○廿日市市定住促進住宅入居者選考審議会規則

平成15年2月18日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例(平成15年条例第64号)第9条第3項の規定に基づき、定住促進住宅入居者の選考に関する重要事項を審議するため設置された廿日市市定住促進住宅入居者選考審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員若干名をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げるもののうちから、市長がこれを委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、会務を総理し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長は、委員の互選による。

(招集)

第6条 審議会は、市長が必要に応じ招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部住宅政策課において処理する。

(一部改正〔平成28年規則49号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第49号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

廿日市市定住促進住宅入居者選考審議会規則

平成15年2月18日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成15年2月18日 規則第25号
平成28年4月1日 規則第49号