○廿日市市小規模下水道条例施行規則
昭和54年5月15日
規則第10号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市小規模下水道条例(昭和52年条例第43号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備を固着させるときの箇所等の基準)
第2条 条例第7条第2号に規定する箇所及び工事の実施方法の基準は、次に定めるところによるものとする。
(1) 取付管の接続孔の管底高とくいちがいの生じないようにすること。
(2) ますの内壁に取付管が突き出さないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) こう配に注意して取り付けること。
(4) 前3号により難いときは、市長の指示を受けること。
(全部改正〔平成7年規則5号〕)
(1) 内径が異なる排水管の接続は、やむを得ない場合を除き、管頂接合方式によること。
(2) ます又はマンホールは、次に定めるところにより設置すること。
ア 設置すべき箇所は、暗渠である排水管の起点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは管種が異なる排水管の接合箇所又はこう配が著しく変わる箇所とすること。ただし、掃除又は検査の容易な場所にあつては掃除口、こう配が著しく変わる箇所にあつては維持管理に支障のない限りにおいて排水用異形管によることができる。
イ 排水管の直線部における設置すべき間隔は、排水管の内径の120倍以内の間隔とすること。
ウ 大きさは、排水管又は排水渠の内径及び深度に応じた大きさとすること。
エ 密閉ぶたの付いたものとすること。ただし、雨水を受ける管渠のますにあつては、格子ぶたの付いたものとすることができる。
(3) 小規模下水道又は排水設備の流通を妨げる固形物(ふんを除く。)を排出するおそれのあるものの流入口には、目幅8ミリメートル以下の堅ろうなごみよけ(ストレーナーに限る。)を取り付けること。
(4) 排水管渠のうち市長が指定する箇所には、防臭装置(トラップに限る。)を取り付けること。この場合において、防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によつて破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(5) 油脂類を多量に流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。
(6) 引火又は爆発のおそれのある油脂類を流出する箇所には、ためますに単独の通気管を設けること。
(7) 土砂を多量に排出する場所にあつては、排水管への土砂の流入を有効に防止できるよう砂だまりを設けること。
(8) 排水管及びますその他の附属装置は、耐水性のものを用い不浸透耐久構造とすること。
(9) 水洗便所の洗浄タンクは、洗浄のために必要な水圧及び水量を得られる構造とすること。
(10) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ施設を設けること。
(11) 下水の逆流によつて被害を受けるおそれのある地下室その他これに類する場所には、逆流を防止する装置を設けること。
(全部改正〔平成7年規則5号〕)
(共同の設備)
第4条 使用者は、土地の状況その他特別の理由により排水設備を単独で築造することができないときは、市長の承認を得て、2人以上が共同してこれを設置することができる。
(一部改正〔昭和63年規則88号・平成7年5号〕)
(1) 付近見取図
(2) 縮尺100分の1以上の平面図
(3) 縮尺縦20分の1以上横100分の1以上の断面図
(4) 縮尺20分の1以上の構造図
(5) 排水設備工事設計書(別記様式第3号)
(6) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その者の同意書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第8条第2項の本文の規定による確認を受けた事項を変更しようとするときは、排水設備計画変更届(別記様式第4号)に前項各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。
3 市長は、計画の確認をしたときは、排水設備計画確認書(別記様式第5号)を交付するものとする。
(全部改正〔昭和63年規則88号〕、一部改正〔平成7年規則5号〕)
(排水設備の軽微な変更)
第6条 条例第8条第2項ただし書に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び便所の大きさ並びに洗浄タンク、構造の変更
(2) ごみ防止装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更
(一部改正〔昭和63年規則88号・平成7年5号〕)
(全部改正〔平成7年規則5号〕)
(検査員)
第8条 条例第10条に規定する市長の指定する職員(以下「検査員」という。)は、廿日市市下水道条例施行規則(平成4年規則第22号)第9条第1項の規定に基づき下水道検査員証の交付を受けた者とする。
(全部改正〔平成7年規則5号〕)
第9条 削除
(削除〔平成7年規則5号〕)
2 前項の検査済証は、門戸の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(一部改正〔昭和63年規則88号〕)
(一部改正〔昭和63年規則88号・令和5年26号〕)
第12条 削除
(削除〔平成11年規則3号〕)
(一部改正〔昭和63年規則88号・平成7年5号〕)
(汚水排出量の算定)
第14条 条例第17条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるところによる。
(1) 水道水以外の水を使用した場合の汚水排水量の算定は、次に定めるところによる。
ア 家事のみに使用される場合の汚水排水量は、1人当たり1月につき5立方メートルとする。
(2) 水道水と水道水以外の水を併せて使用した場合の汚水排出量の算定は、次に定めるところによる。
ア 水道水については、条例第17条第1項の規定による。
(一部改正〔昭和63年規則88号〕)
(計測装置の取付け)
第15条 市長は、前条の汚水量の算定をするために必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。
2 使用者は、善良な管理者の注意をもつて、前項の装置を管理し、その装置をきそんし、又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。
(プール排水の算定)
第16条 条例第17条第2項に規定するプール排水の使用量は、プール専用の上水道量水器を使用者負担で設置し、これを算定する。
(使用料の精算)
第17条 市長は、使用者が使用料を納付した後において使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回に徴収する使用料でこれを精算する。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔昭和63年規則88号・平成7年5号〕)
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成7年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成7年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成7年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則4号・5年26号〕)
(全部改正〔平成7年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成7年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成7年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
様式第7号 削除
(削除〔平成7年規則5号〕)
(全部改正〔平成7年規則5号〕)
(全部改正〔平成7年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成7年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成7年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)