○廿日市市火災調査規程

平成15年3月1日

消本訓令第2号

廿日市市火災調査規程(昭和56年消本訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 調査員の心得(第6条・第7条)

第3章 調査の実施(第8条―第9条の2)

第4章 現場保存(第10条―第12条の2)

第5章 実況見分(第13条―第17条)

第6章 質問(第18条―第24条)

第7章 資料提出(第25条―第30条)

第8章 鑑定(第31条―第33条)

第9章 原因の判定(第34条・第35条)

第10章 少年に関する特則(第36条―第42条)

第11章 損害調査(第43条―第45条)

第12章 火災調査書類(第46条・第47条)

第13章 報告通報(第48条―第50条)

第14章 雑則(第51条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づいて実施する火災の原因及び損害の調査(以下「火災調査」という。)について、必要な事項を定める。

2 火災とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

3 爆発現象とは、化学的変化による爆発の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱を発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。

4 火災の種別は、次に掲げるところにより区分する。

(1) 「建物火災」とは、建物又はその内容物が焼損した火災をいう。

(2) 「林野火災」とは、森林、原野及び牧野が焼損した火災をいう。

(3) 「車両火災」とは、次に区分する自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。

 自動車車両とは、の鉄道車両以外の車両で、原動機によって運行することができる車両をいう。

 鉄道車両とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)における旅客、貨物の運送を行うための車両又はこれに類する車両をいう。

(4) 「船舶火災」とは、船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。

(5) 「航空機火災」とは、航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。

(6) 「その他の火災」とは、前各号に掲げる火災以外の火災をいう。

5 火災の種別が2以上複合するときは、焼き損害額の大なるものの種別による。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成25年消本訓令1号〕)

(調査の責任)

第2条 消防長は全管轄区域(吉和区域を除く。以下同じ。)、消防署長(以下「署長」という。)は管轄区域(吉和の区域を除く。以下同じ。)に発生した火災の調査の責任を有する。

2 車両、船舶及び航空機の火災は、主として消火作業を行った場所を管轄する署長が実施するものとする。

3 山陽自動車道及び広島岩国道路において発生した火災については、「広島県高速道路消防相互応援協定書」(平成5年10月26日締結)に基づき実施するものとする。

4 消防長は、署長に対して、調査遂行上必要な指示を与えるものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令8号〕)

(調査員の指名及び担当区分)

第3条 消防長及び署長は火災調査を実施するため、所属職員の中から調査員を指名し、火災調査にあたらせるものとする。

2 署長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず調査員以外の所属職員に命じて火災の調査を行わせることができる。

3 消防長が指名した調査員(以下「本部調査員」という。)は、全管轄区域の火災原因調査にあたることができる。

4 署長により指名された調査員は、管轄区域内の火災調査にあたるものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令8号・24年14号〕)

(調査の指揮)

第4条 火災現場における火災調査の指揮は、本部調査員にあっては予防課長が、署調査員にあっては署長があたるものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令8号〕)

(出火原因調査の依頼)

第5条 消防長は、出火原因を究明することが極めて困難で、当該火災が社会に与える影響等を考慮し必要があると認めるときは、専門機関又は学識経験者等に出火原因調査を依頼することができる。

(一部改正〔平成17年消本訓令8号〕)

第2章 調査員の心得

(調査の的確)

第6条 調査員は、火災調査にあたっては、事実の立証を主眼とし、物的調査と人的調査とを併用して、科学的かつ合理的に判断しなければならない。

2 調査員は、火災調査について調査方針を立てて行い、随時調査会議を開く等なるべく多くの者の意見を聞くよう努めなければならない。

3 調査員は、火災調査については、所轄警察署、広島海上保安本部及びその他関係機関と緊密な連絡を保ち、相互に協力して調査にあたらなければならない。

(調査の心得)

第7条 調査員は、法第34条第2項の規定を遵守するほか、常に火災現象及び関係法令の研究に努めて、調査技術の改善向上を図るとともに、物価の動き、その他社会の動向に留意し、火災調査能力の向上に努めなければならない。

2 調査員は、火災の原因及び損害の調査に必要な事項のみ調査することとし、民事紛争に関与してはならない。

第3章 調査の実施

(調査の種別)

第8条 火災調査は、火災の原因の調査(以下「原因調査」という。)並びに火災及び消火のために受けた損害の調査(以下「損害調査」という。)に分けて行うものとする。

(調査の着手)

第9条 署長は、管轄区域内の火災を覚知したときは、直ちに火災調査に着手しなければならない。

(調査員の要請)

第9条の2 署長は、次に掲げる火災に該当する場合で必要があると認められるときは、消防長に本部調査員の派遣を要請することができる。

(1) 火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付消防災第267号。以下「即報要領」という。)の火災等即報基準(以下「即報基準」という。)に該当する火災

(2) 特異な原因の火災

(3) その他の火災

2 消防長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認める火災については、本部調査員を派遣し、署長の行う火災原因調査に協力させるものとする。

(追加〔平成17年消本訓令8号〕)

第4章 現場保存

(現場保存)

第10条 火災現場にある調査員及びその他の消防職員は、消防活動等にあたっては、細心の注意を払い、事後の調査の支障とならないように、現場の保存に努めなければならない。

(現場保存区域の設定)

第11条 署長は、火災調査のため必要があると認めるときは、火災現場で必要最小限の範囲及び期間、所轄警察署長又は広島海上保安本部長等と協議して、現場保存区域を設定するものとする。

(現場保存区域の監視)

第12条 署長は、前条により現場保存区域の監視をする必要があると認めるときは、所要の監視員を配置するものとする。

2 前項の規定により監視を命ぜられた者は、みだりに物件の移動又は原状を変更させてはならない。

(死者の取扱い)

第12条の2 署長は、火災現場において死者を発見したときは、直ちに消防長に報告するとともに所轄警察署長に通報し、必要な措置を講じなければならない。

第5章 実況見分

(実況見分)

第13条 調査員、現場指揮者及び消防隊員は、消火活動中における燃焼拡大状況、避難の状況等の見分に努めなければならない。

2 調査員は、火災現場その他関係ある場所及び物件について詳細にその状況を調査(以下「実況見分」という。)を行い、調査資料の発見入手に努めなければならない。

(火災前の状況把握)

第14条 調査員は、実況見分を行うにあたっては、関係者(法第2条第4項に規定する関係者をいう。以下同じ。)又はその他関係ある者の説明を求め、当時の状況を明らかにしておかなければならない。

(出火出動時の見分調書)

第15条 最先着隊の指揮者は、出動途上及び現場到着時の燃焼並びにその推移の状況等を必要に応じ、出火出動時の見分調書(別記様式第1号)により記載しておかなければならない。

2 出火出動時の見分調書には、必要と認める図面及び写真を添付し、その内容を明らかにするものとする。

(一部改正〔平成24年消本訓令14号〕)

(写真の撮影等)

第16条 調査員は、見分内容を明らかにするため必要な写真の撮影及び図面の作成を行わなければならない。

(実況見分調書)

第17条 調査員は、第14条により実況見分をしたときは、実況見分調書(別記様式第2号)により、そのてん末を記載しておかなければならない。

2 調査員は、実況見分に際し、立会人に説明を求めた場合、特に必要と認めるときは、その供述内容を実況見分調書に記載することができる。

3 調査員は、実況見分調書には、その内容を明らかにするため、図面及び整理した写真を添付しなければならない。

(一部改正〔平成24年消本訓令14号〕)

第6章 質問

(質問の原則)

第18条 署長は、法第32条第1項の規定により調査をするため必要があるときは、調査員に、関係ある者に対して質問をさせることができる。

2 調査員は、質問を行うにあたっては、強制手段を避け、その場所及び時期などを考慮して、被質問者の任意の供述を得るようにしなければならない。

(誘導質問の排除)

第19条 調査員は、質問を行うにあたっては、自己が期待し又は希望する供述を被質問者に暗示するなどの方法により、みだりに供述を誘導してはならない。

(伝聞の排除)

第20条 調査員は、質問を行うにあたっては、直接経験した事実の供述を得るように努めなければならない。

2 調査員は、被質問者の伝聞にわたる供述で、重要な事案にかかわるときは、その事実を直接経験した者に対し、さらに質問を行うよう努めなければならない。

(供述の矛盾)

第21条 調査員は、質問を行うにあたっては、特に供述の矛盾又は変化に注意し、これを端緒として、さらに質問を行うよう努めなければならない。

(質問調書)

第22条 調査員は、質問により知り得た事項で調査上必要と認めるものは、質問調書(別記様式第3号)により、録取しておかなければならない。

2 調査員は、前項の質問調書を、被質問者に閲覧させ、又は読み聞かせて誤りのないことを確かめさせ、同人が調書の内容について、増減変更の申し立てをしたときは、その供述を調書に記載しておかなければならない。

3 調査員は、被質問者が誤りのないことを申し立てたときは、これに署名を求めておかなければならない。ただし、これを拒んだ場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成24年消本訓令14号・25年1号〕)

(通訳人の介助)

第23条 調査員は、通訳人の介助を得て質問を行った場合は、通訳人の介助を得て質問調書を閲覧させ、又は読み聞かせ、前条第3項のほか通訳人の署名を求めておかなければならない。ただし、これを拒んだ場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成25年消本訓令1号〕)

(質問聴取書等)

第24条 調査員は、関係ある者に対する質問にあたって、原因調査に密接な関係がない者で、質問調書の必要がないと認められる場合は、質問聴取書(別記様式第4号)に録取し、又は関係のある者からその事実を任意に記載したてん末書を提出させることができる。

(一部改正〔平成24年消本訓令14号・25年1号〕)

第7章 資料提出

(任意提出)

第25条 消防長又は署長は、火災調査を行うにあたって、必要と認められる物は、関係者に対して任意提出を求め、これを資料としなければならない。

(一部改正〔平成17年消本訓令8号〕)

(資料提出命令)

第26条 消防長又は署長は、前条の任意提出によりがたい場合は、法32条第1項又は法第34条第1項の規定に基づき資料提出命令書(別記様式第6号)により、その物の提出を命ずるものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令8号・24年14号・28年5号〕)

(資料提出承諾)

第27条 消防長又は署長は、前2条により資料の提出を求めた場合は、資料提出書(別記様式第7号)又は鑑定処分承諾書(別記様式第8号)により、資料提出承諾及び所有権放棄の有無を確かめておかなければならない。ただし、第25条によって提出を求める場合で、特に必要がないと認められるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年消本訓令8号・24年14号〕)

(保管書)

第28条 消防長又は署長は、前条の資料提出書又は鑑定処分承諾書において、提出者が所有権を放棄しなかった場合は、提出者に対して資料保管書(別記様式第9号)を交付しなければならない。

(一部改正〔平成17年消本訓令8号・24年14号〕)

(資料採取状況の記録)

第29条 調査員は、第25条及び第26条により資料の提出を求めた場合は、その資料の発見された状況、その他必要と認める事項を実況見分調書に記載し、写真を撮影しておかなければならない。

(官公署への照会)

第29条の2 消防長又は署長は、法第32条第2項の規定により、関係のある官公署に対し、火災調査関係事項照会書(別記様式第10号)により必要な事項の通報を求めることができる。

(一部改正〔平成17年消本訓令8号・24年14号〕)

(査察状況報告書)

第30条 署長は、火災調査のため必要があるときは、査察員に対して当該防火対象物の査察状況を、査察状況報告書(別記様式第11号)により報告を求めることができる。

(一部改正〔平成24年消本訓令14号〕)

第8章 鑑定

(鑑定の嘱託)

第31条 署長は、火災調査のため必要があるときは、消防長に鑑定を依頼するものとする。

2 消防長は、特に必要があると認めるときは、官公署又は学識経験者に鑑定を嘱託することができる。

(鑑定の結果)

第31条の2 消防長は、前条第1項の依頼に基づき鑑定を行ったときは、その結果を署長に通知しなければならない。

(民間会社等への照会)

第31条の3 消防長又は署長は、出火原因となったと推定される器具等で原因調査のため必要がある場合は、製造業者等に意見を求めることができる。

(一部改正〔平成17年消本訓令8号〕)

(鑑定の承諾)

第32条 消防長は、第28条により資料保管書を交付した資料の鑑定を行う場合は、提出者から鑑定処分承諾書を得て行わなければならない。ただし、第27条により鑑定処分承諾書を得た場合及び特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(鑑定嘱託書)

第33条 消防長は、鑑定の嘱託を行うときは、鑑定嘱託書(別記様式第12号)により行わなければならない。

(一部改正〔平成24年消本訓令14号〕)

第9章 原因の判定

(調査結果の検討)

第34条 原因調査を行った調査員は、実況見分、質問及び資料等により知り得た事実を総合して、火災原因を判定しなければならない。

(火災原因判定書)

第35条 前条により火災原因を判定したときは、必要に応じ火災原因判定書(別記様式第13号)を作成しなければならない。

2 前項の火災原因判定書には、判定に至った経緯及び結果を系統的かつ明細に記載しなければならない。

(一部改正〔平成24年消本訓令14号〕)

第10章 少年に関する特則

(準拠)

第36条 少年が関係する火災調査については、他の法令等に定める場合を除くほか、この章の規定に基づき行わなければならない。

2 この章にいう少年とは、満20歳未満の者をいう。

(処遇)

第36条の2 少年が関係する火災調査を行うにあたっては、少年の将来を考慮し、温情と理解をもってこれにあたらなければならない。

(少年の立会い)

第37条 少年を実況見分の立会人としてはならない。

(少年の質問)

第38条 少年に対する質問は、必ず立会人をおいて行わなければならない。

(署名)

第39条 調査書類には、少年の署名を求めてはならない。

(一部改正〔平成25年消本訓令1号〕)

(特例)

第40条 前3条の規定にかかわらず、火災調査を行うため、特に必要があると認めるとき又は年齢、心情、その他諸般の事情を考慮して、支障がないと認めるときは、一般の例により行うことができる。

(氏名告知の禁止)

第41条 少年の関係する火災情報を、新聞その他の報道機関から求められた場合は、その少年の氏名を告げ、又はその者を推知させるような方法を用いてはならない。

(準用)

第42条 心神そう失、心神こう弱の状況にある者又は知的障害者等の関係する火災調査は、この章の規定を準用する。

第11章 損害調査

(損害調査の対象)

第43条 損害調査は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号。以下「取扱要領」という。)に基づき、次の各号について行うものとする。

(1) 火元建物の焼損床面積及び焼損表面積

(2) 延焼建物の焼損床面積及び焼損表面積

(3) 焼損棟数及び損害棟数

(4) り災世帯及びり災人員

(5) 死者(30日死者を含む。)及び負傷者

(6) 林野の焼損面積

(7) 車両、船舶及び航空機の焼損数及び車両数等

(8) 損害額

2 前項第5号の規定により死者及び負傷者が発生したときは、火災による死傷者の報告書(別記様式第14号)を作成しなければならない。

3 損害額の査定は、取扱要領第2の4(損害額)の区分及び算出方法並びに火災損害申告内容、その他収集した確実な調査資料に基づき、時価により決定しなければならない。

4 損害額の査定は、原則として損害査定書(別記様式第15号)を用いるものとする。

(一部改正〔平成24年消本訓令14号〕)

(り災の報告)

第44条 署長は、損害額決定のための資料として、関係者から損害の程度について、報告を求めるときは、法第34条第1項の規定により火災損害申告書(別記様式第16号)を提出させるものとする。

(一部改正〔平成24年消本訓令14号〕)

(損害調書)

第45条 調査員は、損害調査結果を次に掲げる損害調書(別記様式第17号)に基づき、作成しなければならない。

(1) 建物火災

り災棟別ごとに「り災建物損害調書」及びり災世帯ごとに「り災物件損害調書」

(2) 林野火災及びその他の火災

り災林野又はり災物件の所有区分ごとに「り災林野・その他の損害調書」

(3) 車両、船舶及び航空機火災

り災車両、船舶及び航空機ごとに「り災車両・船舶・航空機損害調書」

(一部改正〔平成24年消本訓令14号〕)

第12章 火災調査書類

(火災調査報告書)

第46条 火災調査報告書(別記様式第18号)には、この規定により作成した調査書類のうち、次に掲げるものを添付しなければならない。

(1) 火災原因判定書

(2) 出火出動時における見分調書(図面及び写真添付)

(3) 実況見分調書(図面及び写真添付)

(4) 質問調書又は質問聴取書

(5) 鑑定書

(6) 参考資料

(7) 火災による死傷者報告書

(8) 査察状況報告書

(9) 損害調書

(10) 損害査定書

(11) 火災損害申告書

2 署長は、前項の調査書類のうち別に定める基準により必要としない書類は、省略することができる。

(一部改正〔平成24年消本訓令14号・25年1号〕)

(火災調査書類の作成基準)

第47条 火災調査書類の作成基準は、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 1号処理 次のいずれかに該当する火災

 建物火災で焼損床面積10平方メートル以上生じた火災

 林野火災で焼損面積10ヘクタール以上生じた火災

 重要な要素を含む火災(ぼやを除く。)

 爆発火災で損害棟数が5棟以上生じた火災

(2) 2号処理 次のいずれかに該当する火災

 建物火災(1号処理に該当しない火災でぼや火災を除く。)

 林野火災(1号処理に該当しない火災)、車両、船舶、航空機火災で損害額が計上された火災

 爆発火災(1号処理に該当しない火災)

 出火原因が放火又は放火の疑いによる火災(損害額が計上される火災)

 出火原因決定の区分が推定又は不明の火災(枯草、ごみ等のその他の火災は除く。)

(3) 3号処理 次のいずれかに該当する火災

 建物火災(ぼや火災)

 1号処理及び2号処理に該当しない火災

2 2号処理に該当する火災のうち署長が必要と認めた場合は、1号処理することができる。

3 3号処理に該当する火災のうち署長が必要と認めた場合は、1号処理又は2号処理することができる。

4 2以上の火災が相互に関連あるため、一括して処理することが適当と認めるときは、それらの火災の調査書類を合わせて、作成することができる。

(全部改正〔平成25年消本訓令1号〕)

第13章 報告通報

(即報)

第48条 署長は、第9条により火災調査を行ったときは、火災調査即報書(別記様式第19号)により、その概況を速やかに消防長に即報しなければならない。

2 消防長は、火災・災害等即報取扱要領(昭和59年10月15日消防災第267号。)第2の即報基準に該当する火災が発生した場合には、直ちに定められた様式により、消防庁及び広島県(担当部局)に即報しなければならない。

(一部改正〔平成17年消本訓令8号・24年14号〕)

(消防OA火災統計システム)

第48条の2 署長は、火災調査に着手した翌日から起算して7日以内に、消防OA火災統計システムにより該当項目を入力しなければならない。

(追加〔平成17年消本訓令8号〕、一部改正〔平成24年消本訓令14号〕)

(報告及びその期限等)

第49条 署長は、建物火災で焼損床面積又は死傷者を生じたものにあっては、火災調査に着手した翌日から起算して40日以内に、当該火災以外の火災にあっては20日以内に、第46条により作成した火災調査書類を消防長に報告しなければならない。ただし、消防長が特に認めるものについての報告は、この限りでない。

2 前項に定める期限は、鑑定、資料収集等を要するもので、消防長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成17年消本訓令8号〕)

(火災調査報告書の審査等)

第49条の2 消防長は、火災調査報告書を審査し、必要があるときはこれを指導し、変更し、又は再調査を指示することができる。

(火災統計、県報告)

第50条 予防課長は、火災原因及び損害状況等を分析、検討し、定期的に火災統計として、消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、取扱要領第1の8(報告の種類及び提出期限、様式)の定めるところにより、遅滞なく火災報告等調査業務により広島県(担当部局)に報告しなければならない。

(一部改正〔平成17年消本訓令8号・24年14号〕)

第14章 雑則

(調査書類の保存)

第51条 この規程により作成した火災調査書類の原本は、すべて消防長がこれを保存しなければならない。

(一部改正〔平成17年消本訓令8号〕)

(火災原因に関する照会)

第52条 消防長は、火災原因その他の調査事項について、捜査機関、その他関係機関及び関係者から照会があったときは、その内容、目的その他必要な理由について審査し、必要事項について回答することができる。その際、廿日市市個人情報保護条例(平成12年条例第22号)その他関係法令によるほか、別に定めるところにより対応するものとする。

(全部改正〔平成25年消本訓令1号〕)

第53条 削除

(削除〔平成25年消本訓令1号〕)

(火災原因分類)

第54条 火災原因は、発火源、経過、着火物をもって、その火災原因とし、その分類は取扱要領別表第3の出火原因分類表によらなければならない。

(火災の事後聞知)

第55条 署長は、関係ある者から火災があった旨、事後の通報があったときは、この規程に準じて調査し、処理しなければならない。

(一部改正〔平成24年消本訓令14号〕)

(り災の証明)

第56条 署長は、関係者からり災証明の申請があったときは、その願出の範囲に限り火災調査の結果確認又は立証し得る事項について、り災の届出のあったことの証明を、別に定めるり災証明書により交付することができる。

(一部改正〔平成24年消本訓令14号〕)

(その他の災害)

第57条 この規程は、第1条第2項に定める火災に該当しない現象についても準用する。

(一部改正〔平成25年消本訓令1号〕)

(委任)

第58条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年11月3日消本訓令第8号)

この訓令は、平成17年11月3日から施行する。

(平成24年11月28日消本訓令第14号)

この訓令は、平成24年11月28日から施行する。

(平成25年3月12日消本訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日消本訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日消本訓令第4号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日消本訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(追加〔平成24年消本訓令14号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令14号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令14号〕、一部改正〔平成25年消本訓令1号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令14号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令14号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(全部改正〔平成28年消本訓令5号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令14号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号・4年3号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令14号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号・4年3号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令14号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令14号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令14号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令14号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令14号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令14号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令14号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令14号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号・4年3号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令14号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令14号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令14号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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廿日市市火災調査規程

平成15年3月1日 消防本部訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
平成15年3月1日 消防本部訓令第2号
平成17年11月3日 消防本部訓令第8号
平成24年11月28日 消防本部訓令第14号
平成25年3月12日 消防本部訓令第1号
平成28年4月1日 消防本部訓令第5号
令和元年7月1日 消防本部訓令第4号
令和4年4月1日 消防本部訓令第3号