○廿日市市吉和公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成15年2月18日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市吉和公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成15年条例第70号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第3条に規定する賦課対象地区の告示の日現在において、当該賦課対象区域内に家屋等を所有する者は、市長が定める日までに、公共下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条ただし書に規定する質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(以下「質権等」という。)を有する者があるときは、当該質権等を有する者と連署して提出しなければならない。

2 前項の家屋等が共有であるときは、代表者を定め、前項の申告書に連署して、代表者がこれを提出しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則22号〕)

(不申告等の取扱い)

第3条 市長は、前条に規定する申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定することができる。

(分担金の決定通知)

第4条 条例第6条第2項の規定による分担金の額及び納期限等の通知は、下水道事業受益者分担金決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(一部改正〔平成30年規則22号〕)

(分担金の納期等)

第5条 条例第6条第3項の規定による分担金の徴収は、廿日市市下水道条例施行規則(平成4年規則第22号)に規定する排水設備等計画確認通知書交付後1か月以内に徴収する。ただし、分割納付の場合は、この限りでない。

2 分担金の分割納付は、3年を3期に区分して行うものとし、その納期は次のとおりとする。

第1期 賦課日から1月間

第2期 賦課日から起算して1年を経過した日から1月間

第3期 賦課日から起算して2年を経過した日から1月間

3 前項の規定により定められる納期限が金融機関の休日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、その翌営業日を納期限とみなす。

4 市長は、特別の事情があると認めたときは、第2項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(一部改正〔平成30年規則22号〕)

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第6条 市長は、受益者からの過誤納に係る分担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る分担金があるときは、過誤納金をその未納に係る分担金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は未納に係る分担金に充当するときは、当該受益者に下水道事業受益者分担金過誤納金(還付・充当)通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(一部改正〔平成30年規則22号〕)

(還付加算金)

第7条 前条第1項の規定による過誤納金の還付又は充当に係る還付加算金については、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する還付加算金の例による。

(全部改正〔平成30年規則22号〕)

(分担金の徴収猶予)

第8条 条例第7条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、徴収猶予の可否を決定し、下水道事業受益者分担金徴収猶予(決定・不承認)通知書(別記様式第5号)により当該申請者に対し、通知するものとする。

3 徴収猶予の期間及び徴収を猶予する額の率は、別表第1に掲げる徴収猶予基準とする。

4 徴収猶予を受けた者は、その徴収猶予の理由が消滅したときは、直ちにその旨を下水道事業受益者分担金徴収猶予理由消滅届(別記様式第6号)により市長に届け出なければならない。

5 市長は、前項の届出があったとき又は徴収を猶予する理由が消滅したと認めたときは、徴収猶予の決定を取り消し、下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(別記様式第7号)により当該受益者に通知するものとする。

(一部改正〔平成30年規則22号〕)

(分担金の減免)

第9条 条例第8条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金減免申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を提出した者について必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を提出させることができる。

3 市長は前項の申請があったときは、別表第2に掲げる受益者分担金減免基準により可否を決定し、下水道事業受益者分担金減免(決定・不承認)通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。

4 分担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、速やかにその旨を下水道事業受益者分担金減免理由消滅届(別記様式第10号)により市長に届け出なければならない。

5 市長は、前項の申出があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者分担金減免消滅通知書(別記様式第11号)により申請者に通知する。

(一部改正〔平成30年規則22号〕)

(受益者の変更)

第10条 条例第3条第1項の告示の日後、受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方は、遅滞なく、下水道事業受益者変更届(別記様式第12号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合においては、受益者の変更後に従前の受益者が支払うべき分担金の額を決定し、従前の受益者に対して下水道事業受益者分担金更正決定通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。

(一部改正〔平成30年規則22号〕)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例及びこの規則の実施のための手続その他これらの執行に必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

下水道事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予対象項目

徴収猶予期間

徴収猶予率

災害その他の事故

3年間

50%以内

特に徴収猶予する必要があると認められるとき。

2年間

市長が定める率

別表第2(第9条関係)

下水道事業受益者分担金減免基準

該当する受益者

減免率(%)

国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している施設に係る受益者

100

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者

100

市長が指定する供用開始の日から3年以内に排水設備に取付管を固着させた受益者

50

(別記)

(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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廿日市市吉和公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成15年2月18日 規則第28号

(令和元年7月1日施行)