○廿日市市福祉住宅設置及び管理条例施行規則

平成17年10月20日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市福祉住宅設置及び管理条例(平成17年条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める障害の程度)

第1条の2 条例第2条第2号に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(追加〔平成24年規則5号〕)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出)

第1条の2の2 条例第3条の3の規定により、条例第3条の2に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期間内に、指定管理者指定申請書(別記様式第1号。以下「指定申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した事業計画書及び次項各号に掲げる書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 福祉住宅の管理及び運営に関する基本方針

(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の年度ごとの福祉住宅の管理及び運営に関する業務の実施計画

(3) 指定管理期間内の年度ごとの福祉住宅の管理及び運営に関する業務に係る収支計画

(4) 福祉住宅の管理及び運営に関する組織体制

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第3条の3の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類

(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(追加〔平成23年規則6号〕、一部改正〔平成24年規則5号・25年8号〕)

(指定の告示等)

第1条の3 市長は、条例第3条の4の規定により指定管理者を指定したとき、又は条例第3条の8第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があった場合には、その旨を告示するものとする。

(追加〔平成23年規則6号〕、一部改正〔平成25年規則8号〕)

(協定の締結)

第1条の4 市長は、条例第3条の4の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と福祉住宅の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉住宅の管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 市が支払うべき福祉住宅の管理費用に関する事項

(3) 福祉住宅の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(追加〔平成23年規則6号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第1条の5 条例第3条の6の規定により、指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第3条の8第1項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 福祉住宅の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 福祉住宅の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による福祉住宅の管理の実態を把握するため、市長が必要と認める事項

(追加〔平成23年規則6号〕)

(書類の経由)

第1条の6 入居者が条例又はこの規則によって市長に提出する書類は、指定管理者が指定されている場合は、当該指定管理者を経由しなければならない。

(追加〔平成23年規則6号〕)

(修繕に関する届出)

第1条の7 入居者は、福祉住宅について修繕の必要が生じた場合において指定管理者が指定されているときは、その状況を当該指定管理者に届け出なければならない。

(追加〔平成23年規則6号〕)

(入居の申込み及び決定)

第2条 条例第8条第1項の入居の申込みは、福祉住宅入居申込書(別記様式第3号)を市長に提出することによって行わなければならない。

2 市長は、条例第8条第2項の規定による入居者の決定に当たっては、同条第1項の規定により入居の申込みをした者に、次に掲げる書類を提出させ、条例第6条に規定する入居者資格の有無を審査しなければならない。

(1) 入居しようとする親族全員の住民票の写し

(2) 入居しようとする者全員の最近の収入を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成24年規則11号・25年8号〕)

(入居決定者への通知)

第3条 条例第8条第2項の規定による通知は、福祉住宅入居決定通知書(別記様式第4号)によって行うものとする。

(一部改正〔平成25年規則8号〕)

(入居補欠者への通知)

第4条 市長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、福祉住宅入居補欠通知書(別記様式第5号)によってその旨を当該入居補欠者に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年規則8号〕)

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号の規定による請書の提出は、福祉住宅使用請書(別記様式第6号)によって行うものとする。

2 条例第11条第4項の規定による通知は、福祉住宅入居可能日通知書(別記様式第7号)によって行うものとする。

(一部改正〔平成25年規則8号・令和2年30号〕)

(緊急連絡先の届出)

第6条 条例第8条第2項に規定する入居決定者は、同項に規定する通知があったときは、速やかに福祉住宅緊急連絡先届(別記様式第8号。以下「緊急連絡先届」という。)によって緊急連絡先を市長に届け出なければならない。

2 入居者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、速やかに緊急連絡先届によってその旨を市長に届け出なければならない。

(全部改正〔令和2年規則30号〕)

(同居の承認)

第7条 条例第12条の承認を得ようとする者は、福祉住宅同居承認申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則8号〕)

(入居の承継)

第8条 条例第13条の承認を得ようとする者は、福祉住宅入居承継承認申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の承認を得た者は、条例第11条第1項第1号に規定する手続をしなければならない。

(一部改正〔平成25年規則8号・令和2年30号〕)

(収入の申告)

第9条 条例第16条の規定による収入の申告は、毎年市長が定める日までに、収入申告書(別記様式第11号)によって行わなければならない。

(一部改正〔平成25年規則8号〕)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 条例第17条の家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、福祉住宅家賃の減免・徴収猶予申請書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、家賃の減免又は徴収の猶予の決定をしたときは福祉住宅家賃の減免・徴収猶予決定通知書(別記様式第13号)によって、不承認のときは福祉住宅家賃の減免・徴収猶予不承認通知書(別記様式第14号)によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。

3 前項の決定に係る家賃の減免の期間は、1年を超えてはならない。

4 第2項の決定に係る家賃の徴収の猶予の期間は、6月(市長が特に必要があると認める場合にあっては、1年)を超えてはならない。

5 前2項の場合において、家賃の減免又は徴収の猶予の期間の終期は、3月31日を超えないものとする。

6 市長は、家賃の減免について申請させる必要がないと認める場合は、第1項第3項及び前項の規定にかかわらず、第1項の申請書の提出をさせず、かつ、第3項の期間又は前項に規定する期日を超えて家賃の減免を決定することができる。

(一部改正〔平成25年規則8号〕)

(端数計算)

第10条の2 条例第18条第3項の規定により日割計算した額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(追加〔平成22年規則6号〕)

(敷金の額)

第11条 条例第20条第1項の規定による敷金の額は、入居の許可のあった日における家賃の3月分に相当する金額とする。

2 第10条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、条例第20条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予について準用する。この場合において、第10条第1項中「条例第17条の家賃」とあるのは「条例第20条第2項の敷金」と、「福祉住宅家賃の減免・徴収猶予申請書(別記様式第12号)」とあるのは「福祉住宅敷金の減免・徴収猶予申請書(別記様式第15号)」と、同条第2項中「、家賃」とあるのは「、敷金」と、「福祉住宅家賃の減免・徴収猶予決定通知書(別記様式第13号)」とあるのは「福祉住宅敷金の減免・徴収猶予決定通知書(別記様式第16号)」と、「福祉住宅家賃の減免・徴収猶予不承認通知書(別記様式第14号)」とあるのは「福祉住宅敷金の減免・徴収猶予不承認通知書(別記様式第17号)」と、同条第4項中「家賃」とあるのは「敷金」と、同条第5項中「前2項」とあるのは「前項」と、「家賃の減免又は」とあるのは「敷金の」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成25年規則8号〕)

(滅失又はき損の報告)

第12条 入居者は、福祉住宅を滅失又はき損したときは、福祉住宅滅失・き損報告書(別記様式第18号)によってその状況を市長に届け出なければならない。

2 条例第24条第2項の規定による原状回復又は損害の賠償は、市長の指示によって行わなければならない。

(一部改正〔平成25年規則8号〕)

(長期不在等の届出)

第13条 条例第26条第1号の規定に該当する場合の届出は、福祉住宅長期不在届(別記様式第19号)によって行うものとする。

2 条例第26条第2号及び第3号の規定に該当する場合の届出は、福祉住宅世帯変更届(別記様式第20号)によって行うものとする。

(一部改正〔平成25年規則8号〕)

(用途変更等の承認申請)

第14条 条例第28条ただし書の承認を得ようとする者は、福祉住宅用途変更承認申請書(別記様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、用途変更の承認をしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年規則8号〕)

第15条 条例第29条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、福祉住宅模様替え・増築承認申請書(別記様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、模様替え又は増築の承認をしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年規則8号〕)

(収入超過者に関する認定)

第16条 条例第30条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(別記様式第23号)によって行うものとする。

2 条例第30条第2項の意見を述べようとする者は、前項の通知を受けた日から30日以内に、福祉住宅収入超過者認定に対する意見申出書(別記様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則8号〕)

(明渡しの届出)

第17条 条例第32条第1項の規定による届出は、福祉住宅明渡届(別記様式第25号)によって行わなければならない。

(一部改正〔平成25年規則8号〕)

(住宅の明渡請求)

第18条 条例第33条第1項の規定による明渡請求は、福祉住宅明渡請求書(別記様式第26号)によって行うものとする。

2 条例第33条第3項の規定により市長が定める額は、家賃の額の2倍に相当する額とする。

(一部改正〔平成25年規則8号〕)

(駐車場の使用の申込み)

第19条 条例第34条の規定によりその例によることとされる廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例(平成9年条例第16号。以下「市営住宅条例」という。)第43条の5第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、福祉住宅駐車場使用申込書(別記様式第27号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則8号〕)

(駐車場の使用決定者への通知)

第20条 条例第34条の規定によりその例によることとされる市営住宅条例第43条の5第2項の規定による通知は、福祉住宅駐車場使用決定通知書(別記様式第28号)によって行うものとする。

(一部改正〔平成25年規則8号〕)

(駐車場の使用の手続)

第21条 条例第34条の規定によりその例によることとされる市営住宅条例第43条の7第1項第1号の書類は、福祉住宅駐車場使用請書(別記様式第29号)とする。

2 条例第34条の規定によりその例によることとされる市営住宅条例第43条の7第4項の規定による通知は、福祉住宅駐車場使用開始日通知書(別記様式第30号)によって行うものとする。

(一部改正〔平成25年規則8号〕)

(駐車場の使用許可の取消し及び明渡請求)

第22条 条例第34条の規定によりその例によることとされる市営住宅条例第43条の11第1項の規定による使用許可の取消し又は明渡請求は、福祉住宅駐車場使用許可取消・明渡請求書(別記様式第31号)によって行うものとする。

(一部改正〔平成25年規則8号〕)

(駐車場の明渡しの届出)

第23条 条例第34条の規定によりその例によることとされる市営住宅条例第43条の12において準用する市営住宅条例第42条第1項の規定による届出は、福祉住宅駐車場明渡届(別記様式第32号)によって行うものとする。

(一部改正〔平成25年規則8号・令和2年30号〕)

(立入検査員証)

第24条 条例第35条第3項に規定する証票は、別記様式第33号による。

(一部改正〔平成25年規則8号・令和2年30号〕)

この規則は、平成17年11月3日から施行する。

(平成22年3月30日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(別記)

(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔令和4年規則29号〕)

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(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔令和2年規則30号〕、一部改正〔令和4年規則29号〕)

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(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔令和4年規則29号〕)

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(全部改正〔令和4年規則29号〕)

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(全部改正〔令和4年規則29号〕)

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(全部改正〔令和4年規則29号〕)

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(全部改正〔令和4年規則29号〕)

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(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔令和4年規則29号〕)

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(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔令和4年規則29号〕)

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(全部改正〔令和4年規則29号〕)

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(全部改正〔令和4年規則29号〕)

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(全部改正〔令和4年規則29号〕)

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(全部改正〔令和4年規則29号〕)

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(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔令和4年規則29号〕)

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(全部改正〔令和4年規則29号〕)

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(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年30号〕)

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(全部改正〔令和4年規則29号〕)

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(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年30号〕)

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(全部改正〔令和2年規則30号〕、一部改正〔令和4年規則29号〕)

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(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年30号〕)

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(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年30号〕)

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(全部改正〔令和4年規則29号〕)

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(全部改正〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和2年規則30号〕)

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廿日市市福祉住宅設置及び管理条例施行規則

平成17年10月20日 規則第91号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年10月20日 規則第91号
平成22年3月30日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第6号
平成24年3月22日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第8号
令和元年7月1日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第30号
令和4年3月29日 規則第29号