○廿日市市消防職員の階級及び職名に関する規則
昭和46年9月1日
規則第8号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 廿日市市消防職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。
(消防吏員の階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防長
消防監
(2) 消防長以外の消防吏員
消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士
(一部改正〔昭和63年規則92号・平成元年18号・16年15号・18年34号〕)
(職名)
第3条 前条に規定する消防吏員の職名は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防本部
消防長、次長、本部付、課長、室長、担当課長、政策監、指令官、主幹、副指令官、課長補佐、室長補佐、係長、担当係長、政策調整員、専門員、主任、主任主事及び主事
(2) 消防署
署長、副署長、分署長、副分署長、課長、主幹、課長補佐、係長、担当係長、専門員、主任、主任主事、主事、小隊長、副小隊長、隊長及び副隊長
(3) 前2号に定めのない消防吏員は、階級をもつて職名とする。
(全部改正〔平成15年規則1号〕、一部改正〔平成16年規則15号・17年104号・20年32号・23年17号・24年30号・25年25号・令和2年16号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 廿日市町消防吏員階級規則(昭和32年規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和59年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月18日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)
附則(平成16年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月20日規則第104号)
この規則は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成18年9月27日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。