○廿日市市火災警防規程

昭和34年4月1日

消本訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、平時又は地震、台風その他の非常時(以下「非常災害」という。)における火災に際し、消防上必要な事項を定め、もつて警防対策の万全を図ることを目的とする。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号・平成29年1号〕)

(計画の作成)

第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、警防計画を作成し、消防長に提出するものとする。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号〕)

(警防計画区分)

第3条 警防計画は、次に掲げる2種に区分して作成するものとする。

(1) 地区別警防計画

(2) 特殊建物警防計画

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号〕)

(地区別警防計画)

第4条 地区別警防計画(以下「地区別計画」という。)は署長において、管内を適当な警防地区に分割し、その地区内における消防事象に適応した警防対策を別記様式第1号及び別記様式第1号の2により作成するものとする。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号〕)

(地区別計画の作成)

第5条 地区別計画は、次の事項を実地に調査して、作成するものとする。

(1) 地理の状況

(2) 水利の状況

(3) 特殊建物の状況

(4) 建物の粗密及び構造種別

(5) 危険物の所在及びその状況

(6) 消防署又は分署からの距離

(7) 既往の火災状況

(8) 警防活動の難易

(9) その他警防上の特殊事情

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号・平成29年1号〕)

(特殊建物警防計画)

第6条 特殊建物警防計画(以下「特殊建物計画」という。)は、署長において、第8条に定める基準に該当する特殊建物における消防事象に適応した警防対象を別記様式第2号により作成するものとする。

(追加〔昭和63年消本訓令18号〕、一部改正〔平成29年消本訓令1号〕)

(特殊建物計画の作成)

第7条 特殊建物警防計画(以下「特殊建物計画」という。)は、次の事項を実地に調査して作成するものとする。

(1) 所在地並びに付近の地理及び水利状況

(2) 建物の名称

(3) 建物の構造様式、棟数、階数、建築面積及び延べ面積

(4) 建物の内容物

(5) 消防用設備等の状況

(6) 通報施設の状況

(7) 昼夜間の人員数

(8) その他建物の特殊事情

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号・平成29年1号〕)

(特殊建物の基準)

第8条 署長は、管内の建物で次の各号の一に該当するものについて、特殊建物計画を作成するものとする。

(1) 木造建物で建築延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの

(2) 消防法第36条に規定する「防災管理者」の選任が必要なもの

(3) 消防法施行令第27条に規定する「消防用水」の設置が必要なもの

(4) 特定用途防火対象物で建築延べ面積6,000平方メートルを超えるもの

(5) 共同住宅を除く連結送水管設置義務対象物

(6) 高層建築物

(7) 前各号のほか、避難のための介助、人命危険、延焼拡大危険及び消防活動困難性等があり、署長において必要と認める特殊建物

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号・平成29年1号〕)

(出動区分)

第9条 消防隊の出動は、第1出動、第2出動、第3出動及び特命出動の4種とする。

(出動)

第10条 消防隊の出動区域及び区分は、別に定める。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号〕)

(出動訓練)

第11条 署長は、消防隊の迅速な出動を演練するため、毎日1回以上出動訓練を行うものとする。

(管外応援)

第12条 廿日市市以外の市町村に対する消防隊の応援出動は、別に定めがあるもののほか、消防長の命令によるものとする。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号〕)

(現場速報)

第13条 署長は、火災現場全般の状況を、速やかに把握し、その状勢に適応するよう消防隊を配備しなければならない。

2 署長又は現場指揮者は、火災現場に到着したときは直ちに、次の事項の全部又は一部について消防長に速報しなければならない。

(1) 出動隊名

(2) 火災種別、出火場所及び業態

(3) 概況報告

(4) 焼損程度

(5) 周囲の状況

(6) 水利の状況

(7) 応援隊の要否

(8) その他必要な事項

3 消防長が、火災現場に出場したときは、署長又は現場指揮者は火災の状況、各隊の担当部署、防御態勢の概況等を報告しなければならない。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号〕)

(部署の選定)

第14条 各隊の指揮者は、上司の命を受けて火災の防御に当たらなければならない。

ただし、上司の命を受けるいとまのないときは、隊員を指揮して自らその部署を決定し、火災の早期鎮圧を期さなければならない。この場合に当たつても、指揮者は防御態勢完了後速やかに上司に報告しなければならない。

2 各隊の指揮者は、他の隊と密接に連携し、防御にすきまを生じないよう留意しなければならない。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号・平成29年1号〕)

(防御基準)

第15条 火災防御に当たつては、人命の救助に細心の注意をはらうとともに、特に次の各号に留意して、火災の防止に努めなければならない。

(1) 火災防御は、被害の拡大阻止を主とすること。

(2) 先着隊は、最も有効に活動できる方面に部署すること。

(3) 後着隊は、各隊との連絡を密にして各方面に対する延焼拡大危険の度合いを考慮し、適切な包囲部署とすること。

(4) 先着隊は、直近の水利をとり、後着隊は水量を考慮して支障のない水利をとること。

(5) 放水は、原則として2線延長を行い、機械の性能を高度に活用すること。

(6) ホース延長は、曲折その他に注意し、相当の余裕をとつて移動注水に便利なようにすること。

(7) 火勢の状況により、筒先圧力を増減し、有効注水を行うこと。

(8) 注水は、努めて目標に近接して行い、かつ、注水範囲を広くすること。

(9) 注水は、必要ある場合は小破壊を行つて燃焼実態に対して行うこと。

(10) 注水は、必要限度に止めること。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号・平成29年1号〕)

(人命救助)

第16条 署長は、人命に危険のある火災に対しては、時期を失することなく必要に応じて、隊員の一部又は隊を特定して人命を救助しなければならない。

2 署長は、人命に危険であると認めたときは、その概況及び処置その他必要な事項を消防長に速報しなければならない。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号〕)

(飛び火警戒)

第17条 署長は、火災に際し飛び火のおそれがあるときは、現場にある消防隊の一部を飛び火警戒に当たらなければならない。

2 消防長は、必要があると認めたときは、飛び火警戒のため別に隊を指定して出動させる。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号〕)

(防御線)

第18条 署長は、消防法(昭和23年法律第186号)第29条第3項の規定を適用しようとするときは、その旨を消防長に報告し指示を受けるものとする。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号〕)

(第2次火災)

第19条 署長は、区域内に第2次火災が発生したときは、直ちに処置を行うとともに必要な応援隊の出動を消防長に要請するものとする。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号〕)

(区域外の火災措置)

第20条 出動後、火災地点が市の区域外であつても出動消防隊は特命のない限り火災防御に当たるものとする。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号〕)

(消防隊の縮小及び引揚げ)

第21条 署長は、火災状況を判断したうえで消防隊の縮小及び引揚げを迅速に行わなければならない。

2 引揚げに際しては現場点検を行い、署長は、その状況を消防長に速報しなければならない。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号・平成29年1号〕)

(警察との連絡)

第22条 署長は、次の事項について関係警察署と連絡を取らなければならない。

(1) 火災現場の警戒に関すること。

(2) 非常災害時における、住民の避難誘導に関すること。

(3) その他必要と認めること。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号・平成29年1号〕)

(特殊建物の関係者との連絡)

第23条 署長は、特殊建物の関係者と次の事項について、連絡を保持しなければならない。

(1) 消防計画及び消防訓練に関すること。

(2) その他必要と認めること。

(各機関との連絡)

第24条 消防長は、火災が発生し消防隊が出動したときは、消防活動に密接な関係のある機関及び電気、ガス、水道事業者等と連絡を保持すること。

2 署長は、前項の連絡について、特に必要ある事項があるときは、その旨消防長に報告するものとする。

(一部改正〔平成29年消本訓令1号〕)

(年末警戒)

第25条 年末警戒の実施要領は、その都度、消防長が定める。

2 署長は、前項の実施要領に基づき、実施細目を定めて行い、その結果を10日以内に消防長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号〕)

(特命警戒)

第26条 特命警戒とは、消防長において特別に警戒の必要があると認めた場合に行う警戒をいう。

(実施要領)

第27条 消防長は、特命警戒を発令したときは、警戒実施要領を定めて必要な処置を命ずるものとする。

2 署長は、前項の実施要領に基づき、実施するものとする。

3 署長は、特命警戒を実施したときは、その結果を7日以内に消防長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号〕)

(非常警戒)

第28条 消防長は、大火災又は非常災害に際し、平時の態勢では警防の万全を期しがたいと認めたときは、市の全部又は一部に非常警戒の実施を命ずる。

2 前項の非常警戒の実施要領及び職員の非常招集については、別に定める。

(警戒区域の設定)

第29条 消防警戒区域の設定は、上級指揮者において指示統一を図らなければならない。

2 現場警戒は、現場到着から消防活動の終了までとする。

(警戒区域の出入り制限)

第30条 消防警戒区域に出入りできる者は、別記様式第3号による証票を携帯する者とする。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号〕)

(立入許可証の交付)

第31条 前条の立入許可の証票は、消防長があらかじめ定めた受給資格者より申請があつたとき審査して、これを交付する。

2 消防長は、前項の証票を交付したときは、別記様式第4号による警戒区域立入証交付簿に記録しておく。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号〕)

(防御活動の検討)

第32条 防御活動の検討は、別に定めるものを除いては、署長において火災の都度講評を行い警防対策及び教養の資料としなければならない。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号〕)

(応援)

第33条 消防長は、警防上必要があると認めたときは、消防相互応援協定に基づき、応援要請するものとする。

2 消防長は、応援消防隊が到着したときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号〕)

(現場本部)

第34条 消防長又は署長は、現場本部を設置するものとする。

2 前項の現場本部の標示は、別に定める。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号〕)

(警防訓練)

第35条 警防に関する訓練は、別に定める。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号〕)

(火災戦闘の報告)

第36条 火災に出動した隊は、帰隊後速やかに別記様式第5号により戦闘状況を報告しなければならない。

(一部改正〔昭和63年消本訓令18号・平成29年1号〕)

この規程は、昭和34年4月1日より施行する。

(昭和63年4月1日消本訓令第18号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日消本訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成29年消本訓令1号〕)

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(全部改正〔平成29年消本訓令1号〕)

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(全部改正〔平成29年消本訓令1号〕)

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(全部改正〔平成29年消本訓令1号〕)

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廿日市市火災警防規程

昭和34年4月1日 消防本部訓令第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
昭和34年4月1日 消防本部訓令第10号
昭和63年4月1日 消防本部訓令第18号
平成29年2月24日 消防本部訓令第1号