○廿日市市ラブホテル建築規制に関する条例

平成元年12月22日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、市民の快適で良好な生活環境及び教育環境の保全を図るため、ラブホテルの建築の規制に関し必要な事項を定め、もって市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成13年条例18号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ホテル等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に定める旅館・ホテル営業又は同条第3項に定める簡易宿所営業の用に供する施設をいう。

(2) ラブホテル ホテル等のうち、専ら異性を同伴する客の宿泊又は休憩の用に供する施設で、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。

(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に定める建築、同条第14号に定める大規模の修繕、同条第15号に定める大規模の模様替、用途の変更又は客室数の変更を伴う改造をいう。

(一部改正〔平成30年条例7号〕)

(建築の規制)

第3条 何人も本市の区域内においては、ラブホテルを建築してはならない。

(住民の理解)

第4条 本市の区域内においてホテル等を建築しようとする者(以下「ホテル等建築予定者」という。)は、あらかじめ建築計画の説明会を開催するなど、周辺住民の理解を得るよう努めなければならない。

(一部改正〔平成13年条例18号〕)

(届出)

第5条 ホテル等建築予定者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(判定及び通知)

第6条 市長は、前条の届出を受理したときは、当該届出に係るホテル等がラブホテルに該当するかどうかを判定し、その結果を当該ホテル等建築予定者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する判定をしようとする場合において必要があると認めるときは、第11条第1項に規定する廿日市市ホテル等建築審議会の意見を聴くものとする。

3 ホテル等建築予定者は、当該届出に係るホテル等がラブホテルに該当しない旨の判定がされた後でなければ、当該ホテル等を建築することができない。

4 ホテル等建築予定者が第1項の規定によりラブホテルに該当しない旨の判定をされた日から起算して1年以内に当該判定に係る建築物の工事に着手しないときは、当該判定は、効力を失うものとする。

(一部改正〔平成13年条例18号〕)

(標識の設置)

第7条 ホテル等建築予定者は、第5条に規定する届出をしようとする日の20日前から前条第1項に規定する市長の通知がある日までの間、規則で定める標識を当該ホテル等の建築敷地内の公衆の見やすい場所に設置しなければならない。

(工事完了の届出)

第7条の2 ホテル等を建築する者は、第5条の規定による届出に係る建築物の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(追加〔平成13年条例18号〕)

(立入検査)

第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員にホテル等の施設、施設の敷地又は建築工事現場に立ち入り、必要な検査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(一部改正〔平成13年条例18号〕)

(違反建築物に対する措置)

第9条 市長は、次に掲げる者に対し、当該建築物の工事の中止を命じ、又は相当の期間を定めてこの条例の規定に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第5条及び第7条の2の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第6条第3項の規定に違反した者

(一部改正〔平成13年条例18号〕)

(公表等)

第10条 市長は、前条の規定による命令に違反した者があるときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、第6条第1項の規定によりラブホテルに該当しない旨の判定をされたホテル等建築予定者が、前条第2号の規定による命令に従わないときは、当該判定を取り消すことができる。

(審議会の設置)

第11条 ラブホテルの建築の規制に関する重要事項を調査審議するため、市長の附属機関として、廿日市市ホテル等建築審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成13年条例18号〕)

(罰則)

第12条 第9条の規定による市長の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

2 第8条の規定による立入検査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、2万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成4年条例5号〕)

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(雑則)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後のホテル等の建築(同日前において、建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書を受理したホテル等の建築を除く。)について適用する。

3 廿日市市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和55年条例第14号)は、廃止する。

4 大野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、現に旧環境を害するおそれのある旅館及びレンタルルーム類似施設の建築等の規制に関する条例(昭和58年大野町条例第10号。以下「旧大野町条例」という。)第3条第1項の規定により大野町長の同意を得ている者については、編入日以後も、この条例の規定にかかわらず、当該同意に係る特定旅館又はレンタルルーム類似施設を建築することができる。この場合における処分、手続その他の行為については、旧大野町条例の例による。

(追加〔平成17年条例45号〕)

5 大野町の編入の際現に旧大野町の区域に存するラブホテルについては、この条例の規定は、適用しない。

(追加〔平成17年条例45号〕)

6 編入日前にした旧大野町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧大野町条例の例による。

(追加〔平成17年条例45号〕)

(平成4年3月27日条例第5号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成13年9月27日条例第18号)

1 この条例は、平成13年11月1日から施行する。

2 改正後の廿日市市ラブホテル建築規制に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に建築されるホテル等について適用し、この条例の施行の際現に建築中のホテル等については、なお従前の例による。

(平成17年10月3日条例第45号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(平成30年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の廿日市市ラブホテル建築規制に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の廿日市市ラブホテル建築規制に関する条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

廿日市市ラブホテル建築規制に関する条例

平成元年12月22日 条例第33号

(平成30年6月15日施行)