○廿日市市消防吏員の階級昇任に関する規程
平成21年4月1日
消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、廿日市市消防吏員(以下「吏員」という。)の階級昇任に関して、必要な事項を定めるものとする。
(階級昇任の定義)
第2条 この規程において、階級昇任とは、現在の階級(廿日市市消防職員の階級及び職名に関する規則(昭和46年規則第8号)第2条に規定する階級をいう。以下同じ。)から上位の階級に消防長が任命することをいう。
(階級昇任の原則)
第3条 階級昇任は、次の各号のいずれかに該当する場合のほかは、階級昇任の資格を得るための競争試験(以下「昇任資格試験」という。)の合格者のうちから、人事評価の結果に基づき階級に係る能力及び適性を有すると認められる者で、人事の計画その他の事情を考慮し、最も適任と認められる者を昇任させるものとする。
(1) 消防司令長以上の階級に昇任させるとき。
(2) 次のいずれかに該当する者を当該各号に定める階級に昇任させるとき。
ア 生命をとしてその職務を遂行し、死亡した者 2階級上位の階級(消防士の階級にあっては消防司令補)
イ 公務により負傷し、重度心身障害の状態となり消防職務を遂行することができなくなった者 1階級上位の階級(消防士の階級にあっては消防士長)
2 前項の規定にかかわらず、別に定める選考により消防長が必要と認めた者は、階級昇任させることができる。
(一部改正〔平成28年消本訓令8号の2〕)
(昇任資格試験の種類)
第4条 昇任資格試験の種類は、消防士長昇任資格試験、消防司令補昇任資格試験及び消防司令昇任資格試験とする。
(1) 消防士長昇任資格試験
消防副士長の階級にある者又は消防士の階級にあって2年以上勤務し、かつ、昇任資格試験を実施する年度の4月1日現在で年齢22歳以上の者のうち、別に定める昇任資格試験受験資格者選考試験(以下「選考試験」という。)の結果に基づき消防長が指名したもの
(2) 消防司令補昇任資格試験
消防士長の階級にあって5年以上勤務した者のうち、選考試験の結果に基づき消防長が指名したもの
(3) 消防司令昇任資格試験
消防司令補の階級にあって5年以上勤務した者のうち、選考試験の結果に基づき消防長が指名したもの
2 前項の規定にかかわらず、選考試験の実施日以前1年以内に懲戒処分及び分限処分を受けた者並びに選考試験の実施日以前における直近の人事評価に係る能力評価の各評価項目のいずれかの結果が中位より下の段階の者は、受験できないものとする。
(一部改正〔平成22年消本訓令1号・28年8号の2・令和5年2号〕)
(昇任資格試験の方法)
第6条 昇任資格試験は、次に掲げる方法のうち2以上を合わせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 実科試験
(4) 人事評価
(5) その他職務遂行能力を客観的に判定することができると消防長が認める方法
(一部改正〔平成28年消本訓令8号の2〕)
(合格者の決定)
第7条 消防長は、昇任資格試験の結果を総合して、高点順に合格者を決定するものとする。
3 消防長は、合格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該資格試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(2) 当該資格試験において、虚偽若しくは不正の行為が明らかとなった場合
(3) 階級昇任した場合
(4) その他消防長が必要と認める場合
(一部改正〔平成24年消本訓令4号・27年1号・28年8号の2〕)
(昇任資格試験の委託)
第8条 消防長が必要と認めるときは、昇任資格試験の全部又は一部を委託することができる。
(試験委員会)
第9条 昇任資格試験を実施するため、試験委員会を置く。
2 試験委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長は消防長、委員は消防職員の中から消防長がこれを任命する。
3 前項の規定にかかわらず、消防長が必要と認めるときは、消防職員以外の者を委員に任命することができる。
4 試験委員会の庶務は、総務課において処理する。
(実施規定)
第10条 この規程の施行について必要なことは、別に定める。
附則
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
2 廿日市市消防吏員任用規程(平成13年4月4日消防本部訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成22年12月1日消本訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月12日消本訓令第4号)
この訓令は、平成24年6月12日から施行する。
附則(平成27年4月1日消本訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日消本訓令第8号の2)
この訓令は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年7月1日消本訓令第4号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日消本訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(別記)
(追加〔平成24年消本訓令4号〕、一部改正〔平成27年消本訓令1号・令和元年4号〕)
(追加〔平成27年消本訓令1号〕、一部改正〔平成28年消本訓令8号の2・令和元年4号〕)