○廿日市市消防団の設置等に関する条例

昭和42年3月11日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(一部改正〔平成18年条例39号〕)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 廿日市市に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 廿日市市消防団

(2) 区域 廿日市市全域

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に設置されている消防団は、この条例により設置されたものとみなす。

(平成18年9月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

廿日市市消防団の設置等に関する条例

昭和42年3月11日 条例第2号

(平成18年9月27日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
昭和42年3月11日 条例第2号
平成18年9月27日 条例第39号