○廿日市市立学校給食センター設置条例
昭和43年7月3日
条例第17号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、廿日市市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置、職員及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔平成30年条例21号〕)
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
廿日市学校給食センター | 廿日市市宮内工業団地1番地63 |
吉和学校給食センター | 廿日市市吉和1555番地1 |
大野学校給食センター | 廿日市市大野1346番地1 |
宮島学校給食センター | 廿日市市宮島町779番地2 |
(全部改正〔平成15年条例85号〕、一部改正〔平成17年条例17号・103号・30年21号〕)
(職員)
第3条 給食センターに、所長その他の職員を置く。
(全部改正〔平成10年条例25号〕)
(運営委員会)
第4条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、廿日市市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議するとともに、当該審議に必要な調査及び研究を行う。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成12年46号・30年21号〕)
(委員)
第5条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 各小・中学校長
(3) 各小・中学校PTA会長
(4) 学校医
(5) 薬剤師
(6) 学識経験者
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年85号・30年21号〕)
(委任規定)
第6条 この条例に定めるもののほか、給食センターの運営その他必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 廿日市町立学校給食センター設置準備委員会条例(昭和43年条例第16号)は、廃止する。
附則(昭和54年7月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年7月7日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月1日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第25号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日条例第46号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成12年9月規則第40号で、同12年9月18日から施行)
附則(平成15年2月18日条例第85号)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
2 この条例の施行後新たに委嘱される廿日市市立学校給食センター運営委員会の委員の任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
附則(平成17年6月29日条例第17号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年10月3日条例第103号)
この条例は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第4条第1項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第5条第1項及び第3項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成30年教委規則第5号で平成30年7月20日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の廿日市市立学校給食センター設置条例(以下「新条例」という。)第5条の規定による廿日市市立学校給食センター運営委員会(新条例第2条の表に掲げる大野学校給食センターに係るものに限る。)の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。