○廿日市市消防本部章の制定に関する規則
昭和59年10月30日
規則第20号
廿日市市消防本部章を次のとおり定める。
(1) 形状
(説明)
消防章の中央に市章を配し、自治消防の発展と躍進を象徴する。
(2) 色
消防章を銀色、市章の地は金色とする。
附則
この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
昭和59年10月30日 規則第20号
(昭和59年11月1日施行)