○廿日市市消防署の組織に関する規程
平成15年3月1日
消本訓令第3号
廿日市市消防署の組織に関する規程(平成元年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、廿日市市消防署(以下「署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年消本訓令3号〕)
(署の所掌事務)
第2条 署は次の事務を処理する。
(1) 火災予防に関すること。
(2) 水火災及び地震等の警戒、防御に関すること。
(3) 救急業務に関すること。
(4) 救助業務に関すること。
(5) その他消防に関すること。
(組織及び分署の管轄区域)
第3条 署に次の表に掲げる課、分署及び係を置く。
署の名称 | 課・分署 | 係 |
廿日市市廿日市消防署 | 消防課 | 消防第1係 消防第2係 |
西分署 | 消防第1係 消防第2係 | |
廿日市市佐伯消防署 | 消防課 | 消防第1係 消防第2係 |
廿日市市大野消防署 | 消防課 | 消防第1係 消防第2係 |
廿日市市宮島消防署 | 消防課 | 消防第1係 消防第2係 |
2 廿日市市廿日市消防署西分署の位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
位置 | 管轄区域 |
廿日市市阿品台四丁目1番21号 | 六本松一丁目、六本松二丁目、阿品一丁目、阿品二丁目、阿品三丁目、阿品四丁目、阿品台一丁目、阿品台二丁目、阿品台三丁目、阿品台四丁目、阿品台五丁目、阿品台東、阿品台西、阿品台北、阿品台山の手、宮内二丁目、宮内三丁目、地御前北一丁目、地御前北二丁目、地御前北三丁目、宮内(速谷団地を除く。)、地御前、四季が丘、四季が丘一丁目、四季が丘二丁目、四季が丘三丁目、四季が丘四丁目、四季が丘五丁目、四季が丘六丁目、四季が丘七丁目、四季が丘八丁目、四季が丘九丁目、四季が丘十丁目、四季が丘十一丁目、四季が丘上及び宮内工業団地の区域 |
(全部改正〔平成17年消本訓令9号〕、一部改正〔平成20年消本訓令3号・25年6号・31年2号・令和5年4号〕)
(分掌事務)
第4条 課、係及び分署の分掌事務は、別に定める。
(署長)
第5条 署に消防署長(以下「署長」という。)を置き、消防司令長又は消防司令の階級にあるものをもってこれに充てる。
(一部改正〔平成20年消本訓令3号〕)
(副署長)
第6条 署に副署長を置き、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもってこれに充てる。
(分署長及び副分署長)
第7条 分署に分署長及び必要に応じ副分署長を置き、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもってこれに充てる。
(一部改正〔平成17年消本訓令9号〕)
(課長)
第8条 課に課長を置き、消防司令の階級にある者をもってこれに充てる。
(係長)
第9条 係に係長を置き、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもってこれに充てる。
(その他の職制)
第10条 必要に応じ、課に課長補佐、専門員及び担当係長を、係に主任その他必要な職を置くことができる。
(一部改正〔平成20年消本訓令3号・28年7号〕)
(分掌事務の決定)
第11条 事務の主管が明らかでない場合は、消防署間にあっては消防長が、消防署内にあっては署長が、それぞれその事務の主管機関を決定するものとする。
(一部改正〔平成20年消本訓令3号〕)
(職員の分掌事務)
第12条 課長及び分署長は、所属職員の分掌事務を所定の様式の事務分担表により、署長に報告しなければならない。
2 前項の分掌事務について異動を生じたときは、その都度署長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成20年消本訓令3号〕)
(事務処理の協力)
第13条 職員は、分掌事務以外の事務であっても、必要に応じ相協力し、分掌事務を完全に遂行するよう努めなければならない。
(一部改正〔平成20年消本訓令3号〕)
(消防部隊の設置)
第14条 署又は分署に、消防、救急救助その他災害活動の部隊組織として消防部隊を設置する。
2 前項の消防部隊は、小隊の下に分隊を置く構成とし、その編成は消防長が別に定める。
(追加〔平成20年消本訓令3号〕)
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
(一部改正〔平成20年消本訓令3号〕)
附則
この規程は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成17年11月3日消本訓令第9号)
この訓令は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成20年4月1日消本訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月7日消本訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日消本訓令第7号)
この訓令は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日消本訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日消本訓令第4号)
この訓令は、令和5年11月6日から施行する。