○廿日市市下水道排水設備指定工事店規則

平成10年12月24日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市下水道条例(平成4年条例第20号。以下「下水道条例」という。)第7条の規定に基づき、下水道排水設備指定工事店及び下水道排水設備工事責任技術者に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 下水道排水設備指定工事店 排水設備工事の施行ができるものとして、市長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 排水設備工事に関し技能を有する者として、広島県下水道協会の長(以下「会長」という。)が登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(一部改正〔平成12年規則58号・17年25号・23年21号・30年27号〕)

(指定工事店の指定)

第3条 排水設備工事を施行することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 排水設備工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 広島県内又は別表に掲げる山口県内の市町のいずれかに営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者が不法行為又は不正行為等により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備工事を適正に施行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに規定する期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(一部改正〔平成12年規則33号・58号・17年25号・30年27号・令和元年19号〕)

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規・更新)(別記様式第1号。以下「指定申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票記載事項証明書

(3) 営業所の平面図及び近見取図(別記様式第3号)及び営業所の写真

(4) 専属責任技術者名簿(別記様式第4号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者について会長が交付した下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 設備及び器材の所有調書(別記様式第5号)

(一部改正〔平成12年規則33号・58号・17年25号・23年21号・24年11号・30年27号〕)

(指定工事店証)

第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、廿日市市下水道排水設備指定工事店証(別記様式第6号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(別記様式第7号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条第1項又は第2項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく、市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条第2項の規定により指定の効力を停止されたときは、その停止期間中指定工事店証を返納しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則33号・17年25号・30年27号〕)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施行しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 排水設備工事は適正な工費で施行しなければならない。また、排水設備工事の契約に際しては、契約金額、履行期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 排水設備工事は、下水道条例第6条第1項小規模下水道条例第8条第1項又は排水処理施設条例第9条第1項に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施行してはならない。

(7) 下水道条例第8条第1項小規模下水道条例第10条及び排水処理施設条例第11条第1項の規定による検査において、排水設備工事が不完全と認められた場合においては、直ちにこれを改修し、再検査を受けなければならない。

(8) 排水設備工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成17年規則25号・30年27号〕)

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から起算して5年以内の範囲内で市長が別に定める日までの期間とする。

(一部改正〔平成11年規則26号〕)

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。この場合において、指定の更新を受けようとする者は、市長の指定する期日までに、指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類等については、第4条の規定を準用する。

(一部改正〔平成12年規則33号・30年27号〕)

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、指定工事店指定辞退届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、速やかに指定工事店異動届(別記様式第9号。以下「異動届」という。)にその事実を証する書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。

(一部改正〔平成12年規則33号・17年25号・30年27号〕)

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の規定による届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 下水道に関する法令又は条例若しくはこれに基づく規則その他の規定に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(3) 虚偽又は不正の事実に基づき指定を受けたことが判明したとき。

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則58号〕)

(公示)

第12条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の規定による届出を受理したとき。

(一部改正〔平成12年規則58号・17年25号〕)

(通知)

第13条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、会長に通知するものとする。

(1) 第11条の規定に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等責任技術者として不適当と認められるとき。

(追加〔平成12年規則58号〕、一部改正〔平成23年規則21号〕)

(事務連絡会)

第14条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店の代表者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則58号〕)

(指定の更新等の特例)

第15条 第8条の指定の更新を受けようとする者が、次の各号のいずれにも該当するときは、同条の規定にかかわらず、指定申請書に次項に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 広島市との間で締結した連携協約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する連携協約をいう。)に基づき、指定工事店に関係する事務を本市と共同して処理する別表に掲げる市町(広島市を含む。)のいずれかに営業所を有すること。

(2) 別表に掲げる市町の長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者を置いている市町にあっては、当該管理者をいう。)前号の営業所の所在地を管轄する者から、当該営業所に関し、指定工事店としての指定を受けていること。

2 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 前項第2号の許可に係る指定工事店証に相当する証票の写し

(2) 第4条第2項第4号及び第5号に掲げる書類

3 第1項に規定する申請により指定の更新を受けた指定工事店は、同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、異動届に第4条第2項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる書類を添付して、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(追加〔平成30年規則27号〕)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成12年規則58号・17年25号・30年27号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(廿日市市下水道排水設備工事施行業者指定規則の廃止)

2 廿日市市下水道排水設備工事施行業者指定規則(平成4年規則第23号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧規則によってした処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(佐伯町及び吉和村の編入に伴う経過措置)

4 佐伯町及び吉和村の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、旧佐伯町下水道排水設備指定工事店規則(平成14年佐伯町規則第11号。以下「旧佐伯町規則」という。)第3条第1項及び旧吉和村下水道排水設備指定工事店規則(平成13年吉和村規則第3号。以下「旧吉和村規則」という。)第3条第1項の規定により指定工事店の指定を受けた者は、第3条第1項の規定により指定工事店の指定を受けたものとみなす。

(追加〔平成15年規則1号〕、一部改正〔平成17年規則100号〕)

5 編入日前に、旧佐伯町規則第5条第1項若しくは第3項又は旧吉和村規則第5条第1項若しくは第3項の規定により交付され、又は再交付された指定工事店証は、第5条第1項又は第3項の規定により交付され、又は再交付された指定工事店証とみなす。

(追加〔平成15年規則1号〕、一部改正〔平成17年規則100号〕)

(大野町及び宮島町の編入に伴う経過措置)

6 大野町及び宮島町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、旧大野町下水道排水設備工事店規則(平成11年大野町規則第6号。以下「旧大野町規則」という。)第3条第1項及び旧宮島町下水道排水設備指定工事店規則(平成11年宮島町規則第3号。以下「旧宮島町規則」という。)第3条第1項の規定により指定工事店の指定を受けた者は、第3条第1項の規定により指定工事店の指定を受けたものとみなす。

(追加〔平成17年規則100号〕)

7 編入日前に、旧大野町規則第5条第1項若しくは第3項又は旧宮島町規則第5条第1項若しくは第3項の規定により交付され、又は再交付された指定工事店証は、第5条第1項又は第3項の規定により交付され、又は再交付された指定工事店証とみなす。

(追加〔平成17年規則100号〕)

(平成11年7月1日規則第26号)

この規則は、平成11年7月29日から施行する。

(平成12年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の廿日市市下水道排水設備指定工事店規則第2条第3号に規定する市長が登録した下水道排水設備工事責任者(以下「責任技術者」という。)は、当該登録の有効期間の満了する日までの間は、第1条の規定による改正後の廿日市市下水道排水設備指定工事店規則第2条第3号に規定する日本下水道協会広島県支部の長が登録した責任技術者とみなす。

(廿日市市行政組織規則の一部改正)

3 廿日市市行政組織規則(昭和63年規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年2月18日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)

(平成17年4月26日規則第25号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年10月20日規則第100号)

この規則は、平成17年11月3日から施行する。

(平成23年6月22日規則第21号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年3月30日規則第27号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月21日規則第19号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第3条、第15条関係)

(追加〔平成30年規則27号〕)

区分

市町

広島県

広島市、呉市、竹原市、三原市、大竹市、東広島市、安芸太田市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町及び世羅郡世羅町

山口県

岩国市、柳井市、大島郡周防大島町、玖珂郡和木町、熊毛郡田布施町及び熊毛郡平生町

(別記)

(追加〔平成30年規則27号〕、一部改正〔令和元年規則4号・19号〕)

画像画像

(全部改正〔令和元年規則19号〕)

画像

(追加〔平成30年規則27号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

(追加〔平成30年規則27号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

(追加〔平成30年規則27号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

(追加〔平成30年規則27号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

(追加〔平成30年規則27号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

(追加〔平成30年規則27号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

(追加〔平成30年規則27号〕、一部改正〔令和元年規則4号・19号〕)

画像画像

廿日市市下水道排水設備指定工事店規則

平成10年12月24日 規則第30号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成10年12月24日 規則第30号
平成11年7月1日 規則第26号
平成12年4月1日 規則第33号
平成12年12月27日 規則第58号
平成15年2月18日 規則第1号
平成17年4月26日 規則第25号
平成17年10月20日 規則第100号
平成23年6月22日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第27号
令和元年7月1日 規則第4号
令和元年10月21日 規則第19号