○廿日市市消防表彰条例施行規則

昭和44年6月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市消防表彰条例(昭和44年条例第5号。以下「条例」という。)第8条及び第10条の規定に基づき、消防功労章(以下「功労章」という。)及び消防功績章(以下「功績章」という。)の上申等について定めるものとする。

(功労章及び功績章の上申)

第2条 消防長は、条例第4条第1項第1号及び第2号に該当すると認められるものがあるときは、調査のうえ意見をつけて消防表彰上申書(別記様式第1号)により市長に対して表彰方を上申するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則95号・平成15年1号・24年41号〕)

(審査)

第3条 市長は、前条の消防表彰上申書を受理したときは、関係書類を添えて廿日市市消防表彰審査委員会に審査を請求するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則95号・平成15年1号・24年41号〕)

(賞状授与及び上申)

第4条 消防長は、条例第4条第1項第3号及び同条第2項に該当するもので、市長が表彰することが適当であると認められるものについては、調査のうえ意見をつけて消防表彰上申書(別記様式第2号)により市長に対して表彰方を上申するものとする。

2 市長は、前項の消防表彰上申書を受理したときは、審査のうえ賞状を授与するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則95号・平成15年1号・24年41号〕)

(功労章、功績章、勤続章の形状及び制式)

第5条 功労章、功績章及び勤続章の形状及び制式は、別表のとおりとする。

(功労章、功績章及び勤続章のはい用)

第6条 前条の功労章、功績章及び勤続章は、消防職員及び消防団員が、消防出初式及び消防記念式その他消防に関係のある式典に参列する場合にこれをはい用するものとし、そのはい用する位置は、制服上衣の右胸下とする。

(一部改正〔平成15年規則1号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月18日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)

(平成24年7月9日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(全部改正〔昭和63年規則95号〕)

(制式)

区分

地金

寸法

模様

文字

裏面

消防功労章

純銀

45mm

45mm

消防章(金色みがきあげ)

なし

留金具つき廿日市市消防功労章

消防功績章

純銀

45mm

45mm

消防章(銀色みがきあげ)

なし

留金具つき廿日市市消防功績章

勤続章

洋銀

27mm

27mm

消防団章(銀色みがきあげ)

朱色

留金具つき

(形状)

消防功労章

勤続章

消防功績章

(5年)

画像

画像

(追加〔平成24年規則41号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則41号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

廿日市市消防表彰条例施行規則

昭和44年6月10日 規則第7号

(令和元年7月1日施行)