○廿日市市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規程
平成20年3月3日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 廿日市市教育委員会の任命に係る職員のうち、特別の形態によって勤務する必要がある職員(以下「職員」という。)の勤務時間、週休日及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、別表に定めるとおりとする。
(勤務時間等の割振り)
第3条 教育長は、業務の状況に応じて勤務時間等の割振りを定め、あらかじめ職員に通知しなければならない。
2 教育長は、臨時的な業務遂行上の特別の必要があると認めるときは、勤務時間等の割振りを変更することができる。この場合において、教育長は、当該変更について速やかに関係職員に通知しなければならない。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日教委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月7日教委訓令第2号)
この訓令は、平成25年6月7日から施行する。
附則(令和3年6月4日教委訓令第4号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年2月6日教委訓令第4号)
この訓令は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成21年教委訓令2号・24年2号・25年2号・令和3年4号・5年4号〕)
1 はつかいち市民図書館
区分 | 勤務時間 | 週休日 | 休憩時間 |
勤務1 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 4週間を通じ8日 | 勤務時間の途中で適宜1時間 |
勤務2 | 午前9時30分から午後6時15分まで | ||
勤務3 | 午前10時30分から午後7時15分まで |
備考
1 週休日については、はつかいち市民図書館の長が、あらかじめ指定した日とする。
2 休憩時間の割振りは、はつかいち市民図書館の長が、あらかじめ定めるものとする。
2 はつかいち市民さいき図書館及びさいき文化センター
区分 | 勤務時間 | 週休日 | 休憩時間 |
勤務1 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 月曜日及び当該月曜日と合わせて4週間を通じ8日 | 勤務時間の途中で適宜1時間 |
勤務2 | 午前9時30分から午後6時15分まで |
備考
1 週休日の月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日を当該月曜日に振り替えて週休日とする。
2 月曜日(月曜日から振り替えて週休日としたときは、その日)以外の週休日については、はつかいち市民さいき図書館の長が、あらかじめ指定した日とする。
3 休憩時間の割振りは、はつかいち市民さいき図書館の長が、あらかじめ定めるものとする。
3 宮島歴史民俗資料館
勤務時間 | 週休日 | 休憩時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで | 月曜日及び当該月曜日と合わせて4週間を通じ8日 | 勤務時間の途中で適宜1時間 |
備考 2の表備考の規定は、この表について準用する。この場合において、2の表備考2及び備考3の規定中「はつかいち市民さいき図書館の長が」とあるのは「宮島歴史民俗資料館の長が」と読み替えるものとする。