○廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例施行規則
平成15年2月18日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例(平成15年条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住促進住宅及び共同施設の管理及び運営に関する基本方針
(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の年度ごとの定住促進住宅及び共同施設の管理及び運営に関する業務の実施計画
(3) 指定管理期間内の年度ごとの定住促進住宅及び共同施設の管理及び運営に関する業務に係る収支計画
(4) 定住促進住宅及び共同施設の管理及び運営に関する組織体制
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第3条の3の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類
(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(追加〔平成23年規則6号〕、一部改正〔平成25年規則8号〕)
(指定の告示等)
第1条の3 市長は、条例第3条の4の規定により指定管理者を指定したとき、又は条例第3条の8第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があった場合には、その旨を告示するものとする。
(追加〔平成23年規則6号〕、一部改正〔平成25年規則8号〕)
(協定の締結)
第1条の4 市長は、条例第3条の4の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と定住促進住宅及び共同施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定住促進住宅及び共同施設の管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 市が支払うべき定住促進住宅及び共同施設の管理費用に関する事項
(3) 定住促進住宅及び共同施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(追加〔平成23年規則6号〕)
(事業報告書の作成及び提出)
第1条の5 条例第3条の6の規定により、指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第3条の8第1項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 定住促進住宅及び共同施設の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 定住促進住宅及び共同施設の管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による定住促進住宅及び共同施設の管理の実態を把握するため、市長が必要と認める事項
(追加〔平成23年規則6号〕)
(書類の経由)
第1条の6 入居者が条例又はこの規則によって市長に提出する書類は、指定管理者が指定されている場合は、当該指定管理者を経由しなければならない。
(追加〔平成23年規則6号〕)
(修繕に関する届出)
第1条の7 入居者は、定住促進住宅及び共同施設について修繕の必要が生じた場合において指定管理者が指定されているときは、その状況を当該指定管理者に届け出なければならない。
(追加〔平成23年規則6号〕)
(1) 入居しようとする親族全員の住民票の写し
(2) 入居しようとする者全員の最近の収入を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(全部改正〔平成17年規則92号〕、一部改正〔平成24年規則11号・25年8号〕)
(一部改正〔平成25年規則8号〕)
(一部改正〔平成17年規則92号〕、一部改正〔平成25年規則8号〕)
(入居の手続)
第5条 条例第11条第1項第1号の請書の提出は、定住促進住宅使用請書(別記様式第6号)により行うものとする。
(一部改正〔平成25年規則8号・令和2年30号〕)
2 入居者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、速やかに緊急連絡先届によってその旨を市長に届け出なければならない。
(全部改正〔令和2年規則30号〕)
(一部改正〔平成25年規則8号〕)
2 前項の承認を得た者は、条例第11条第1項第1号に規定する手続をしなければならない。
(一部改正〔平成25年規則8号・令和2年30号〕)
3 前項の決定に係る家賃の減免の期間は、1年を超えてはならない。
4 第2項の決定に係る家賃の徴収の猶予の期間は、6月(市長が特に必要があると認める場合にあっては、1年)を超えてはならない。
5 前2項の場合において、家賃の減免又は徴収の猶予の期間の終期は、3月31日を超えないものとする。
(一部改正〔平成17年規則92号・19年59号・25年8号〕)
(端数計算)
第9条の2 条例第17条第3項の規定により日割計算した額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(追加〔平成22年規則7号、一部改正〔平成25年規則8号〕〕)
(敷金の額)
第10条 条例第19条第1項の敷金の額は、入居の許可のあった日における家賃の3月分に相当する金額とする。
(一部改正〔平成19年規則59号〕)
(敷金の減免又は徴収の猶予)
第10条の2 条例第19条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予については、第9条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、第9条第1項中「条例第16条の家賃」とあるのは「条例第19条第2項の敷金」と、「定住促進住宅家賃の減免・徴収猶予申請書(別記様式第11号)」とあるのは「定住促進住宅敷金の減免・徴収猶予申請書(別記様式第14号)」と、同条第2項中「、家賃」とあるのは「、敷金」と、「定住促進住宅家賃の減免・徴収猶予決定通知書(別記様式第12号)」とあるのは「定住促進住宅敷金の減免・徴収猶予決定通知書(別記様式第15号)」と、「定住促進住宅家賃の減免・徴収猶予不承認通知書(別記様式第13号)」とあるのは「定住促進住宅敷金の減免・徴収猶予不承認通知書(別記様式第16号)」と、同条第4項中「家賃」とあるのは「敷金」と、同条第5項中「前2項」とあるのは「前項」と、「家賃の減免又は」とあるのは「敷金の」と読み替えるものとする。
(追加〔平成19年規則59号、一部改正〔平成25年規則8号〕〕)
(滅失又はき損の報告)
第11条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、定住促進住宅滅失・き損報告書(別記様式第17号)によりその状況を市長に届け出なければならない。
2 条例第23条第2項の規定による原状回復又は損害の賠償は、市長の指示によって行わなければならない。
(一部改正〔平成17年規則92号・25年8号〕)
(一部改正〔平成17年規則92号・25年8号〕)
(用途変更等の承認申請)
第13条 条例第27条ただし書の承認を得ようとする者は、定住促進住宅用途変更承認申請書(別記様式第20号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、用途変更の承認をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成17年規則92号・25年8号〕)
第14条 条例第28条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、定住促進住宅模様替え・増築承認申請書(別記様式第21号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、模様替え又は増築の承認をしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成25年規則8号〕)
(一部改正〔平成25年規則8号〕)
2 条例第31条第3項の規定により市長が定める額は、家賃の額の2倍に相当する額とする。
(一部改正〔平成17年規則92号・19年59号・25年8号〕)
(駐車場の使用の申込み)
第17条 条例第32条の規定によりその例によることとされる廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例(平成9年条例第16号。以下「市営住宅条例」という。)第43条の5第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、定住促進住宅駐車場使用申込書(別記様式第24号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 使用に係る自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の自動車検査証をいう。)の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成19年規則59号・22年7号・25年8号〕)
(駐車場の使用決定者への通知)
第18条 条例第32条の規定によりその例によることとされる市営住宅条例第43条の5第2項の規定による通知は、定住促進住宅駐車場使用決定通知書(別記様式第25号)により行うものとする。
(一部改正〔平成25年規則8号〕)
(駐車場の使用の手続)
第19条 条例第32条の規定によりその例によることとされる市営住宅条例第43条の7第1項第1号に規定する書類は、定住促進住宅駐車場使用請書(別記様式第26号)とする。
2 条例第32条の規定によりその例によることとされる市営住宅条例第43条の7第4項の規定による通知は、定住促進住宅駐車場使用開始日通知書(別記様式第27号)により行うものとする。
(一部改正〔平成19年規則59号・25年8号・令和2年30号〕)
(駐車場の使用料)
第20条 条例第32条の規定によりその例によることとされる市営住宅条例第43条の8第1項に規定する駐車場の使用料は、月額とし、1区画当たり1,940円とする。
(追加〔平成19年規則59号〕、一部改正〔平成26年規則6号・令和元年11号・2年30号〕)
(駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予)
第21条 条例第32条の規定によりその例によることとされる市営住宅条例第43条の8第2項の駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予については、第9条の規定を準用する。この場合において、第9条第1項中「条例第16条の家賃」とあるのは「条例第32条の規定によりその例によることとされる市営住宅条例第43条の8第2項の駐車場の使用料」と、「定住促進住宅家賃の減免・徴収猶予申請書(別記様式第11号)とあるのは「定住促進住宅駐車場使用料の減免・徴収猶予申請書(別記様式第28号)」と、同条第2項中「、家賃」とあるのは「、駐車場の使用料」と、「定住促進住宅家賃の減免・徴収猶予決定通知書(別記様式第12号)」とあるのは「定住促進住宅駐車場使用料の減免・徴収猶予決定通知書(別記様式第29号)」と、「定住促進住宅家賃の減免・徴収猶予不承認通知書(別記様式13号)」とあるのは「定住促進住宅駐車場使用料の減免・徴収猶予不承認通知書(別記様式第30号)」と、同条第3項から第6項までの規定中「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と読み替えるものとする。
(追加〔平成19年規則59号〕、一部改正〔平成25年規則8号・令和2年30号〕)
(保証金の額)
第22条 条例第32条の規定によりその例によることとされる市営住宅条例第43条の10第1項の保証金の額は、駐車場の使用開始時における2月分の駐車場の使用料に相当する額とする。
(追加〔平成19年規則59号〕、一部改正〔令和2年規則30号〕)
(保証金の減免又は徴収の猶予)
第23条 条例第32条の規定によりその例によることとされる市営住宅条例第43条の10第2項の保証金の減免又は徴収の猶予については、第9条の規定を準用する。
(追加〔平成19年規則59号〕、一部改正〔令和2年規則30号〕)
(駐車場の使用許可の取消し及び明渡し請求)
第24条 条例第32条の規定によりその例によることとされる市営住宅条例第43条の11第1項の規定による使用許可の取消し又は明渡し請求は、定住促進住宅駐車場使用許可取消・明渡請求書(別記様式第31号)により行うものとする。
(一部改正〔平成19年規則59号・25年8号・令和2年30号〕)
(駐車場の明渡しの届出)
第25条 条例第32条の規定によりその例によることとされる市営住宅条例第43条の12において準用する市営住宅条例第42条第1項の規定による届出は、定住促進住宅駐車場明渡届(別記様式第32号)により行うものとする。
(一部改正〔平成17年規則92号・19年59号・25年8号・令和2年30号〕)
(一部改正〔平成17年規則92号・19年59号・25年8号・令和2年30号〕)
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
(一部改正〔平成19年規則59号・令和2年30号〕)
附則(平成17年10月20日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月3日から施行する。
(廿日市市定住促進住宅監理員及び定住促進住宅管理人規則の廃止)
2 廿日市市定住促進住宅監理員及び定住促進住宅管理人規則(平成15年規則第26号)は、廃止する。
附則(平成19年12月26日規則第59号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日規則第6号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例施行規則別表第3の規定、第2条の規定による改正後の廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例施行規則第21条の規定及び第3条の規定による改正後の廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則第23条の3の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第11号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例施行規則別表第3の規定、第2条の規定による改正後の廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例施行規則第21条の規定及び第3条の規定による改正後の廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則第23条の3の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(別記)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔令和2年規則30号〕、一部改正〔令和4年規則29号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年30号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年30号〕)
(全部改正〔令和2年規則30号〕、一部改正〔令和4年規則29号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年30号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年30号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年30号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年30号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(全部改正〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和2年規則30号〕)