○廿日市市建築協定条例
昭和56年8月5日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、廿日市市の生活環境の保持及び向上を図るため、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定により建築協定に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(協定事項)
第2条 本市の区域内において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は当該権利の目的となつている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(他の法令との関係)
第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。