○廿日市市消防救急業務規程

平成9年4月1日

消本訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊(第3条―第6条)

第3章 救急現場活動(第7条―第17条)

第4章 医療機関等(第18条・第19条)

第5章 感染防止対策(第20条―第22条)

第6章 救急自動車に備える資器材(第23条)

第7章 救急業務計画等(第24条・第25条)

第8章 普及業務(第26条・第27条)

第9章 雑則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に定める救急業務及びこれに関連する医師搬送、医療用資器材の搬送業務をいう。

(2) 救急事故 法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第42条に定める救急業務の対象となる事故をいう。

(3) 救急自動車 政令第44条に定める救急自動車をいう。

(4) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に定める救急救命士をいう。

(5) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所をいう。

(6) 救急情報伝送機器 無線電話、自動車電話、ファクシミリ、心電図伝送装置その他の機器で、救急情報の伝達に関する装置をいう。

(7) 集団救急事故 交通事故、火災、爆発事故、食中毒及びその他の事故で、同一場所において同一原因により生じた傷病者が15人以上のものをいう。

(8) 応急手当 医療従事者、救急隊員等が到着するまでの間に、一般人が行う救急の手当をいう。

(9) 応急処置 救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置等の基準」という。)第5条、第6条及び第7条に定めるところにより、救急隊員が行う観察及び救急の処置をいう。

(10) 救急救命処置 救急救命士法に定めるところにより、救急救命士が医師の具体的指示を受けて行う救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条第1項各号に掲げる処置をいう。

(11) 住民等 管轄区域内に居住する住民又はデパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民が出入りする事業所若しくは自主防災組織その他の消防防災に関する組織をいう。

(一部改正〔平成12年消本訓令2号〕)

第2章 救急隊

(救急隊の編成)

第3条 救急隊は、救急自動車1台に救急隊員(以下「隊員」という。)3名以上をもって編成するものとする。

2 消防長は、必要と認める場合は、特別に救急隊を編成することができる。

3 消防長は、次の各号に掲げる者のうちから隊員を選任するものとする。

(1) 救急救命士の資格を有する者

(2) 応急処置等の基準第5条第2項に定める者

(3) 政令第44条第3項各号に定める者

(救急隊長)

第4条 隊員のうち1名は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

2 隊長は、上司の命を受け、所属隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。

(隊員の服装)

第5条 隊員は、救急業務に従事するときは、廿日市市消防吏員の服制に関する規則(昭和56年規則第23号)の定めるところにより、救急帽、救急服及び短靴を着用するものとする。ただし、安全を確保する必要があるときは、救急帽に代えて保安帽を着用するものとする。

(隊員の訓練及び研修)

第6条 消防長は、隊員に対し救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練及び研修を行うよう努めなければならない。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、救急訓練計画を作成し、隊員の資質の維持及び向上を図るよう努めなければならない。

第3章 救急現場活動

(出動)

第7条 救急隊の出動区域、出動区分及び出動指令は、廿日市市消防通信規程(平成5年消防本部訓令第1号)の定めるところによる。

(口頭指導)

第7条の2 消防長は、救急要請時に、通信指令室又は現場出動途上の救急自動車等から、救急事故現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(追加〔平成12年消本訓令2号〕)

(通信連絡)

第8条 救急隊は、通信指令室、医療機関、その他関係機関等に通信連絡を行うときは、救急情報伝送機器を活用するものとする。

(医師の要請)

第9条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急事故現場に医師の派遣を要請し、当該医師の指示による必要な処置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態から診て、搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態から診て、搬送可否の判断が困難と認められる場合

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第10条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。

(死亡者の取扱い)

第11条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(関係者の同乗)

第12条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。ただし、同乗者は、最小限にとどめるものとする。

(家族等への連絡)

第13条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第14条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の処置を講ずるものとする。

(一部改正〔平成12年消本訓令2号〕)

(要保護者等の取扱い)

第15条 署長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者若しくは要保護者又は行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める要救護者と認められる傷病者を搬送した場合は、救急事故が発生した場所を管轄する福祉事務所長等へ通報するものとする。

(活動の記録)

第16条 隊員は、救急活動を行った場合は、救急業務報告書に救急活動を行った年月日、傷病者の状態、住所、氏名、年令及び性別並びに活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。

2 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、別に定める収容票に当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるものとする。

3 隊員は、応急措置を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を救急業務報告書に記録しておくものとする。

4 救急救命士は、救急救命処置を行ったときは、救急救命士法第46条に定めるところにより救急救命処置録に記録しなければならない。

(一部改正〔平成12年消本訓令2号〕)

(報告要領)

第17条 救急出動に伴う報告要領については、救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号)及び火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に定めるところによるほか、別に定める。

第4章 医療機関等

(医療機関との連携)

第18条 消防長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。

2 消防長は、医療機関に関する情報について必要に応じ、近隣消防本部と相互に情報を交換するよう努めるものとする。

(関係機関等との連絡)

第19条 消防長は、救急に関する事務を行う関係機関等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。

第5章 感染防止対策

(感染防止対策)

第20条 消防長は、傷病者及び隊員のウィルス性感染症並びにこれと疑われる傷病者の血液等(血液又は体液若しくは吐物等。以下「血液等」という。)による感染防止に関し、必要な対策を講じておくものとする。

(感染防止措置)

第21条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の血液等に触れるおそれのある場合は、感染防止用資器材の着装等の必要な措置を講じ感染防止に努めるものとする。

2 消防長は、隊員がウィルス性感染症及びこれと疑われる傷病者の血液等により汚染したときは、直ちに医師の検診及び免疫剤の投与を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

(救急自動車等の消毒)

第22条 隊員は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び救急用資器材等積載品の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 週1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

2 消防長は、前項の規定による消毒を効果的に行うため、署及び分署には、消毒器、滅菌器等の消毒用資器材を備えるものとする。

第6章 救急自動車に備える資器材

(救急自動車に備える資器材)

第23条 救急自動車には、次の各号に掲げる資器材を備えるものとする。

(1) 応急処置等に必要な資器材

(2) 通信、救出等に必要な資器材

2 前項の資器材については、別に定める。

第7章 救急業務計画等

(救急業務計画)

第24条 消防長は、集団救急事故及び特殊な事故が発生した場合における救急業務の実施について、救急業務計画を作成しておくものとする。

2 消防長は、前項に定める計画に基づく訓練を定期的に行うものとする。

(救急調査)

第25条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の各号に掲げる事項について、調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の名称、位置、診療科目及びその他必要な事項

(4) その他救急業務上必要と認める事項

第8章 普及業務

(普及啓発)

第26条 消防長は、管轄区域内における人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資器材の整備等を図り、住民等に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するものとする。

(救急広報)

第27条 消防長は、救急自動車の利用、救急業務等について、住民等の理解が得られるよう広報を実施するものとする。

第9章 雑則

(搬送証明)

第28条 署長は、傷病者搬送証明の願い出があった場合は、救急業務報告書に基づき確認又は立証し得る傷病者の搬送事実について、傷病者搬送証明書を交付することができる。

(委任)

第29条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日消本訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

廿日市市消防救急業務規程

平成9年4月1日 消防本部訓令第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
平成9年4月1日 消防本部訓令第1号
平成12年4月1日 消防本部訓令第2号