○廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例施行規則
平成9年12月26日
規則第37号
廿日市市市営住宅設置及び管理条例施行規則(昭和63年規則第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例(平成9年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年規則8号〕)
(1) 市営住宅及び共同施設の管理及び運営に関する基本方針
(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の年度ごとの市営住宅及び共同施設の管理及び運営に関する業務の実施計画
(3) 指定管理期間内の年度ごとの市営住宅及び共同施設の管理及び運営に関する業務に係る収支計画
(4) 市営住宅及び共同施設の管理及び運営に関する組織体制
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第3条の3の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類
(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(追加〔平成23年規則6号〕、一部改正〔平成25年規則8号〕)
(指定の告示等)
第1条の3 市長は、条例第3条の4の規定により指定管理者を指定したとき、又は条例第3条の8第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があった場合には、その旨を告示するものとする。
(追加〔平成23年規則6号〕、一部改正〔平成25年規則8号〕)
(協定の締結)
第1条の4 市長は、条例第3条の4の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と市営住宅及び共同施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市営住宅及び共同施設の管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 市が支払うべき市営住宅及び共同施設の管理費用に関する事項
(3) 市営住宅及び共同施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(追加〔平成23年規則6号〕)
(事業報告書の作成及び提出)
第1条の5 条例第3条の6の規定により、指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第3条の8第1項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 市営住宅及び共同施設の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 市営住宅及び共同施設の管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による市営住宅及び共同施設の管理の実態を把握するため、市長が必要と認める事項
(追加〔平成23年規則6号〕)
(書類の経由)
第1条の6 入居者が条例又はこの規則によって市長に提出する書類は、指定管理者が指定されている場合は、当該指定管理者を経由しなければならない。
(追加〔平成23年規則6号〕)
(修繕に関する届出)
第1条の7 入居者は、市営住宅及び共同施設について修繕の必要が生じた場合において指定管理者が指定されているときは、その状況を当該指定管理者に届け出なければならない。
(追加〔平成23年規則6号〕)
(規則で定める障害の程度)
第1条の8 条例第6条第1項第2号ア(ア)に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第6条第1項第2号ア(イ)に規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
3 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 第1項第1号に規定する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成27年規則31号〕)
(単身入居対象住宅の規格)
第1条の9 条例第8条に規定する公営住宅の規格は、居室数が2室以下のものとする。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(追加〔平成17年規則89号〕、一部改正〔平成21年規則5号・23年6号・24年5号〕)
2 市長は、条例第9条第1項の規定により入居の申込みをした者が条例第6条第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めるものとする。
(1) 入居しようとする親族全員の住民票の写し
(2) 入居しようとする者全員の最近の収入を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(全部改正〔平成17年規則89号〕、一部改正〔平成24年規則5号・24年11号・25年8号・27年31号〕)
(一部改正〔平成12年規則53号・15年1号・24年5号・25年8号〕)
(一部改正〔平成12年規則53号・13年25号・15年1号・17年89号・25年8号〕)
(入居の手続)
第5条 条例第12条第1項第1号の規定による請書の提出は、市営住宅使用請書(別記様式第6号)によって行うものとする。
(一部改正〔平成12年規則53号・15年1号・25年8号・令和2年30号〕)
2 入居者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、速やかに緊急連絡先届によってその旨を市長に届け出なければならない。
(全部改正〔令和2年規則30号〕)
(一部改正〔平成12年規則53号・25年8号〕)
2 前項の承認を得た者は、条例第12条第1項第1号に規定する手続をしなければならない。
(一部改正〔平成12年規則53号・25年8号・令和2年30号〕)
(一部改正〔平成15年規則1号・17年89号・令和2年30号〕)
(追加〔平成17年規則89号〕、一部改正〔令和2年規則30号〕)
(一部改正〔平成12年規則53号・15年1号・17年89号・25年8号〕)
3 前項の決定に係る家賃の減免の期間は、1年を超えてはならない。
4 第2項の決定に係る家賃の徴収の猶予の期間は、6月(市長が特に必要があると認める場合にあっては、1年)を超えてはならない。
5 前2項の場合において、家賃の減免又は徴収の猶予の期間の終期は、3月31日を超えないものとする。
(一部改正〔平成12年規則53号・15年1号・52号・17年89号・19年58号・25年8号〕)
(追加〔平成22年規則4号〕)
(敷金の額)
第12条 条例第20条第1項の敷金の額は、入居の許可のあった日における家賃の3月分に相当する金額とする。
(一部改正〔平成19年規則58号〕)
(敷金の減免又は徴収の猶予)
第12条の2 第11条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は、条例第20条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予について準用する。この場合において、第11条第1項中「条例第17条の家賃」とあるのは「条例第20条第2項の敷金」と、「市営住宅家賃の減免・徴収猶予申請書(別記様式第16号)」とあるのは「市営住宅敷金の減免・徴収猶予申請書(別記様式第19号)」と、同条第2項中「、家賃」とあるのは「、敷金」と、「市営住宅家賃の減免・徴収猶予決定通知書(別記様式第17号)」とあるのは「市営住宅敷金の減免・徴収猶予決定通知書(別記様式第20号)」と、「市営住宅家賃の減免・徴収猶予不承認通知書(別記様式第18号)」とあるのは「市営住宅敷金の減免・徴収猶予不承認通知書(別記様式第21号)」と、同条第4項中「家賃」とあるのは「敷金」と、同条第5項中「前2項」とあるのは「前項」と、「家賃の減免又は」とあるのは「敷金の」と読み替えるものとする。
(追加〔平成19年規則58号〕、一部改正〔平成25年規則8号〕)
(滅失又はき損の報告)
第13条 入居者は、市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、市営住宅滅失・き損報告書(別記様式第22号)によってその状況を市長に届け出なければならない。
2 条例第24条第2項の規定による原状回復又は損害の賠償は、市長の指示によって行わなければならない。
(一部改正〔平成12年規則53号・15年1号・17年89号・25年8号〕)
(一部改正〔平成12年規則53号・15年1号・17年89号・25年8号〕)
(用途変更等の承認申請)
第15条 条例第28条ただし書の承認を得ようとする者は、市営住宅用途変更承認申請書(別記様式第25号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、用途変更の承認をしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成12年規則53号・15年1号・17年89号・25年8号〕)
第16条 条例第29条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替え・増築承認申請書(別記様式第26号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、模様替え又は増築の承認をしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成12年規則53号・15年1号・25年8号〕)
(一部改正〔平成12年規則53号・15年1号・25年8号〕)
(一部改正〔平成12年規則53号・13年25号・15年1号・17年89号・25年8号〕)
(一部改正〔平成12年規則53号・13年25号・15年1号・17年89号・25年8号〕)
(高額所得者に対する明渡期限到来後に徴収する金銭の額)
第20条 条例第34条第3項の市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(一部改正〔平成13年規則25号・17年89号・令和2年30号〕)
(一部改正〔平成12年規則53号・13年25号・15年1号・17年1号・89号・25年8号〕)
(一部改正〔平成12年規則53号・15年1号・17年1号・89号・25年8号〕)
(一部改正〔平成12年規則53号・15年1号・25年8号〕)
(一部改正〔平成12年規則53号・13年25号・15年1号・17年89号・25年8号〕)
(駐車場の使用の申込み)
第24条の2 条例第43条の5第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、市営住宅駐車場使用申込書(別記様式第37号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 使用に係る自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の自動車検査証をいう。)の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(追加〔平成15年規則1号〕、一部改正〔平成19年規則58号・25年8号〕)
(駐車場の使用決定者への通知)
第24条の3 条例第43条の5第2項の規定による通知は、市営住宅駐車場使用決定通知書(別記様式第38号)によって行うものとする。
(追加〔平成15年規則1号〕、一部改正〔平成25年規則8号〕)
(駐車場の使用の手続)
第24条の4 条例第43条の7第1項第1号の書類は、市営住宅駐車場使用請書(別記様式第39号)とする。
2 条例第43条の7第4項の規定による通知は、市営住宅駐車場使用開始日通知書(別記様式第40号)によって行うものとする。
(追加〔平成15年規則1号〕、一部改正〔平成19年規則58号・25年8号・令和2年30号〕)
第24条の5 削除
(削除〔令和2年規則30号〕)
(駐車場の使用料)
第24条の6 条例第43条の8第1項に規定する駐車場の使用料は、別表第3のとおりとする。
(追加〔平成19年規則58号〕)
(駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予)
第24条の7 第11条の規定は、条例第43条の8第2項の駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予について準用する。この場合において、第11条第1項中「条例第17条の家賃」とあるのは「条例第43条の8第2項の駐車場の使用料」と、「市営住宅家賃の減免・徴収猶予申請書(別記様式第16号)とあるのは「市営住宅駐車場使用料の減免・徴収猶予申請書(別記様式第41号)」と、同条第2項中「、家賃」とあるのは「、駐車場の使用料」と、「市営住宅家賃の減免・徴収猶予決定通知書(別記様式第17号)」とあるのは「市営住宅駐車場使用料の減免・徴収猶予決定通知書(別記様式第42号)」と、「市営住宅家賃の減免・徴収猶予不承認通知書(別記様式18号)」とあるのは「市営住宅駐車場使用料の減免・徴収猶予不承認通知書(別記様式第43号)」と、同条第3項から第6項までの規定中「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と読み替えるものとする。
(追加〔平成19年規則58号〕、一部改正〔平成25年規則8号〕)
(保証金の額)
第24条の8 条例第43条の10第1項の保証金の額は、駐車場使用開始時における2月分の駐車場使用料に相当する額とする。
(追加〔平成19年規則58号〕)
(保証金の減免又は徴収の猶予)
第24条の9 第11条の規定は、条例第43条の10第2項の保証金の減免又は徴収の猶予について準用する。
(追加〔平成19年規則58号〕)
(駐車場の使用許可の取消し及び明渡請求)
第24条の10 条例第43条の11第1項の規定による使用許可の取消し又は明渡請求は、市営住宅駐車場使用許可取消・明渡請求書(別記様式第44号)によって行うものとする。
(追加〔平成15年規則1号〕、一部改正〔平成17年規則89号・19年58号・25年8号〕)
(追加〔平成15年規則1号〕、一部改正〔平成19年規則58号・25年8号〕)
(一部改正〔平成12年規則53号・17年89号・25年8号・令和2年30号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 平成10年4月1日以後の市営住宅の家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新規則の例によりすることができる。
4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
(廿日市市市営住宅監理員及び住宅管理人規則の一部改正)
5 廿日市市市営住宅監理員及び住宅管理人規則(昭和47年規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(廿日市市市営住宅入居者選考審議会規則の一部改正)
6 廿日市市市営住宅入居者選考審議会規則(昭和63年規則第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(追加〔平成19年規則58号〕、一部改正〔平成22年規則4号〕)
(追加〔平成19年規則58号〕)
附則(平成10年12月24日規則第31号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月28日規則第37号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第53号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の廿日市市市営住宅設置及び管理条例施行規則の規定のうち、近傍同種の住宅の家賃及び1月分の家賃に係る部分は、平成15年4月1日以後の家賃の決定から適用する。
附則(平成15年2月18日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)
附則(平成15年7月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月24日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月20日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月3日から施行する。ただし、別表向原住宅の項及び本郷住宅の項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(廿日市市市営住宅監理員及び住宅管理人規則及び廿日市市市営住宅入居者選考審議会規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 廿日市市市営住宅監理員及び住宅管理人規則(昭和47年規則第13号)
(2) 廿日市市市営住宅入居者選考審議会規則(昭和63年規則第41号)
附則(平成19年12月26日規則第58号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第81号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月4日規則第6号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例施行規則別表第3の規定、第2条の規定による改正後の廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例施行規則第21条の規定及び第3条の規定による改正後の廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則第23条の3の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月1日規則第31号)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
2 この規則による改正前の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例施行規則による様式により作成された用紙でこの規則の施行の際現に市の在庫に係るものは、この規則による改正後の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例施行規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成30年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第11号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例施行規則別表第3の規定、第2条の規定による改正後の廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例施行規則第21条の規定及び第3条の規定による改正後の廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則第23条の3の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(全部改正〔平成15年規則1号〕、一部改正〔平成15年規則56号・17年1号・89号・25年48号・令和3年17号・4年28号〕)
住宅 | 数値 |
樫原住宅 | 0.70 |
長橋住宅 | 0.70 |
住吉住宅1~4号館 | 0.79 |
住吉住宅5・6号館 | 0.80 |
桜尾住宅 | 0.79 |
野坂住宅 | 0.72 |
金剛寺住宅 | 0.76 |
大東住宅 | 0.79 |
大別府住宅 | 0.62 |
新宮原住宅 | 0.70 |
泉水住宅 | 0.58 |
向原住宅 | 0.59 |
中央住宅 | 0.67 |
本郷住宅 | 0.59 |
所山住宅 | 0.54 |
心和住宅 | 0.68 |
法伝平住宅 | 0.68 |
細井原住宅 | 0.60 |
市垣内住宅 | 0.59 |
水之越住宅 | 0.69 |
物見山住宅1・2・7・8・10・11・12号館 | 0.71 |
物見山住宅3・5・13号館 | 0.72 |
梅原住宅 | 0.79 |
網之浦住宅 | 0.65 |
ひの木住宅1 | 0.65 |
ひの木住宅2 | 0.64 |
網之浦コーポ | 0.69 |
長浜コーポ | 0.72 |
西連コーポ | 0.74 |
金岡コーポ | 0.71 |
別表第2(第9条の2関係)
(追加〔平成17年規則89号〕、一部改正〔平成23年規則6号〕)
住宅 | 部屋番号 | 家賃の額 |
網之浦住宅 | 101・103・201・203 | 30,400円 |
102・202 | 29,700円 | |
中西住宅 | 102・202・302・402 103・203・303・403 204・304・404 | 20,300円 |
101・201・301・401 205・305・405 | 27,100円 | |
高葦コーポ | 102・103・105・107 202・203・205・207 | 53,400円 |
101 | 55,200円 | |
201 | 49,200円 | |
301 | 42,500円 | |
303・307・308 | 48,400円 | |
313 | 51,500円 | |
302・305・311 | 43,700円 | |
312 | 46,700円 | |
花原住宅 | 101・102 | 30,300円 |
201・202・203 | 20,200円 | |
輝ハイツ | 59,500円 |
別表第3(第24条の6関係)
(全部改正〔令和元年規則11号〕)
住宅 | 1月分の駐車場の使用料(1区画当たり) | |
住吉住宅 | 3,150円 | |
野坂住宅 | 軽自動車用区画 | 2,500円 |
その他の区画 | 2,850円 | |
金剛寺住宅 | 2,780円 | |
大別府住宅 | 2,040円 | |
新宮原住宅 | 2,140円 | |
中央住宅 | 2,160円 | |
心和住宅 | 2,160円 | |
法伝平住宅 | 2,090円 | |
市垣内住宅 | 1,920円 | |
物見山住宅 | 軽自動車用区画 | 2,400円 |
その他の区画 | 2,680円 | |
梅原住宅 | 2,560円 | |
網之浦住宅 | 軽自動車用区画 | 2,140円 |
その他の区画 | 2,220円 | |
網之浦コーポ | 2,440円 | |
西連コーポ | 軽自動車用区画 | 2,300円 |
その他の区画 | 2,410円 | |
金岡コーポ | 2,470円 | |
高葦コーポ | 2,390円 | |
花原住宅 | 1,940円 | |
輝ハイツ | 3,550円 |
(別記)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔令和2年規則30号〕、一部改正〔令和4年規則29号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年30号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年30号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年30号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年30号〕)
(全部改正〔令和2年規則30号〕、一部改正〔令和4年規則29号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年30号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年30号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年30号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年30号〕)
(全部改正〔令和4年規則29号〕)
(全部改正〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和2年規則30号〕)