○廿日市市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成6年4月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 市は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「交付金要綱」という。)に基づき、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の除却又は移転を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、廿日市市補助金等交付規則(平成5年規則第10号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(一部改正〔平成17年告示119号・20年36号・22年60号〕)

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、交付金要綱の例による。

(一部改正〔平成17年告示119号・22年60号・27年19号〕)

(補助金交付の対象等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費等は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成22年告示60号・27年19号〕)

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条第1項の規定による補助金等交付申請書の様式は、別記様式第1号によるものとする。

2 規則第3条第1項第4号の規定により補助金等交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 資金計画書(別記様式第2号)

(2) 既存家屋の平面図及び配置図、移転先の家屋平面図及び配置図並びに工事見積書

(3) 危険住宅の所有権を証する書類

(4) 金融機関等の貸付契約書等の写し(危険住宅の除却のみの場合は除く。)

(5) 危険住宅に代わる住宅を建設する場合は、その土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を証する書類

3 規則第3条第2項の規定により、同条第1項第1号から第3号までの書類は省略する。

(交付の条件)

第5条 規則第5条第1項及び第3項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 移転事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、別記様式第3号による経費の配分変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けるべきこと。

(2) 補助金の額に変更を生ずることとなる移転事業の内容を変更しようとする場合においては、別記様式第4号による補助金交付変更申請書を市長に提出し、その承認を受けるべきこと。

(3) 移転事業を中止し、又は廃止する場合においては、別記様式第5号による移転事業(廃止・中止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けるべきこと。

(4) 移転事業が、予定の期間内に完了しない場合又は移転事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに別記様式第6号による完了期日変更報告書を市長に提出し、その指示を受けるべきこと。

(交付決定の通知)

第6条 規則第6条の規定による交付決定の通知は、別記様式第7号により行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 規則第7条第1項の規定により申請を取り下げようとする者は、交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内にがけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請取下届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(移転事業着手届)

第8条 補助金の交付の決定の通知を受けた者は、移転事業に着手しようとするときは、移転事業着手届(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(移転事業実績報告)

第9条 規則第12条の規定による移転事業等実績報告書の様式は、別記様式第10号とし、その提出期限は当該移転事業が完了した日若しくは当該移転事業の廃止の承認を受けた日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する市の会計年度の翌会計年度の4月10日のいずれか早い日とする。

2 規則第12条の規定により移転事業等実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 資金調達書(別記様式第11号)

(2) 事業成績書(平面図、積算設計書並びに事業の着手前及び完了後の写真)

(3) 金融機関等の当該事業に係る貸付証明書

(4) 支出証拠書類の写し

(補助金の額の確定)

第10条 規則第13条の規定による補助金の額の確定通知は、別記様式第12号により行うものとする。

(交付決定の取消通知)

第11条 規則第8条第4項及び規則第17条第4項の規定による取消決定の通知は、別記様式第13号により行うものとする。

(帳簿等の保存期間)

第12条 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該移転事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日までとする。

(財産の処分の制限)

第13条 規則第22条ただし書の規定による財産の処分の制限をする期間は、当該移転事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日までとする。

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年9月15日告示第119号)

この告示は、平成17年9月15日から施行する。

(平成20年3月5日告示第36号)

この告示は、平成20年3月5日から施行する。

(平成22年4月1日告示第60号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日告示第19号)

この告示は、平成27年3月2日から施行する。

(令和元年10月9日告示第62―2号)

この告示は、令和元年10月9日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成17年告示119号・27年19号・令和元年62―2号〕)

事業費区分

補助対象額

移転事業の内容

移転事業費

危険住宅の除却等費

1戸当たり97万5,000円を限度とする。

危険住宅の除却等に要する次の費用を交付する事業

1 撤去費

2 動産移転費

3 跡地整備費

4 仮住居費(家賃3月分以内とする。)

5 その他移転に伴う経費(1万円以内とする。)

危険住宅に代わる住宅の建設費

1戸当たり731万8,000円(建物465万円、土地206万円、敷地造成60万8,000円)を限度とする。

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)に必要な資金を金融機関その他の機関から借り入れて行う場合において当該借入額の利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を交付する事業

画像

画像

(一部改正〔平成17年告示119号〕)

画像

(一部改正〔平成17年告示119号〕)

画像

(一部改正〔平成17年告示119号〕)

画像

(一部改正〔平成17年告示119号〕)

画像

(一部改正〔平成17年告示119号〕)

画像

(一部改正〔平成17年告示119号〕)

画像

画像

(一部改正〔平成17年告示119号〕)

画像

画像

(一部改正〔平成17年告示119号〕)

画像

(一部改正〔平成17年告示119号〕)

画像

廿日市市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成6年4月1日 告示第22号

(令和元年10月9日施行)