○廿日市市防災会議運営規程
昭和38年10月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、廿日市市防災会議条例(昭和38年条例第16号)第5条の規定に基づき、廿日市市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和63年4月1日〕)
(会議)
第2条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ随時開くものとする。
2 会議は、会長が招集し、その議長となる。
3 会議の招集は、開催日時及び場所並びに付議事項を示して書面により通知するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(一部改正〔昭和63年4月1日・平成31年規程・令和6年規程〕)
(定足数)
第3条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(表決)
第4条 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔昭和63年4月1日・平成31年規程・令和6年規程〕)
(委員の代理者)
第5条 委員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、その属する機関の職員のうちから代理者を選任し、その者を出席させることができる。
2 前項の代理者は、会議の議事の参与については、委員とみなす。
(専決処分)
第6条 会長において会議を招集する暇がないと認めるとき、その他やむを得ない理由により会議を招集することができないときは、会長は、会議が処理すべき事項について専決することができる。
2 会長は、前項の規定により専決したときは、次の会議に報告し、その承認を求めなければならない。
3 第1項に定める場合のほか、会長は、会議が処理すべき事項のうち軽易な事項について専決することができる。
附則
この規程は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。