○廿日市市佐伯公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成15年2月18日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市佐伯公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成15年条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年規則40号〕)
(分担金の額の算定基礎となる土地の面積)
第2条 条例第4条に規定する分担金の額の算定の基礎となる土地の面積は、登記簿に登記された面積とする。ただし、当該土地が登記簿に登記されていないとき、その他当該面積により難いと市長が認めるときは、実測その他の方法により市長が認定した面積とする。
2 受益者は、市長が前項ただし書の規定により面積を認定する場合においては、これに協力しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則2号〕)
(納付管理人)
第3条 市の区域内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないことにより分担金の納付に関する必要な事項を処理することが困難な受益者は、当該事項を代理処理させるため、納付に関する一切の事項の処理につき便宜を有し、かつ、独立の生計を営む者のうちから納付管理人を選定しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則40号〕)
2 同一の土地について2人以上の所有者があるときは、代表者を定め、前項の申告書に当該所有者が連署して、代表者がこれを提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、連署を省略することができる。
(一部改正〔平成25年規則40号・28年44号〕)
(不申告等の取扱い)
第5条 市長は、前条に規定する申告のないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定することができる。
(一部改正〔平成25年規則40号〕)
(分担金の納期等)
第7条 分担金の納付は、1年を4期に区分して行うものとし、その納期は次のとおりとする。ただし、条例第5条第4項ただし書に規定する一括納付を行う場合においては、納期以外の日において、分担金を納付することができる。
第1期 8月1日から同月末日まで
第2期 10月1日から同月末日まで
第3期 12月1日から同月末日まで
第4期 2月1日から同月末日まで
4 分担金の各納期における納付金額は、分担金の額を20で除して得た額とする。この場合において、各納期ごとの納付金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期に係る納付金額に合算するものとする。
(分担金の納入通知)
第8条 分担金の納入の通知は、下水道事業受益者分担金納入通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
(一部改正〔平成25年規則40号〕)
(分担金の一括納付)
第9条 条例第5条第4項ただし書に規定する一括納付は、次に到来する納期から最終納期までに係る納付金額に相当する分担金を併せて納付するものとする。
(一部改正〔平成25年規則40号〕)
2 受益者が第7条第1項ただし書の規定により納期以外の日において一括納付したときは、当該納付の日の直後に到来する納期において一括納付したものとみなして、前項の規定を適用する。
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第11条 市長は、受益者からの過誤納に係る分担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る分担金があるときは、過誤納金をその未納に係る分担金に充当するものとする。
2 市長は、受益者の過誤納金を還付するときは、過誤納金還付通知書(別記様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。
3 市長は、受益者の過誤納金を未納に係る分担金に充当するときは、充当通知書(別記様式第6号の2)により当該受益者に通知するものとする。
(一部改正〔平成25年規則40号・28年44号〕)
(還付加算金)
第12条 前条第1項の規定による過誤納金の還付又は充当に係る還付加算金については、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する還付加算金の例による。
(全部改正〔令和2年規則56号〕)
(端数計算)
第13条 条例第4条の規定により分担金の額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 一括納付報奨金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 徴収猶予を受けた者は、その徴収猶予の理由が消滅したときは、直ちにその旨を下水道事業受益者分担金徴収猶予理由消滅届(別記様式第9号)により市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成25年規則40号・28年44号〕)
2 市長は、前項の申請書を提出した者について必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を提出させることができる。
5 分担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときには、直ちにその旨を下水道事業受益者分担金減免理由消滅届(別記様式第13号)により市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成25年規則40号・28年44号〕)
(賦課徴収手続の特例区域の指定等)
第15条の2 市長は、条例第7条第2項第6号の規定により、分担金を免除すべきものと認めた区域を賦課徴収手続の特例区域として指定し、その旨を公告するものとする。
(追加〔平成22年規則11号〕)
(分担金の繰上徴収)
第16条 市長は、すでに分担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その納期限前であっても納期限を繰り上げて分担金を徴収することができる。
(1) 受益者が法人である場合にあって、その法人が解散したとき。
(2) 受益者の死亡に伴い相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者が、詐欺その他不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。
(4) 受益者の財産につき処分手続が開始されたとき。
(一部改正〔平成25年規則40号〕)
3 第7条の規定は、新たに受益者になった者に納付させる分担金の額及び納期限等の通知について準用する。
(一部改正〔平成25年規則40号〕)
(住所の変更)
第18条 受益者又は納付管理人は、その住所を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者等住所変更届(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則40号〕)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、条例及びこの規則の実施のための手続その他これらの執行に必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 この規則による改正後の(中略)廿日市市公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則別表第1の規定は、平成20年4月1日以後の一括納付に係る一括納付報奨金交付率について適用し、同日前の一括納付に係る一括納付報奨金交付率は、なお従前の例による。
附則(平成19年9月27日規則第48号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月2日規則第40号)
この規則は、平成25年12月2日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月16日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(全部改正〔平成19年規則8号〕)
一括納付報奨金交付率
納期前に納付した納期数 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | 13期 | 14期 | 15期 | 16期 | 17期 | 18期 | 19期 |
交付率(%) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
別表第2(第14条関係)
(一部改正〔平成25年規則40号〕)
下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予対象項目 | 期間 |
係争中の土地 | 係争の解決の時まで |
災害、盗難その他の事故が生じたことにより、分担金を納付することが困難であると認められるとき。 | 1年以内 |
現に農地等として使用されている土地 | 農地等以外に転用されるまでの期間 |
その他市長が特に必要と認めるとき。 | 1年以内 |
別表第3(第15条関係)
(一部改正〔平成19年規則8号・48号・25年22号〕)
下水道事業受益者分担金減免基準
区分 | 減免率(%) | ||
該当する受益者 | 減額又は免除の対象となる土地 | 該当する主な用途 | |
国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供し、又は供することを予定(条例第3条の告示の日において公用に供するため予算計上していることをいう。)している土地に係る受益者 | 一般庁舎等(図書館、文化館、体育館、公民館、市民会館、法務局、市役所、警察署、消防署、保健所、体育施設等を含む。) | 50 | |
小学校、中学校、高等学校、幼稚園 | 75 | ||
道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設 | 100 | ||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地 | 保育所、福祉センター、隣保館等 | 75 | |
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 国有林野事業特別会計に属する行政財産 | 25 | |
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する財産 | 25 | ||
公の生活扶助を受けている受益者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が所有している土地(保護期間中の期別納付額を減免) | 100 | |
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 市長がその都度決定する率 | ||
その状況により特に分担金を減免する必要があると認められるもの | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校として使用している土地(管理者又は職員等が住居に使用する敷地を除く。) | 私立の幼稚園(私立の専修学校及び各種学校を除く。) | 75 |
社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が経営する同法第2条に規定する施設として使用している土地(管理者又は職員等が住居に使用する敷地を除く。) | (1) 生活保護法第38条に規定する救護施設、更正施設等 (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設等 (3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等 (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設 (5) その他 | 75 | |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が、同法第2条に規定する宗教目的のために使用する土地(住居に使用する敷地を除く。) | 境内地(本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所等) | 50 | |
墓地(納骨堂を含む。) | 100 | ||
消防団が消防用施設として使用している土地 | 消防ポンプ格納庫等 | 100 | |
公共性の高い私道敷で公道に準ずるものとして使用している土地 | 100 | ||
町内会等が管理運営する公民館、集会所の敷地 | 75 | ||
急傾斜地で宅地化が困難な土地 | 100 | ||
その他市長が特に減免する必要があると認めた土地 | 市長がその都度決定する率 |
(別記)
(追加〔平成25年規則40号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則44号〕)
(全部改正〔平成28年規則44号〕)
(全部改正〔平成28年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則40号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成28年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則40号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則40号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則40号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則40号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)