○廿日市市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則
平成12年11月7日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項に規定する建築行為等の許可について必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書の提出)
第2条 法第76条第1項の規定による許可を受けようとする者は、建築行為等許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書2部ずつを添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 仮換地図
(3) 建築物等の配置図及び平面図
(4) 形質変更の土地平面図並びに土地の縦断面図及び横断面図
3 第1項の申請書は、土地所有者の押印を得たものでなければならない。ただし、土地所有者の押印を得られないときは、その理由書を添付することをもってこれに代えることができる。
4 市長は、必要があると認めるときは、前2項に規定するもののほか、誓約書又は必要な図書を添付させることができる。
(許可書の交付)
第3条 市長は、申請書の内容が土地区画整理事業の施行に支障がないと認めたときは、これを許可するものとし、建築行為等許可書及び申請書に添付された図書1部を申請人に交付するものとする。
2 前項の場合において、市長は、その許可に期限その他必要な条件を付することができる。
(不許可の通知)
第4条 市長は、申請書の内容が土地区画整理事業の施行に支障となると認めたときは、許可しないものとし、その旨を申請人に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。