○廿日市市消防団の設置等に関する条例
昭和42年3月11日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(一部改正〔平成18年条例39号〕)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 廿日市市に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 廿日市市消防団
(2) 区域 廿日市市全域
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に設置されている消防団は、この条例により設置されたものとみなす。
附則(平成18年9月27日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和42年3月11日 条例第2号
(平成18年9月27日施行)