○廿日市市ホテル等建築審議会規則

平成元年12月22日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市ラブホテル建築規制に関する条例(平成元年条例第33号)第11条第2項の規定に基づき、廿日市市ホテル等建築審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成13年規則19号〕)

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じ、調査審議するものとする。

(1) ラブホテル該当の有無に係る判定に関すること。

(2) その他ラブホテル建築の規制に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生、公安、教育又は行政に関しすぐれた経験と知識を有する者 8人以内

(2) 市議会議員 2人

(一部改正〔平成13年規則19号〕)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

4 会長及び副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(説明等の聴取)

第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、若しくは説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、生活環境部人権・市民生活課において処理する。

(一部改正〔平成4年規則7号・11年5号・15年38号・18年29号・20年45号・令和4年41号・6年6号〕)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 廿日市市行政組織規則(昭和63年規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成4年4月1日規則第7号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第5号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する廿日市市ラブホテル建築規制審議会の委員は、施行日に、改正後の廿日市市ホテル等建築審議会規則の規定により廿日市市ホテル等建築審議会の委員に委嘱されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に在職する廿日市市ラブホテル建築規制審議会の委員の任期は、なお従前の例による。

(廿日市市行政組織規則の一部改正)

4 廿日市市行政組織規則(昭和63年規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年4月1日規則第38号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第45号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

廿日市市ホテル等建築審議会規則

平成元年12月22日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成元年12月22日 規則第27号
平成4年4月1日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第5号
平成13年9月27日 規則第19号
平成15年4月1日 規則第38号
平成18年4月1日 規則第29号
平成20年4月1日 規則第45号
令和4年4月1日 規則第41号
令和6年3月29日 規則第6号