○廿日市市消防職員服務規程
昭和58年3月30日
消本訓令第5号
廿日市町消防職員服務規程(昭和34年消防本部規程第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 廿日市市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第11号)に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔昭和63年消本訓令23号・平成15年9号・28年7号〕)
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とする。
2 前項の隔日勤務は、2部制とする。
(一部改正〔昭和63年消本訓令23号・平成20年4号・28年7号〕)
(毎日勤務者の勤務時間等)
第3条 毎日勤務者の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までの間は、休憩時間とする。
(一部改正〔平成2年消本訓令1号・5年1号・15年9号・17年3号・18年5号・21年3号・28年7号〕)
(隔日勤務者の勤務時間等)
第4条 隔日勤務者の勤務時間等は、次のとおりとする。
(1) 勤務は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までを1当務とし、その勤務日の割り振りは課長(消防署の課長を除く。)、署長又は分署長(以下「所属長」という。)が定める。
(2) 勤務時間は、休憩及び仮眠時間を除き1当務15時間30分とし、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(3) 勤務日の休憩時間は、1時間ずつ2回とし、その割り振りは所属長において定める。
(4) 所属長は、前号に定める休憩時間中に勤務を命ずる場合又は命じた場合は、それに相当した休憩時間を別に与えなければならない。
(5) 勤務日の仮眠時間は、6時間30分とし、その割り振りは所属長において定める。ただし、当該仮眠時間は、おおむね午後10時から翌日の午前6時までの間において継続して4時間以上与えなければならない。
(6) 所属長は、前号に定める仮眠時間中に勤務を命ずる場合又は命じた場合は、それに相当した仮眠時間を別に与えなければならない。
(7) 隔日勤務者は、休日、日曜日及び土曜日であつても勤務日には服務しなければならない。
(一部改正〔昭和63年消本訓令23号・平成2年1号・4年1号・5年1号・15年9号・10号・18年5号・20年4号・21年3号〕)
(週休日)
第5条 毎日勤務者の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。
2 隔日勤務者の週休日は、4週間を通じて8日とする。その割り振りは、所属長において定める。
(一部改正〔昭和63年消本訓令23号・平成2年1号・4年1号・5年1号・15年9号・20年4号〕)
(勤務時間の割振り等の特例)
第6条 特別の形態によつて勤務する必要があるため、前3条の規定によることが困難な職員の勤務時間の割振り、週休日又は休憩時間については、別に定める。
(全部改正〔平成27年消本訓令4号〕)
(出勤簿の押印)
第7条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 用務の都合により出勤簿に押印することができないときは、その旨を所属長に届け出なければならない。
3 出勤簿に押印がなく、その事由が明らかでないものは、これを無届欠勤とみなす。
(一部改正〔平成28年消本訓令7号〕)
(休暇等)
第8条 条例第11条に規定する休暇(ただし、組合休暇を除く。)の請求及び職務に専念する義務の免除の申請については、市長部局の例による。
(全部改正〔平成28年消本訓令7号〕)
第9条 削除
(全部改正〔平成20年消本訓令4号〕)
(時間外勤務)
第10条 職員が時間外勤務を命ぜられたときは、その終了後、所属長の確認を受けなければならない。
(一部改正〔平成20年消本訓令4号〕)
(出張及び申告)
第11条 職員が公務による出張(学校等に入校する場合を含む。)を命ぜられたときは、その出発及び帰任に際しては、所属長に申告しなければならない。
(一部改正〔昭和63年消本訓令23号・平成15年9号・20年4号〕)
(出張の復命)
第12条 出張下命事項に関しては、帰庁後5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なものは口頭報告によることができる。
(出張中の特別事務)
第13条 出張中次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに電話その他の方法により所属長の指示を受けなければならない。
(1) 用務の都合により予定日数を超過しようとするとき。
(2) 用務地を変更する必要があるとき。
(3) 病気その他の事由により執務ができないとき。
(一部改正〔昭和63年消本訓令23号・平成20年4号〕)
(住所)
第14条 職員は、住所を定め、住所届(別記様式)を所属長を経て消防長に提出しなければならない。住所を異動したときも同様とする。
(一部改正〔平成20年消本訓令4号・24年9号〕)
(災害に対処する準備)
第15条 職員は、勤務時間外であっても、災害出動命令等に速やかに対処できる準備を常に心がけておかなければならない。
(全部改正〔平成20年消本訓令4号〕)
第16条 削除
(全部改正〔平成20年消本訓令4号〕)
(指導巡視)
第17条 所属長は随時、職場を巡視しなければならない。
(一部改正〔平成2年消本訓令1号・20年4号〕)
(指導巡視の要領)
第18条 指導巡視の要領は、おおむね次のとおりとする。
(1) 服務規律の状況
(2) 事務執行の状況
(3) 機械器具の整備状況
(4) 備品及び給貸与品の保管及び取扱状況
(5) その他必要と認める事項
(一部改正〔昭和63年消本訓令23号〕)
第19条及び第20条 削除
(全部改正〔平成20年消本訓令4号〕)
(執務日誌)
第21条 警防課通信指令第1係及び通信指令第2係並びに小隊には執務日誌を備え、毎日所要事項を記載しなければならない。
(一部改正〔平成20年消本訓令4号・23年2号〕)
(退職)
第22条 退職しようとする者は、消防長に退職願を提出しなければならない。
(一部改正〔平成20年消本訓令4号〕)
2 システム利用者の出勤は、システム上の出勤簿によつて行うものとし、システム上の出勤簿の取扱いについては、別に定める。
3 システム利用者に係る第8条の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の請求並びに職務に専念する義務の免除の申請については、これらの規定にかかわらず、システムによつて行うものとする。
(追加〔平成26年消本訓令1号〕)
(雑則)
第24条 この規程で定める帳票の様式は、別に定める。
(一部改正〔昭和63年消本訓令23号・平成26年1号〕)
附則
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日消本訓令第23号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月28日消本訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月28日から施行する。
附則(平成4年3月28日消本訓令第1号)
この訓令は、平成4年3月28日から施行する。
附則(平成5年4月1日消本訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日消本訓令第9号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月1日消本訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日消本訓令第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日消本訓令第5号)
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
(一部改正〔平成21年消本訓令3号〕)
附則(平成20年4月1日消本訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月2日消本訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
(廿日市市消防職員服務規程の一部を改正する訓令の一部改正)
2 廿日市市消防職員服務規程の一部を改正する訓令(平成18年消防本部訓令第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成23年4月1日消本訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日消本訓令第9号)
この訓令は、平成24年6月28日から施行する。
附則(平成26年8月1日消本訓令第1号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日消本訓令第4号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日消本訓令第7号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日消本訓令第4号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
(追加〔平成24年消本訓令9号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)