○廿日市市立小中学校職員服務規程

昭和61年4月1日

教委訓令第1号

廿日市町立学校職員服務規程(昭和47年教育委員会訓令第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 廿日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小中学校の職員の服務に関しては、法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成17年教委訓令2号〕)

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する常勤の職員及び定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(一部改正〔令和5年教委訓令6号〕)

(着任)

第3条 職員は、採用又は配置換されたときは、その辞令を受けた日から7日以内に着任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事情により前項の期限内に着任できないときは、その事由及び着任の期日を校長に申し出て、その承認を得なければならない。

(一部改正〔平成7年教委訓令5号〕)

(氏名の変更届)

第4条 職員は、氏名に変更があつたときは、30日以内に氏名変更届を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の氏名変更届を受理した場合は、教育委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委訓令5号・平成7年5号・22年2号〕)

(出勤)

第5条 職員は、定められた時刻までに出勤し、別に定めるところにより出勤時刻を記録しなければならない。

(一部改正〔平成7年教委訓令5号・22年2号・3号・24年1号・令和4年4号〕)

(年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、介護支援部分休暇、子育て支援部分休暇及び出生支援休暇)

第6条 職員は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年広島県条例第5号。以下「条例」という。)第12条に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ、年次有給休暇を必要とする期間を明らかにして校長(校長の3日を超える年次有給休暇については、教育委員会)に届け出なければならない。

2 職員は、条例第13条に規定する特別休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、特別休暇を必要とする事由及び期間を明らかにして校長(校長の3日を超える特別休暇については、教育委員会)に請求しなければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない事由により、第1項に規定する届出又は前項に規定する承認の請求があらかじめできなかつた場合においては、遅滞なく、その事由を明らかにして、前2項の手続に準じて年次有給休暇の届出又は特別休暇の承認の請求をしなければならない。

4 前3項の年次有給休暇の届出及び特別休暇の承認の請求は、休暇簿(校長の3日を超える年次有給休暇又は特別休暇については、年次有給休暇届又は特別休暇承認申請書)によつて行わなければならない。

5 職員は、条例第14条に規定する介護休暇の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる介護休暇の区分に応じ、当該各号に定める日までに、要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして校長(校長にあつては教育委員会)に請求しなければならない。

(1) 条例第14条第1項第2号に規定する第1号介護休暇 第1号介護休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日

(2) 条例第14条第3項に規定する第2号介護休暇 第2号介護休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1月前の日

6 前項に規定する介護休暇の承認の請求は、休暇簿(校長の介護休暇については介護休暇承認申請書)によつて行わなければならない。

7 職員は、条例第14条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けようとするときは、当該承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして校長に請求しなければならない。

8 前項に規定する介護時間の承認の請求は、休暇簿によつて行わなければならない。

9 職員は、条例第14条の2第3項に規定する介護支援部分休暇の承認を受けようとするときは、当該承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1月前の日までに、要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして校長に請求しなければならない。

10 前項に規定する介護支援部分休暇の承認の請求は、休暇簿によつて行わなければならない。

11 職員は、条例第15条に規定する子育て支援部分休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇簿によつて行わなければならない。

12 校長は、子育て支援部分休暇の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認められるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

13 職員は条例第15条の2に規定する出生支援休暇の承認を受けようとするときは、当該承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1月前の日までに、不妊治療に関する事項及び期間を明らかにし、校長(校長にあつては教育委員会)に請求しなければならない。

14 前項に規定する出生支援休暇の承認の請求は、休暇簿(校長の出生支援休暇については出生支援休暇承認申請書)によつて行わなければならない。

15 校長は、職員の30日を超える年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、介護支援部分休暇、子育て支援部分休暇及び出生支援休暇の届を承認したときは、休暇(承認)報告書により教育委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委訓令5号・平成7年5号・22年2号・3号・27年1号・28年9号・29年1号・令和3年3号・6年3号〕)

(療養経過の報告)

第7条 負傷又は疾病による休暇又は休職中の職員の療養経過の報告については、別に定める。

(一部改正〔平成7年教委訓令5号・27年1号〕)

(職務に専念する義務の免除)

第8条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定により勤務時間中に同条に規定する適法な交渉を行うため職務に専念する義務の免除を受け、又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年広島県条例第6号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、その事由と期間を明らかにして、職務専念義務免除承認願を校長を経由の上教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。ただし、教育長が別に定めるものについては、職務専念義務免除承認簿によつて校長の承認を得るものとする。

(一部改正〔平成7年教委訓令5号・18年5号・22年2号〕)

(研修)

第9条 職員は、普通研修(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条第2項の規定による研修をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、普通研修承認簿によつて、校長の承認を得なければならない。ただし、校長の3日を超える普通研修については、普通研修承認願を教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。

2 職員は、普通研修を終了したときは、普通研修報告簿を校長(校長にあつては研修報告書を教育委員会)に提出しなければならない。

3 職員は、長期研修(教特法第22条第3項の規定による研修(出張による場合を除く。)をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、長期研修承認願を教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。

4 職員は、長期研修を終了したときは、研修報告書を校長(校長にあつては教育委員会)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成7年教委訓令5号・16年2号・22年2号・3号・27年1号〕)

(出張)

第10条 校長は、県外に宿泊を要する出張をしようとするとき又は3日を超えて県内に出張しようとするときは、出張承認願を教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。ただし、廿日市市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和61年教育委員会規則第4号)第28条に規定する特別活動による出張は除く。

(一部改正〔昭和63年教委訓令5号・平成7年5号・22年2号・3号・27年1号〕)

(旅行)

第11条 職員は、海外旅行(出張又は長期研修による場合を除く。)をしようとするときは、旅行届を校長(校長にあつては教育委員会)に提出しなければならない。

2 校長は、私用のため3日を超えて旅行しようとするときは、旅行届を教育委員会に提出しなければならない。

(全部改正〔平成7年教委訓令5号〕、一部改正〔平成22年教委訓令2号〕)

(兼職届)

第12条 職員は、教特法第17条第1項又は地方公務員法第38条第1項に規定する兼職及び他の事業等又は営利企業等に従事しようとするときは、兼職兼業等従事許可願又は営利企業等従事許可願を教育委員会に提出してその許可を得なければならない。

(一部改正〔平成7年教委訓令5号・16年2号・18年5号・22年2号・27年1号〕)

(日直宿直)

第13条 職員は、日直又は宿直の勤務を命ぜられたときは、校舎、設備、備品及び書類等の保全、文書の収受、外部との連絡、非常災害その他緊急事務の処理に当たらなければならない。

(一部改正〔平成7年教委訓令5号〕)

(実施規定)

第14条 この規程の実施に関して必要な事項は、教育長が定める。

(一部改正〔平成7年教委訓令5号〕)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日教委訓令第5号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年1月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年5月9日教委訓令第5号)

この訓令は、平成7年5月9日から施行し、改正後の廿日市市立小中学校職員服務規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成15年12月1日教委訓令第7号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年5月10日教委訓令第2号)

この訓令は、平成16年5月10日から施行し、改正後の廿日市市立小中学校職員服務規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年10月4日教委訓令第2号)

この訓令は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年3月31日教委訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月5日教委訓令第3号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年2月10日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し平成24年1月1日から適用する。

(平成27年3月13日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月2日教委訓令第9号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年2月10日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し平成29年1月1日から適用する。

(令和3年5月14日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年4月8日教委訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日教委訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の廿日市市立小中学校職員服務規程の規定を適用する。

(令和6年8月2日教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年9月1日から施行する。

廿日市市立小中学校職員服務規程

昭和61年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和63年4月1日 教育委員会訓令第5号
平成5年1月1日 教育委員会訓令第1号
平成7年5月9日 教育委員会訓令第5号
平成15年12月1日 教育委員会訓令第7号
平成16年5月10日 教育委員会訓令第2号
平成17年10月4日 教育委員会訓令第2号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成22年3月5日 教育委員会訓令第2号
平成22年11月5日 教育委員会訓令第3号
平成24年2月10日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月13日 教育委員会訓令第1号
平成28年12月2日 教育委員会訓令第9号
平成29年2月10日 教育委員会訓令第1号
令和3年5月14日 教育委員会訓令第3号
令和4年3月31日 教育委員会訓令第4号
令和5年3月13日 教育委員会訓令第6号
令和6年8月2日 教育委員会訓令第3号