○廿日市市消防艇運航管理規程
平成20年4月1日
消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、廿日市市が所有する消防艇もみじ及び救助艇ビーグル号(以下「消防艇」という。)の安全な運航及び適正な管理について必要な事項を定めるものとする。
(消防艇の任務)
第2条 消防艇は、災害活動、訓練、調査等の水上業務遂行のために使用する船舶をいう。
(1) 船長とは、消防士長以上の階級で、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)に定める免許を有する者のうちから、宮島消防署長(以下「署長」という。)が指名した者をいう。
(2) 乗組員とは、船長、船員及びで水上業務に従事する消防職員をいう。
(3) 乗船員とは、乗組員以外の乗船した者をいう。
(配置)
第4条 消防艇の配置は、宮島消防署とする。
2 消防艇の定置係留地は、宮島桟橋とする。
(統括責任者)
第5条 消防艇が行う水上業務の統括責任者は署長とする。
(乗組員の編成)
第6条 消防艇の乗組員は、船長を含む2名以上をもって編成する。ただし、署長が船長1名で運航に支障がないと認めるときはこの限りでない。
(乗組員の任務)
第7条 乗組員の任務は、次の各号に定めるところによる。
(1) 船長は、消防艇の運航について船員を指揮監督し、安全運航のための操船及び船体等の管理を行う。
(2) 船員は、船長又は上席者の命を受けて、消防艇の運航業務に従事する。
(3) 前各号以外の消防職員は、上席者の命を受けて、消防艇の水上業務に従事する。
(出動)
第8条 消防艇の出動区域、出動区分及び出動指令は、廿日市市消防通信規程(平成20年消防本部訓令第7号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成23年消本訓令2号〕)
(状況報告)
第9条 出動中の船長は、水上業務の状況を逐次警防課に報告しなければならない。
(一部改正〔平成23年消本訓令2号〕)
(陸上消防隊との連絡)
第10条 船長は、消防艇が沿岸部の災害に出動した場合には、陸上消防隊と相互に緊密な連絡をとらなければならない。
(関係機関との連絡)
第11条 船長は、水上業務上必要があると認められる場合には、警防課に報告するとともに、所轄の警察署及び海上保安部その他の関係機関(以下「関係機関」という。)と相互に連絡をとらなければならない。
(一部改正〔平成23年消本訓令2号〕)
(出動不能の決定等)
第12条 船長は、台風の接近等により、暴風、波浪が予想される場合には、消防艇の係留ロープを補強し、又は安全な場所への避難を行う等、必要な被害防止措置を講じなければならない。この場合にあっては、事前に警防課へ報告しなければならない。
2 船長は、荒天等のため消防艇が出動不可能な場合、又は出動途上に危険と判断して引き返す場合には、その旨を警防課へ報告しなければならない。
(一部改正〔平成23年消本訓令2号〕)
(業務報告)
第13条 船長は、水上業務従事後、別に定める運航日誌等により署長に報告しなければならない。
2 署長は、前項の報告のうち災害に関する業務の報告を受けたときは、別に定める活動報告書により、消防長に報告しなければならない。
(乗組員の責務)
第14条 乗組員は、出動区域内の次の事項について、熟知するよう努めなければならない。
(1) 船舶の停泊状況に関すること。
(2) 浅瀬、岩礁及び筏等の障害物に関すること。
(3) 沿岸部の重要な消防対象物等の状況に関すること。
(4) 船舶に対する危険物等の荷役箇所の状況に関すること。
(5) その他水上業務上必要なこと。
(国旗等の掲揚)
第15条 消防艇は、出動中にあっては国旗及び市旗又は消防本部旗を、訓練中にあっては訓練旗を掲揚しなければならない。
(事故発生時の処置)
第16条 船長は、運航時に事故が発生した場合は次の処置をとらなければならない。
(1) 船体を破損した場合は、速やかに警防課に報告するとともに、関係機関に通報すること。
(2) 破孔の小さい場合は、塞孔具等を利用し穴をふさぐ等の措置をとり、浸水防止及び排水に努めること。
(3) 沈没の恐れがある場合は、浅瀬に乗り上げる等沈没防止の適切な手段を講ずること。
(4) 他の船艇に船首を突入させた場合は、浸水を防止し、人命救助及び船体の保全に努めること。
(5) 他の船艇を転覆させた場合は、その船艇側を去らず、法令に定められた処置をとること。
(一部改正〔平成23年消本訓令2号〕)
(点検)
第17条 点検は、日常、月例及び使用後とし、点検に必要な事項は別に定める。
(点検の報告)
第18条 船長は、前条の点検を実施しその結果を別に定める日誌等に記録し、異常を認めたときは、速やかに署長に報告しなければならない。
(整備)
第19条 整備は、日常、月例及び特別とし、整備に必要な事項は別に定める。
(研修及び訓練)
第20条 署長は、消防艇の活動の特殊性を考慮し、乗組員に必要な知識及び技術を習得させるため、計画的に研修及び各種訓練を実施しなければならない。
(乗船員の義務)
第21条 消防艇の乗船員は、船長の指示に従わなければならない。
2 乗船員は、乗船前に別に定める消防艇乗船申請書を署長に提出しなければならない。ただし、急を要する場合で所定の手続をする暇のないときは、口頭により申請することができる。この場合にあっては、事後すみやかに消防艇乗船申請書の提出を行うものとする。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日消本訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。