○廿日市市消防安全管理規程
昭和59年5月4日
消本訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等(第7条―第10条)
第2節 安全関係者会議等(第11条―第16条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第17条・第18条)
第2節 安全巡視等(第19条―第23条)
第4章 記録及び報告等(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、廿日市市における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もつて安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあつては総務課長、消防署にあつては署長、分署にあつては分署長をいう。以下同じ)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(一部改正〔平成15年消本訓令6号・24年6号〕)
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 訓練時、警防活動等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(一部改正〔昭和63年消本訓令15号〕)
(職員の責務)
第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時、警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
(一部改正〔昭和63年消本訓令15号〕)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防本部次長をもつて充てる。次長が空席の場合は、消防本部総務課長が代行するものとする。
3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(一部改正〔平成15年消本訓令6号〕)
(安全責任者)
第8条 消防本部、消防署及び分署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防司令補以上の階級にある者から所属長が選任する。
3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
(一部改正〔昭和63年消本訓令15号・平成15年6号・24年6号〕)
(安全担当者)
第9条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第10条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める廿日市市消防における訓練時安全管理要綱(昭和59年消防本部告示第1号)によるものとする。
(一部改正〔昭和63年消本訓令15号〕)
第2節 安全関係者会議等
(安全関係者会議)
第11条 消防本部に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因、調査及び再発防止に関すること。
(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。
(一部改正〔昭和63年消本訓令15号・平成15年6号〕)
(安全関係者会議の構成)
第12条 安全関係者会議は、次に定める委員をもつて構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 安全責任者
(3) 安全担当者のうち消防長が指名する者
(4) その他職員のうちから消防長が指名する者
2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもつて充てる。
3 議長は議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(一部改正〔昭和63年消本訓令15号〕)
(安全関係者会議の開催)
第13条 安全関係者会議は、議長が必要と認めた場合に招集する。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(一部改正〔平成24年消本訓令6号〕)
第14条 削除
(削除〔平成24年消本訓令6号〕)
(安全関係者会議の事務局)
第15条 安全関係者会議の事務局は、消防本部総務課内に置く。
(一部改正〔平成15年消本訓令6号〕)
(補則)
第16条 安全関係者会議の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか、安全関係者会議で別に定める。
(一部改正〔昭和63年消本訓令15号〕)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第17条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第18条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
(一部改正〔昭和63年消本訓令15号〕)
第2節 安全巡視等
(総括安全責任者巡視)
第19条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者巡視)
第20条 安全責任者は、少なくとも6月に1回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔昭和63年消本訓令15号〕)
(安全担当者巡視)
第21条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告をしなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第22条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(資器材の点検整備)
第23条 職員は、常に車両及び資器材を点検、整備し、異状が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成15年消本訓令6号〕)
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第24条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全関係者会議記録(別記様式第1号)
(2) 安全教育実施記録(別記様式第2号)
(3) 安全巡視の結果記録(別記様式第3号)
(4) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録、報告等の文書の保存期間は、3年とする。
(一部改正〔昭和63年消本訓令15号・24年6号〕)
(補則)
第25条 この規程を実施するに当たり、必要な事項は別に定める。
(一部改正〔昭和63年消本訓令15号〕)
附則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日消本訓令第15号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日消本訓令第6号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日消本訓令第6号)
この訓令は、平成24年6月15日から施行する。
附則(令和元年7月1日消本訓令第4号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
(追加〔平成24年消本訓令6号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)
(追加〔平成24年消本訓令6号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)
(追加〔平成24年消本訓令6号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)