○廿日市市消防団員の服制に関する規則
昭和32年4月1日
規則第8号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定により、廿日市市消防団員の服制を別表のとおり定める。
(一部改正〔平成18年規則34号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和44年5月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年2月13日規則第4号)
この規則は、昭和53年3月1日から施行する。
附則(昭和58年4月28日規則第15号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月18日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)
附則(平成17年10月20日規則第102号)
この規則は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成18年9月27日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月12日規則第30号)
この規則は、平成27年6月12日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に消防団員に貸与されている活動服に係る服制については、この規則による改正後の廿日市市消防団員の服制に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表
(全部改正〔平成15年規則1号〕、一部改正〔平成17年規則102号・21年6号・27年30号・31年26号〕)
消防団員服制(男性)
品種 | 区分 | 摘要 | ||
制帽 | 色又は地質 | 黒色又は濃紺色の合成繊維織物とする。 | ||
き章 | 金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は、地質と同様とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
製式 | 円形とし、黒色又は濃紺色の前ひさし及びあごひもをつける。 あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた金色ボタン各1個でとめる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
周章 | 帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの黒色ななこ織をつける。 副分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
活動帽 | 色又は地質 | 黒色又は濃紺色の合成繊維織物とする。 | ||
製式 | 前ひさしは、地質と同様とする。 形状は、図のとおりとする。 その他の製式(き章を含む。)は、別に定める。 | |||
ヘルメット | 色又は地質 | 淡青色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | ||
き章 | 金色消防団き章とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
製式 | 円形とし、帽の内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。 あごひもは合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
周章 | 帽の腰まわりに1条ないし3条の銀色の反射線をつける。 寸法は、図のとおりとする。 | |||
制服(甲種) | 上衣 | 色又は地質 | 制帽と同様とする。 | |
製式 | 前面 | 折りえり 消防団き章をつけた金色ボタンを1行につける。 | ||
エンジ色のネクタイを着用する。 | ||||
形状は、図のとおりとする。 | ||||
後面 | すその中央を裂く。 形状は、図のとおりとする。 | |||
そで章 | 表半面に1条ないし3条の金色しま織線をまとう。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
ズボン | 色又は地質 | 制帽と同様とする。 | ||
製式 | 長ズボンとし、紺色のベルトを用いる。 両脇縫目に幅15ミリメートルの黒色ななこ織の側章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
盛夏服 | 上衣 | 色又は地質 | 青色の合成繊維織物とする。 | |
製式 | シャツカラーの長そでとし、オレンジストライプ色のネクタイを着用する。 淡青又はその類似色のボタンを1行につける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
ズボン | 色又は地質 | 紺色の合成繊維織物とする。 | ||
製式 | 制服(甲種)ズボンと同様とする。 | |||
活動服 | 上衣 | 色又は地質 | 紺色の合成繊維織物とし、胸囲及びそでにオレンジ色を配する。 | |
製式 | 長そでとし、ファスナーをつける。 右胸部及び後面上部に、消防団名を表示する。 左右両肩に肩章をつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
ズボン | 色又は地質 | 活動服上衣と同様とし、ポケットにオレンジ色を配する。 | ||
製式 | 長ズボンとし、オレンジ色のベルトを用いる。 形状は、図のとおりとする。 | |||
防寒服 | 色又は地質 | 濃紺色の厚手の合成繊維織物とする。 | ||
製式 | 折りえり 胸部は内側をファスナー、外側をホック式ボタンでとめる。 形状は、図のとおりとする。 | |||
雨衣 | 上衣 | 色又は地質 | 白色の防水布又は合成繊維織物とする。 | |
製式 | 胸部は二重とし、ホック式ボタンを1行につける。 えり部に頭きんをつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
ズボン | 色又は地質 | 雨衣上衣と同様とする。 | ||
製式 | 長ズボンとし、すそ口に止めバンドをつける。 | |||
形状は、図のとおりとする。 | ||||
靴 | 長靴 | 黒色のゴム製長靴(踏抜き防止板を挿入する。)とする。 | ||
活動靴 | 黒色の革製編上式半長靴とする。 | |||
階級章 | 団長 | 長さ45ミリメートル、幅30ミリメートルの黒色の台地とし、上下両縁に3ミリメートルの金色平織線、中央に18ミリメートルの金色平織線及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつけ、制服(甲種)上衣又は盛夏服上衣の右胸部につける。 | ||
副団長 | 金色消防団き章2個をつける。他は上と同様とする。 | |||
分団長 | 幅6ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつける。他は上と同様とする。 | |||
副分団長 | 金色消防団き章2個をつける。他は上と同様とする。 | |||
部長 | 金色消防団き章1個をつける。他は上と同様とする。 | |||
班長 | 幅3ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつける。他は上と同様とする。 | |||
団員 | 金色消防団き章2個をつける。他は上と同様とする。 | |||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
消防団員手帳 | 製式 | 表紙は、鉄紺色の革製又はこれに類するもの。 中央上部に消防団章を、その下に「消防団員手帳」の文字、その左側に消防団名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色のひもをつけ、表紙内側には、名刺入れをつける。 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差し換え式とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
消防団員服制(女性)
品種 | 区分 | 摘要 | ||
制帽 | 色又は地質 | 黒色又は濃紺色の合成繊維織物とする。 | ||
き章 | 円形とし、フェルト帽体の型押しとする。 | |||
製式 | 金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は、地質と同様とする。 | |||
活動帽 | 色又は地質 | 消防団員服制(男性)と同様とする。 | ||
製式 | ||||
ヘルメット | 色又は地質 | 消防団員服制(男性)と同様とする。 | ||
き章 | ||||
製式 | ||||
周章 | ||||
制服(甲種) | 上衣 | 色又は地質 | 消防団員服制(男性)と同様とする。 | |
製式 | 前面 | 胸部は二重とし、消防団き章をつけた金色金属製ボタン4個を1行につける。 前面の左に2個、右に1個のポケットをつけ、下部左右のポケットにはふたをつける。 形状は、図のとおりとする。 | ||
エンブレム | 左腕にエンブレムをつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 その他の製式は、別に定める。 | |||
スカート | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | ||
製式 | キュロットスカートとする。 左脇を開け、ファスナーでとめる。 右ももにポケットをつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | ||
製式 | 長ズボンとし、形状は、図のとおりとする。 | |||
盛夏服 | 上衣 | 色又は地質 | 消防団員服制(男性)と同様とする。 | |
製式 | ||||
スカート | 色又は地質 | 紺色の合成繊維織物とする。 | ||
製式 | 制服(甲種)と同様とする。 | |||
ズボン | 色又は地質 | スカートと同様とする。 | ||
製式 | 制服(甲種)と同様とする。 | |||
活動服 | 上衣 | 色又は地質 | 消防団員服制(男性)と同様とする。 | |
製式 | ||||
ズボン | 色又は地質 | |||
製式 | ||||
防寒服 | 色又は地質 | 消防団員服制(男性)と同様とする。 | ||
製式 | ||||
雨衣 | 上衣 | 色又は地質 | 消防団員服制(男性)と同様とする。 | |
製式 | ||||
ズボン | 色又は地質 | |||
製式 | ||||
靴 | 長靴 | 消防団員服制(男性)と同様とする。 | ||
活動靴 | ||||
短靴 | 黒色の革製短靴とする。 | |||
階級章 | 消防団員服制(男性)と同様とする。 | |||
バッグ | 色又は地質 | 黒色又は紺色の革製とする。 | ||
製式 | ショルダーバッグとする。 | |||
消防団員手帳 | 製式 | 消防団員服制(男性)と同様とする。 |
備考
1 活動服上衣については、ファスナーをもつて、ボタンに代えることができる。
2 防寒服については、ブルゾンをもつて、これに代えることができる。
3 消防団員手帳については、図消防団員手帳の部中恒久用紙(廿日市市消防団員証)のみをもつて、これに代えることができる。
4 形状に関する図で示しているポケット、ボタンの数及び位置については、図と異なるものとすることができる。
図(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)
(全部改正〔平成17年規則102号〕、一部改正〔平成21年規則6号・27年30号〕)
消防団員制服(男性)
制帽
あごひも留めボタン | き章 |
周章
団長、副団長 | 分団長、副分団長 | 部長、班長、団員 |
活動帽
き章 |
ヘルメット
裏面 | |
き章 | |
周章
団長 | 副団長 |
分団長、副分団長 | 部長、班長 |
団員 | |
制服(甲種)
前面 | 後面 | ズボン |
ボタン | ネクタイ | ベルト |
そで章
団長 | 副団長 | 分団長、副分団長 | 部長、班長、団員 |
盛夏服
前面 | 後面 | ズボン |
ネクタイ | ||
活動服
前面 | 後面 | ズボン |
ベルト | ||
防寒服
前面 | 後面 |
雨衣
前面 | 後面 |
頭きん | ズボン |
靴
長靴 | 活動靴 |
階級章
団長 | 副団長 |
分団長 | 副分団長 |
部長 | 班長 |
団員 | |
消防団員手帳
恒久用紙 | |
記載用紙 | |
消防団員制服(女性)
制帽
き章
制服(甲種)
前面 | 後面 |
ボタン | エンブレム |
キュロットスカート | |
前面 | 後面 |
ズボン | |
靴
短靴
バッグ