○廿日市市教育委員会委員定数条例

平成20年12月17日

条例第36号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、廿日市市教育委員会の委員の定数を5人とする。

この条例は、平成20年12月24日から施行する。

(平成27年3月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する任期中に限り、この条例による改正後の廿日市市教育委員会委員定数条例の規定は適用せず、改正前の廿日市市教育委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

廿日市市教育委員会委員定数条例

平成20年12月17日 条例第36号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年12月17日 条例第36号
平成27年3月24日 条例第22号