○廿日市市消防職員表彰規程
昭和44年6月10日
消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、廿日市市消防表彰条例(昭和44年条例第5号)の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和63年消本訓令13号〕)
(表彰の区分)
第2条 この規程による表彰は、次の区分による。
(1) 消防長による表彰
ア 精勤証書及び章(以下「精勤章」という。)を授与して行うもの
イ 賞状を授与して行うもの
ウ 賞詞によるもの
(2) 消防署長(以下「署長」という。)による表彰
ア 賞状を授与して行うもの
イ 賞詞によるもの
(全部改正〔昭和63年消本訓令13号〕)
(精勤証書の授与)
第3条 消防長は、事務に熟達し、勤務に勉励した職員で特に表彰を必要と認める者に対し、精勤証書を授与してこれを表彰するものとする。ただし、次の各号の一に該当する者を除く。
(1) 過去3年間において、分限懲戒処分を受けた者
(2) 過去3年間において、欠勤若しくは病休又は遅参若しくは早退したことのある者
(3) 過去3年間において、精勤証書を授与された者
2 前項の表彰は、消防職員表彰審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て行うものとする。
3 前項の審査は、12月1日現在におけるその者の過去3年間の勤務実績等を勘案して行うものとする。
4 署長は、職員で第1項による表彰に該当すると認める者があるときは、所定の様式により毎年12月10日までに消防長に報告しなければならない。
5 第1項の表彰は、毎年消防出初式に行うものとする。
(一部改正〔昭和63年消本訓令13号〕)
(精勤章の回収)
第4条 精勤章を授与された職員が、その後減給以上の懲戒処分を受けたときは、速やかに署長を通じこれを返納しなければならない。
(一部改正〔昭和63年消本訓令13号〕)
(再交付)
第5条 精勤証書を授与された職員が、これを亡失し、又は汚損したときは、所定の様式により消防長に願い出て再交付を受けることができる。
2 前項の場合において、当該職員は実費を弁償しなければならない。ただし、情状によりこれを免除することができる。
(精勤章の形状及び寸法)
第6条 精勤章の形状及び寸法は、別に定めるものとする。
(一部改正〔平成15年消本訓令4号〕)
(精勤章のはい用)
第7条 精勤章は、左そでつけ縫目中央より10センチメートル下部を章の頂部とした位置に着ける。
(一部改正〔昭和63年消本訓令13号〕)
(消防長賞状又は賞詞)
第8条 消防長は、職員で次の各号の一に該当し、特に消防長表彰を必要と認められる者について、賞状又は賞詞により、これを表彰するものとする。
(1) 水火災その他の災害の予防、警戒及び防ぎよに功績のあつた者又は分隊
(2) 困難な状況下で人命救助に功のあつた者又は分隊
(3) 困難な状況下で火災を早期に発見した者
(4) 勤務成績が特に優秀であつた者
(5) その他消防長において表彰することが適当と認めた者又は分隊
2 前項の表彰は、審査会の審査決定を経て行うものとする。
4 署長は、職員で第1項第4号の規定による表彰該当者にあつては、毎年12月10日までに、その他の表彰該当者にあつては、その都度所定の様式により、消防長に具申しなければならない。
(一部改正〔昭和63年消本訓令13号〕)
(審査会の構成)
第9条 審査会は、消防長、署長及び総務課長(以下「委員」という。)で構成する。
(一部改正〔昭和63年消本訓令13号・平成15年4号〕)
(表彰者の通知)
第10条 委員は、この規程による表彰が行われたときは、全職員にこれの周知を図らなければならない。
(一部改正〔昭和63年消本訓令13号・平成15年4号〕)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日消本訓令第13号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日消本訓令第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
別図(第6条関係)
(一部改正〔昭和63年消本訓令13号〕)