○廿日市市火災予防規則

昭和49年10月25日

規則第21号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び廿日市市火災予防条例(昭和37年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票は別記のとおりとする。

(一部改正〔平成14年規則28号・17年105号〕)

(公示の方法)

第2条の2 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)第7条の5に規定する市長が定める方法は、次に掲げる掲示場に掲示する方法及びインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法とする。

(1) 市役所前の掲示場

(2) 廿日市市消防本部の掲示場

(3) 法第5条第3項の命令に係る防火対象物又は法第11条の5第4項の命令に係る法第16条の5第1項の貯蔵所等の所在地をその所管区域に含む支所の掲示場

(4) 前号の所在地をその管轄区域に含む消防署及び分署の掲示場

(追加〔平成15年規則57号〕、一部改正〔平成17年規則105号・令和4年14号〕)

(防火対象物の点検基準)

第2条の3 消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第3章(第25条第26条及び第30条を除く。)に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(追加〔平成15年規則57号〕、一部改正〔平成17年規則105号〕)

(申請書及び届出書の提出部数)

第3条 法、条例及びこの規則の規定により消防長又は消防署長に提出する申請書及び届出書の提出部数は、2部(消防長が特に必要があると認めるときは、その必要と認める部数)とする。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項又は廿日市市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成21年条例第4号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請又は届出がされた場合は、この限りでない。

(全部改正〔平成26年規則35号〕、一部改正〔令和4年規則14号・57号〕)

第4条 削除

(削除〔平成14年規則28号〕)

(炉等の防火上支障のない措置)

第4条の2 条例第3条第3項ただし書に掲げる防火上支障のない措置を講じた場合(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項及び第8条の2において準用する場合を含む。)とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 屋内に設けるものにあつては、炉等の周囲に5メートル以上、かつ、上方に10メートル以上の空間を保有するとき、又は炉等を設置する部分に、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備若しくは粉末消火設備が消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、若しくは当該技術上の基準の例により設置されているとき。

(2) 屋外に設けるものにあつては、炉等の周囲に3メートル以上、かつ、上方にあつては5メートル以上の空間を保有するとき、又は不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られた外壁(窓及び出入口等の開口部に防火戸(条例第3条第3項の防火戸をいう。以下同じ。)を設けたものをいう。)等に面するとき。

(追加〔平成7年規則25号〕、一部改正〔平成12年規則49号・13年14号・14年28号〕)

第5条 削除

(削除〔平成14年規則34号〕)

(変電設備等の防火上支障のない措置)

第6条 条例第12条第1項第3号ただし書に掲げる防火上支障のない措置を講じた場合(条例第8条の3第1項第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 変電設備、燃料電池発電設備、内燃機関を原動力とする発電設備又は蓄電池設備(以下「変電設備等」という。)のある室の床を不燃材料で造り、壁、柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うとともに、窓及び出入口に防火戸を設け、かつ、変電設備等とこれらに面する部分との間に1メートル以上の距離があるとき。

(2) 変電設備等のある室内に不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備が令第16条若しくは第17条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているとき。

2 条例第12条第1項第9号の定めによる点検、試験又は補修の結果の記録(条例第8条の3第1項及び第3項第12条第3項第12条の2第2項第13条第2項及び第3項第14条第2項及び第4項第15条第2項第16条第2項並びに第17条第2項において準用する場合を含む。)は、記録表により行い2年間保存しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則99号・平成7年25号・12年49号・13年14号・令和4年14号〕)

(水素ガスを充塡する気球)

第7条 条例第18条第5号に掲げる十分な強度を有する材料及び構造は次に掲げる基準によるものとする。

(1) 気球の材料

 ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等であつて、その材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいものであること。

 生地は、可そ剤、着色剤等の吹き出し及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないものであること。

 厚さは、ビニール樹脂にあつては0.1ミリメートル以上、ゴム引布にあつては0.25ミリメートル以上のものであること。

 拡張力及び伸びは、気球の膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフイルムにあつては15メガパスカル以上、ゴム引布にあつては27メガパスカル以上であること。

 引き裂き強さは、塩化ビニールフイルムにあつては、エレメソドルフ引き裂き強さ0.6メガパスカル以上であること。

 水素ガスの透過する量は、1気圧、摂氏20度、24時間において、1平方メートルにつき5リツトル以内のものであること。

(2) 気球の構造

 掲揚又は係留中局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないこと。

 掲揚中著しく不安定になり、又は回転することがないこと。

 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であること。

 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐え得ること。

(3) 掲揚綱等の材料

 麻、綿等材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電のしにくいものであること。

 掲揚綱及び係留綱に使用する綱の太さは、麻にあつては6ミリメートル以上、合成繊維にあつては4ミリメートル以上、綿にあつては7ミリメートル以上のものであること。

 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が麻にあつては3ミリメートル以上、合成繊維にあつては2ミリメートル以上、綿にあつては4ミリメートル以上のものであること。

 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものにあつては240キログラム以上、2.5メートル以下のものにあつては170キログラム以上のものであること。

 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないものであること。

 摩擦によりその強さが容易に減少しないものであること。

 建物等のかどにおける横すべりにより容易に切断されることのないものであること。

 吸湿により著しく硬化することのないものであること。

(4) 掲揚綱等の構造

 ヤーン数2以上のストランドを3つよりとすること又はこれと同等以上の強度を有すること。

 著しく変形し、又はよじれることのないこと。

 操作に際し、著しくすべることのないこと。

 糸目は、6以上とし、浮力及び風圧に十分耐え得ること。

 結び目は、動圧により容易に解けることのないようにすること。

 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにすること。

(一部改正〔昭和63年規則99号・平成11年32号・令和3年10号〕)

(危険物品等)

第8条 条例第24条第1項に規定する消防長が指定する場所において、同項ただし書の規定により業務上喫煙し、裸火を使用し、又は次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込むための承認を受けようとする者は、これらの行為を行う日の3日前までに禁止行為の解除承認申請書(別記様式第1号)を消防長に提出しなければならない。ただし、同項第3号に掲げる場所で、消防長が指定する場所において、伝統的行事、宗教的行事等又は生活に必要な営みのために、これらの行為を行おうとする者については、この限りでない。

(1) 法別表第1に掲げる危険物又は条例別表第8に掲げる可燃性固体類若しくは可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類

(一部改正〔昭和63年規則99号・平成7年25号・14年34号・17年105号・24年51号〕)

(たき火の火災予防上必要な措置)

第9条 条例第26条第2項に規定する消火に必要な器具等の準備その他火災予防上必要な措置は、次に定めるところによる。

(1) たき火の位置は、引火性又は爆発性の物品から20メートル、建築物、工作物又は可燃物から5メートル以上離れた位置とすること。

(2) 常時たき火をする場合は、土坑又は不燃性の容器の中で行うこと。

(3) たき火をする位置には、監視人を置くこと。

(4) たき火をする位置には、8リットル以上の水バケツ(山林、原野にあつてはスコップ等)を2個以上準備して置くこと。

(5) たき火の終了後は、残火を完全に消火すること。

(一部改正〔平成14年規則34号・17年105号〕)

(がん具用煙火の火災予防上必要な措置)

第10条 条例第27条に規定する火災予防上支障のある場所並びにがん具用煙火の貯蔵及び取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) がん具用煙火は、引火性若しくは爆発性の物品、法第23条の規定によるたき火若しくは喫煙の制限区域又は条例第24条第1項第3号の消防長が指定する場所から20メートル以上離れ、かつ、建築物又は可燃物から3メートル以上離れた位置において消費すること。

(2) 不発のがん具用煙火及び消費した殻は、水に浸す等の火災予防上安全な措置を講ずること。

(3) がん具用煙火を年少者が消費するときは、保護者はこれを監視し、がん具用煙火、点火用マッチ等の位置及び消費位置に注意して消費させること。

(4) がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場所の付近においては、火気を取り扱い、又は喫煙しないこと。

(5) がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置に、「火気厳禁」及び「禁煙」の標識を設けること。

(一部改正〔昭和63年規則99号・平成14年34号〕)

(避難経路図)

第10条の2 条例第41条第2項の規定による避難経路図には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 避難施設及び避難器具の設置位置

(2) 避難経路

(3) 宿泊者に対する火災の伝達方法

(4) 避難上の留意事項

(一部改正〔平成14年規則34号〕)

(指定催しの指定通知等)

第10条の3 条例第43条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(別記様式第1号の2)により行うものとする。

2 条例第43条の2第3項の規定による公示の方法は、第2条の2の規定を準用する。

(追加〔令和4年規則14号〕)

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第10条の4 条例第43条の3第2項の規定による提出は、同条第1項各号に掲げる事項を記載した書類に火災予防上必要な業務に関する計画提出書(別記様式第1号の3)を添えてしなければならない。

(追加〔平成26年規則35号、一部改正〔令和4年規則14号〕〕)

(防火対象物の使用開始届等)

第11条 条例第44条第1項の規定による防火対象物の使用及びその使用内容の変更の届出は、防火対象物使用開始届出書(別記様式第2号)により行わなければならない。

2 条例第44条第2項の規定により前項の届出書に添えなければならない図書は、次のとおりとする。ただし、消防用設備等のうち、消火器具、避難器具、漏電火災警報器、非常警報器具及び誘導標識については、第1号に掲げる図書にそれぞれの設置箇所を記載した場合には、当該記載に係る消防用設備等に関する第2号に掲げる図書の添付を省略することができる。

(1) 案内図、平面図、立面図、断面図、詳細図、建具表及び仕上表

(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図、配管図又は配線図(建築物の平面図及び断面図に配管、配線及び機器を示したもの)及びはり・天井詳細図

(3) 条例第45条第1項第9号から第14号までに掲げる設備以外の電気設備の設計書、説明書、使用区域、送電関係図及び電路・負荷設備図

3 防火対象物の関係者(届出者、工事施行者、消防設備士等をいう。)は、条例第44条第3項の規定により消防長が検査するときは、立会しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則99号・平成14年34号・17年105号・24年51号・令和3年10号〕)

(火を使用する設備等の設置届等)

第12条 条例第45条第1項に規定する火を使用する設備等の設置及び変更(以下「設置等」という。)の届出は、同項第1号から第8号の2までに掲げる設備にあつては炉・厨房設備・ボイラー等の設置届出書(別記様式第3号)同項第9号から第13号までに掲げる設備にあつては変電設備等の設置届出書(別記様式第4号)同項第14号に掲げる設備にあつてはネオン管灯設備設置届出書(別記様式第5号)により設置等の工事の7日前までに、同項第15号に掲げる設備にあつては水素ガスを充塡する気球の設置届出書(別記様式第6号)により設置等の工事の3日前までに行わなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める必要な図書を添えなければならない。

(1) 条例第45条第1項第1号から第8号の2までに掲げる設備にあつては、当該設備の位置図、構造図及び仕様書

(2) 条例第45条第1項第9号から第14号までに掲げる設備にあつては、当該設備の位置図、平面図、立面図、結線接続図及び仕様書

(3) 条例第45条第1項第15号に掲げる設備にあつては、当該設備の付近図、掲揚・係留状況図及び電飾結線図

3 条例第45条第2項の規定により検査を受けようとする者は、第1項の各届出書の提出をもつて検査申請書に代えることができる。

(一部改正〔昭和63年規則99号・平成7年25号・14年34号・17年105号・24年51号・令和3年10号〕)

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第13条 条例第46条の規定による同条各号に掲げる行為の届出は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める届出書に必要な図書を添えてしなければならない。ただし、同条第1号第4号及び第5号に掲げる行為に係る届出にあつては、届出書の提出に代えて口頭により行うことができる。

(1) 条例第46条第1号に掲げる行為 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(別記様式第7号)

(2) 条例第46条第2号に掲げる行為 煙火打上げ・仕掛け届出書(別記様式第8号)

(3) 条例第46条第3号に掲げる行為 催物開催届出書(別記様式第9号)

(4) 条例第46条第4号に掲げる行為 水道断減水届出書(別記様式第10号)

(5) 条例第46条第5号に掲げる行為 道路工事届出書(別記様式第11号)

(6) 条例第46条第6号に掲げる行為 露店等の開催届出書(別記様式第11号の2)

2 前項の届出は、同項第1号に掲げる行為にあつては当該行為を実施する日の前日までに、同項第2号から第6号までに掲げる行為にあつては当該行為を実施する日の3日前までに、これをしなければならない。

(全部改正〔平成26年規則35号〕)

(指定洞道等の届出)

第13条の2 条例第46条の2の規定により指定洞道等の届出をしようとする者は、指定洞道等届出書(別記様式第12号)に次に掲げる図書を添えて提出しなければならない。ただし、同条第2項の規定による変更の届出にあつては、変更する事項に係る図書以外の図書の添付を省略することができる。

(1) 条例第46条の2第1項第1号で定める事項を記載した経路図

(2) 敷設ケーブル、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備等の概要図

(3) 条例第46条の2第1項第3号で定める安全管理対策として次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関する事項

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等の出火防止に関する事項

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関する事項

 職員の教育及び訓練に関する事項

(全部改正〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成24年規則51号〕)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第14条 条例第47条第1項に規定する届出は、危険物等を貯蔵し、又は取り扱う場所を設ける日の7日前までに、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書(別記様式第13号)に必要な図書を添えて行わなければならない。

2 条例第47条第2項において準用する同条第1項に規定する届出は、速やかに少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書(別記様式第14号)により行わなければならない。

3 条例第47条第3項の規定による指定数量未満の灯油の販売を業とする者の届出は、貯蔵又は取扱いの主たる取扱者を定めたとき、又は変更したときに、灯油販売取扱者届出書(別記様式第15号)により行わなければならない。

(全部改正〔平成7年規則25号〕、一部改正〔平成17年規則105号・24年51号〕)

(標識及び表示板)

第15条 条例第12条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第12条第3項第12条の2第2項第13条第2項及び第3項並びに第14条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)条例第18条第3号条例第24条第2項及び第4項条例第29条第6項条例第32条の2第2項第1号(条例第34条第3項において準用する場合を含む。)条例第35条第2項第1号並びに条例第40条第3号並びに第10条第5号に掲げる標識及び表示板は、別表第3の各項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各項の右欄に定める大きさ及び色によるものとする。

2 条例第32条の2第2項第1号に規定する危険物を貯蔵し、又は取り扱つている旨の表示は「少量危険物貯蔵取扱所」とし、防火に関し必要な事項の掲示は、危険物規則第18条第1項第4号の規定の例によるものとする。

3 条例第34条第3項において準用する条例第32条の2第2項第1号に規定する可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱つている旨の表示及び第35条第2項第1号に規定する綿花類等を貯蔵し、又は取り扱つている旨の表示は「指定可燃物貯蔵取扱所」とし、防火に必要な事項の掲示は可燃性液体類等にあつては「火気厳禁」、綿花類等にあつては「火気注意」とする。

(一部改正〔昭和63年規則99号・平成7年25号・15年57号・17年105号・24年51号・令和3年10号〕)

(タンクの検査申請等)

第15条の2 条例第48条第1項に規定する指定数量未満の危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、消防長に少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱いタンク検査申請書(別記様式第16号)を提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請があつたときは検査を行い、その結果が条例第48条第1項に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、タンク検査済証を交付するものとする。

3 第1項の申請書及び前項のタンク検査済証の様式は、危険物規則第6条の4に規定する例によらなければならない。

(全部改正〔昭和63年規則99号〕、一部改正〔平成7年規則25号・14年34号・24年51号〕)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第15条の3 条例第48条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(追加〔平成31年規則2号〕)

(公表の手続)

第15条の4 条例第48条の2第3項の規則で定める公表の手続は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過してもなお是正されていないと認められるときに、次に掲げる方法により行うものとし、当該違反の是正が行われたものと消防長が認めるまでの間、継続するものとする。

(1) インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法

(2) 公表をする事項を記載した書面を廿日市市消防本部並びに当該違反が認められた防火対象物の所在地をその管轄区域に含む消防署及び分署に備えて公衆の閲覧に供する方法

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(追加〔平成31年規則2号〕、一部改正〔令和4年規則14号〕)

(火災に関する警報)

第16条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、消防長が発令し、及び解除する。

2 火災警報は、法第22条第2項の規定により、通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認める次の各号のいずれかに該当する場合に発令する。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であつて、最低湿度が35パーセント以下となるとき。

(2) 実効湿度が65パーセント以下であつて、最低湿度が40パーセントを下り、最大風速8メートルを超える見込みのとき。

(3) 風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

3 火災警報は、降雨又は降雪中は発令しないことがある。

4 消防長は、火災警報の発令及び解除を伝達するために必要な施設を利用することができる。

(一部改正〔昭和63年規則99号・平成14年28号〕)

(たき火又は喫煙の制限区域の指定)

第17条 消防長は、法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域の指定をすることができる。

2 前項の制限区域の指定は、公告して行うものとする。

(委任規定)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項については、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月8日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月30日規則第19号)

この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年8月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年10月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する別表第1中のボイラーについては、改正後の廿日市市火災予防規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年12月27日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月26日規則第28号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第16条第2項の改正規定は、平成14年10月25日から施行する。

(平成14年11月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年9月20日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の3の規定を加える改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年10月20日規則第105号)

この規則は、平成17年11月3日から施行する。ただし、第2条の3第2号及び第15条第1項の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。

(平成24年12月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月25日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の廿日市市火災予防規則第13条の規定による廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例(平成26年条例第18号)による改正後の廿日市市火災予防条例(昭和37年条例第9号)第46条第6号に掲げる行為の届出は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成31年2月18日規則第2号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月3日規則第57号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

別記(第2条関係)

(全部改正〔昭和63年規則99号〕、一部改正〔平成7年規則25号・17年105号・令和3年10号〕)

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1 この証票を携帯する者は、消防法第4条又は第16条の5若しくは第34条の規定により立入検査を行う職権を有するものである。

2 この証票は、他人に貸与し、又は譲渡することはできない。

3 この証票は、新たな証票の交付を受けるとき、又は死亡、退職したときは、直ちに発行者に返付しなければならない。

4 この証票を紛失したときは、直ちに発行者に届け出なければならない。

別表第1及び別表第2 削除

(削除〔平成14年規則28号〕)

別表第3(第15条関係)

(全部改正〔平成7年規則25号〕、一部改正〔平成24年規則51号・令和3年10号〕)

標識及び表示板

大きさ(センチメートル)及び色

長さ

文字

「燃料電池発電設備」、「変電設備」、「急速充電設備」、「発電設備」又は「蓄電池設備」である旨の標識

15以上

30以上

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標識

30以上

60以上

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」の旨を表示した標識

30以上

60以上

「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

(※注)

圧縮アセチレンガスを使用している旨を表示した標識

直径30以上

赤 黒

定員表示板

30以上

25以上

満員札

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例による。

(追加〔平成24年規則51号〕、一部改正〔平成26年規則35号・令和元年4号・4年14号〕)

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(追加〔令和4年規則14号〕)

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(追加〔平成26年規則35号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年14号〕)

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(追加〔平成24年規則51号〕、一部改正〔平成26年規則35号・令和元年4号・4年14号〕)

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(追加〔平成24年規則51号〕、一部改正〔平成26年規則35号・令和元年4号・4年14号〕)

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(追加〔平成24年規則51号〕、一部改正〔平成26年規則35号・令和元年4号・3年10号・4年14号〕)

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(追加〔平成24年規則51号〕、一部改正〔平成26年規則35号・令和元年4号・4年14号〕)

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(追加〔平成24年規則51号〕、一部改正〔平成26年規則35号・令和元年4号・3年10号・4年14号〕)

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(追加〔平成24年規則51号〕、一部改正〔平成26年規則35号・令和元年4号・4年14号〕)

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(追加〔平成24年規則51号〕、一部改正〔平成26年規則35号・令和元年4号・4年14号〕)

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(追加〔平成24年規則51号〕、一部改正〔平成26年規則35号・令和元年4号・4年14号〕)

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(追加〔平成24年規則51号〕、一部改正〔平成26年規則35号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成24年規則51号〕、一部改正〔平成26年規則35号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成26年規則35号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年14号〕)

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(追加〔平成24年規則51号〕、一部改正〔平成26年規則35号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成24年規則51号〕、一部改正〔平成26年規則35号・令和元年4号・4年14号〕)

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(追加〔平成24年規則51号〕、一部改正〔平成26年規則35号・令和元年4号・4年14号〕)

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(追加〔平成24年規則51号〕、一部改正〔平成26年規則35号・令和元年4号・4年14号〕)

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(追加〔平成24年規則51号〕、一部改正〔平成26年規則35号・令和元年4号・4年14号〕)

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廿日市市火災予防規則

昭和49年10月25日 規則第21号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
昭和49年10月25日 規則第21号
昭和54年10月1日 規則第17号
昭和55年10月8日 規則第9号
昭和59年10月30日 規則第19号
昭和61年4月1日 規則第12号
昭和63年4月1日 規則第99号
平成7年12月1日 規則第25号
平成9年8月1日 規則第28号
平成11年10月1日 規則第32号
平成12年12月27日 規則第49号
平成13年4月1日 規則第14号
平成14年9月26日 規則第28号
平成14年11月15日 規則第34号
平成15年9月20日 規則第57号
平成17年10月20日 規則第105号
平成24年12月1日 規則第51号
平成26年6月25日 規則第35号
平成31年2月18日 規則第2号
令和元年7月1日 規則第4号
令和3年4月1日 規則第10号
令和4年3月17日 規則第14号
令和4年10月3日 規則第57号