○廿日市市消防団員の分限及び懲戒に関する審査委員会規程
平成21年1月30日
消本訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、廿日市市消防団員の分限及び懲戒の手続に関する規則(平成20年規則第75号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、消防団員の分限処分及び懲戒処分の公平を期するため、廿日市市消防団員の分限及び懲戒に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第2条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、消防団長をもって充てる。
3 委員は、副団長及び統轄分団長をもって充てる。
(職務)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、年長の副団長が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議決の方法)
第5条 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、当該審査事件の本人又は関係者を出席させて、意見を述べさせ、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(結果の報告)
第7条 委員長は、議決した審査の結果を、理由書を添え市長に報告しなければならない。
(議事参与の制限)
第8条 委員長及び委員は、自己の関係する事件については、その会議に出席することができない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、消防本部警防課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年1月30日から施行する。