○廿日市市吉和公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成15年2月18日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市吉和公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成15年条例第70号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年規則22号〕)
(不申告等の取扱い)
第3条 市長は、前条に規定する申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定することができる。
(一部改正〔平成30年規則22号〕)
(分担金の納期等)
第5条 条例第6条第3項の規定による分担金の徴収は、廿日市市下水道条例施行規則(平成4年規則第22号)に規定する排水設備等計画確認通知書交付後1か月以内に徴収する。ただし、分割納付の場合は、この限りでない。
2 分担金の分割納付は、3年を3期に区分して行うものとし、その納期は次のとおりとする。
第1期 賦課日から1月間
第2期 賦課日から起算して1年を経過した日から1月間
第3期 賦課日から起算して2年を経過した日から1月間
4 市長は、特別の事情があると認めたときは、第2項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(一部改正〔平成30年規則22号〕)
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第6条 市長は、受益者からの過誤納に係る分担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る分担金があるときは、過誤納金をその未納に係る分担金に充当することができる。
(一部改正〔平成30年規則22号〕)
(還付加算金)
第7条 前条第1項の規定による過誤納金の還付又は充当に係る還付加算金については、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する還付加算金の例による。
(全部改正〔平成30年規則22号〕)
3 徴収猶予の期間及び徴収を猶予する額の率は、別表第1に掲げる徴収猶予基準とする。
4 徴収猶予を受けた者は、その徴収猶予の理由が消滅したときは、直ちにその旨を下水道事業受益者分担金徴収猶予理由消滅届(別記様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成30年規則22号〕)
2 市長は、前項の申請書を提出した者について必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を提出させることができる。
4 分担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、速やかにその旨を下水道事業受益者分担金減免理由消滅届(別記様式第10号)により市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成30年規則22号〕)
(一部改正〔平成30年規則22号〕)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例及びこの規則の実施のための手続その他これらの執行に必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予対象項目 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予率 |
災害その他の事故 | 3年間 | 50%以内 |
特に徴収猶予する必要があると認められるとき。 | 2年間 | 市長が定める率 |
別表第2(第9条関係)
下水道事業受益者分担金減免基準
該当する受益者 | 減免率(%) |
国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している施設に係る受益者 | 100 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者 | 100 |
市長が指定する供用開始の日から3年以内に排水設備に取付管を固着させた受益者 | 50 |
(別記)
(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)