○廿日市市消防職員住宅管理規則
平成17年10月20日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市消防職員住宅(以下「職員住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年規則34号〕)
(職員住宅の設置)
第2条 消防職員を入居させるため、職員住宅を次の表のとおり設置する。
名称 | 所在地 | 戸数 |
宮島杉之浦消防職員住宅 | 廿日市市宮島町990番地2 | 4 |
(全部改正〔平成20年規則34号〕)
(職員住宅の管理事務)
第3条 職員住宅の管理に関する事務は、消防本部総務課において取り扱うものとする。
(入居資格)
第4条 職員住宅に入居することができる者は、消防職員その他消防長が特に必要と認めた職員及びその者と生計を一にする親族とする。
(入居の申請及び許可)
第5条 職員住宅に入居しようとする者(以下「申請者」という。)は、消防職員住宅入居申請書により消防長の許可を受けなければならない。
2 消防長は、前項の許可をしたときは、消防職員住宅入居許可書を申請者に交付するものとする。
3 入居者に異動を生じたときは、消防職員住宅入居者異動届により消防長に届け出なければならない。
(入居者の決定)
第6条 消防長は、申請者の数が職員住宅の数を超える場合は、抽選により入居者を決定する。
(入居者の義務)
第7条 職員住宅に入居した者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員住宅の全部若しくは一部を他の者に貸与し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(2) 職員住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
(3) 職員住宅の内外の環境衛生の保持に努めなければならない。
(使用料の納付等)
第8条 職員住宅の月額使用料は2万5,600円とし、毎月末日までに納付しなければならない。
2 月の途中において入居し、又は退去した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。
(一部改正〔平成20年規則34号〕)
(事故報告)
第9条 職員住宅をき損し、又は滅失したときその他職員住宅の原形に異状を認めたときは、遅滞なく消防職員住宅状況報告書により消防長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、その責に帰すべき理由により職員住宅をき損し、又は滅失させたときは、遅滞なく原状に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(経費の費用負担)
第11条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) ふすまの張替え、ガラスのはめ替え、畳の表替え及び裏返し、建具、給水栓、照明器具その他の造作の部分的修繕に要する費用
(2) 電気、水道、下水道、ガス等の使用料
(3) テレビ共同受信施設組合の加入金及び維持費
(4) 汚物、じんかい等の処理に要する費用
(5) 共同施設(階段、廊下等の共用部分等)の使用に要する費用
(6) 前各号に掲げるもののほか、軽微な修繕費用
(一部改正〔令和5年規則26号〕)
(退居の手続)
第12条 退居しようとする者は、消防職員住宅退居届を消防長に提出しなければならない。
2 退居しようとする者は、退去する際、当該職員住宅の異状の有無について、消防長が指示した職員の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し)
第13条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員住宅を明け渡さなければならない。
(1) 第4条の入居資格を満たさなくなったとき。
(2) 使用料を正当な理由なく2月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由なく15日以上居住しなかったとき。
(4) 職員住宅又は附属設備を故意にき損したとき。
(5) この規則又はこれに基づく指示若しくは命令に違反したとき。
(6) 職員住宅の管理上必要があると認められるとき。
2 前項各号のいずれかに該当する者は、明渡しを命ぜられた日から2月以内に原形に復したうえ、消防長が指定した職員の立会いの下に、当該住宅を明け渡さなければならない。
(災害発生時等の職員住宅の利用)
第14条 消防長は、職員住宅に空きがある場合であって、災害発生時等に招集した職員を待機させるため職員住宅を使用させる必要があると認めた場合は、当該職員に職員住宅を使用させることができる。この場合において、第8条の規定は、適用しない。
(管理人)
第15条 職員住宅に管理人を置くことができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。