○廿日市市消防団員の分限及び懲戒に関する審査委員会規程

平成21年1月30日

消本訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、廿日市市消防団員の分限及び懲戒の手続に関する規則(平成20年規則第75号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、消防団員の分限処分及び懲戒処分の公平を期するため、廿日市市消防団員の分限及び懲戒に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第2条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、消防団長をもって充てる。

3 委員は、副団長及び統轄分団長をもって充てる。

(職務)

第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、年長の副団長が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(議決の方法)

第5条 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、当該審査事件の本人又は関係者を出席させて、意見を述べさせ、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(結果の報告)

第7条 委員長は、議決した審査の結果を、理由書を添え市長に報告しなければならない。

(議事参与の制限)

第8条 委員長及び委員は、自己の関係する事件については、その会議に出席することができない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、消防本部警防課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成21年1月30日から施行する。

廿日市市消防団員の分限及び懲戒に関する審査委員会規程

平成21年1月30日 消防本部訓令第1号

(平成21年1月30日施行)