○廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例
昭和63年4月1日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。
2 前項の規定は、市長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。
3 市長は、前項の規定による許可(以下この条において「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、廿日市市建築審査会の同意を得なければならない。ただし、既に特例許可を受けた建築物について増築、改築又は移転の特例許可をする場合で、次に掲げる要件に該当するときは、この限りでない。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内で行われるものであること。
(2) 増築又は改築後の第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
4 市長は、前項の意見の聴取を行う場合においては、その許可をしようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。
(一部改正〔平成7年条例11号・20年18号〕)
2 前項の規定は、建築面積に算入されない建築物又は建築物の部分には適用しない。
(一部改正〔平成17年条例85号〕)
(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物及び建築物の各部分の高さに算入しない。
(2) 棟飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物及び建築物の各部分の高さに算入しない。
(一部改正〔平成7年条例11号・17年85号〕)
2 前項の建築物の延べ面積には、法第52条第3項及び第6項並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第2条第1項第4号ただし書(同条第3項が適用される場合を含む。)の規定により建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされた建築物の部分の床面積は、算入しないものとする。
(追加〔平成7年条例11号〕、一部改正〔平成8年条例4号・17年85号・20年18号・26年26号・30年40号〕)
(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で、市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの
4 市長は、前項第2号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、廿日市市建築審査会の同意を得なければならない。
(追加〔平成7年条例11号〕、一部改正〔平成8年条例4号・17年85号・20年18号・令和5年15号〕)
(全部改正〔平成17年条例85号〕)
(追加〔平成19年条例18号〕)
(追加〔平成17年条例85号〕、一部改正〔平成19年条例18号・20年18号〕)
(公益上必要な建築物の特例)
第7条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
(一部改正〔平成20年条例18号〕)
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第3条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(一部改正〔平成5年条例14号〕)
(敷地面積の制限の適用除外)
第9条 前条に定めるもののほか、この条例の建築物の敷地面積の最低限度を定める規定の施行又は適用の際、当該規定の施行又は適用により建築物の敷地面積が新たに制限され、又は建築物の敷地面積の制限が変更されることとなる区域内において、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該区域に係る建築物の敷地面積の最低限度の規定(以下「当該区域に係る規定」という。)に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該区域に係る規定に適合しないこととなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合においては、当該区域に係る規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 当該区域に係る規定を改正する条例による改正後の当該区域に係る規定の施行又は適用の際、改正前の当該区域に係る規定(その適用を除外する規定を含む。本号において同じ。)に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の当該区域に係る規定に違反することとなる土地
(2) 当該区域に係る規定に適合するに至つた建築物の敷地
2 法第86条の9第1項各号に掲げる事業(以下「公共事業」という。)の施行の際、当該公共事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該区域に係る規定に適合しなくなるもの及び現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該区域に係る規定に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについては、その全部を一の敷地として使用する場合において、当該区域に係る規定は、適用しない。
(1) 公共事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも当該区域に係る規定に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該区域に係る規定に違反することとなつた土地
(2) 当該区域に係る規定に適合するに至つた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該区域に係る規定に適合することとなるに至つた土地
(一部改正〔平成17年条例85号〕)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条の規定に違反することとなつた場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用するこの条例の第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(一部改正〔平成5年条例14号・8年4号・17年85号・19年18号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成5年条例14号〕)
(経過措置)
2 第8条第1号及び別表第2ア欄の規定の適用(四季が丘第2地区地区整備計画区域及び宮内工業団地地区地区整備計画区域に係る適用を除く。)については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第4条及び都市計画法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第170号。以下「改正令」という。)附則第3条の規定が適用される間は、改正法第2条の規定による改正後の法第52条第1項(第5号を除く。)、第53条第1項(第3号及び第4号を除く。)並びに別表第2(い)項、(ろ)項及び(は)項の規定並びに改正令第2条の規定による改正後の令第130条の3第5号及び第6号並びに第130条の6の規定によらず、改正法第2条の規定による改正前の法第52条第1項(第5号を除く。)、第53条第1項(第3号及び第4号を除く。)並びに別表第2(い)項、(ろ)項及び(は)項の規定並びに改正令第2条の規定による改正前の令第130条の3第5号及び第6号並びに第130条の6の規定によるものとする。
(追加〔平成5年条例14号〕、一部改正〔平成7年条例11号・30年40号〕)
(大野町の編入に伴う経過措置)
3 大野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、旧大野町地区計画区域内建築物の制限に関する条例(平成8年大野町条例第7号。以下「旧大野町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(追加〔平成17年条例85号〕)
4 編入日前にした旧大野町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧大野町条例の例による。
(追加〔平成17年条例85号〕)
附則(平成5年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第53号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成12年9月規則第43号で同12年9月27日から施行)
附則(平成16年6月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月3日条例第85号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定、附則に2項を加える改正規定、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定(次のように加える部分に限る。)は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第18号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例第3条第3項及び第4項、第6条の3第3項及び第4項並びに第7条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に許可に係る申請があったものから適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月25日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に工事着手する建築物について適用し、同日前に工事着手した建築物については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月29日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に工事着手する建築物について適用し、同日前に工事着手した建築物については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月27日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に工事着手する建築物から適用し、同日前に工事着手した建築物については、なお従前の例による。
3 この条例による施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月13日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に工事着手する建築物について適用し、同日前に工事着手した建築物については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月26日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に工事着手する建築物について適用し、同日前に工事着手した建築物については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月25日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の規定は、第1条の規定の施行の日以後に工事着手する建築物について適用し、同日前に工事着手した建築物については、なお従前の例による。
3 第1条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の規定は、第2条の規定の施行の日以後に工事着手する建築物について適用し、同日前に工事着手した建築物については、なお従前の例による。
5 第2条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に工事着手する建築物について適用し、同日前に工事着手した建築物については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月16日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に工事着手する建築物について適用し、同日前に工事着手した建築物については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に工事着手する建築物について適用し、同日前に工事着手した建築物については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成7年条例11号・8年4号・10年17号・11年9号・16年19号・17年16号・85号・19年18号・20年35号・22年11号・24年22号・25年12号・令和3年11号・5年15号〕)
名称 | 区域 |
四季が丘地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により、告示された四季が丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
宮園地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により、告示された宮園地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
四季が丘第2地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により、告示された四季が丘第2地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
宮内工業団地地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により、告示された宮内工業団地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
第一種低層住居専用地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により、告示された第一種低層住居専用地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
陽光台地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により、告示された陽光台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
木材港第2期地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により、告示された木材港第2期地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
木材港北地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により、告示された木材港北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
下平良二丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により、告示された下平良二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
地御前対厳山線沿道地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により、告示された宮島口上福面地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
前空地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により、告示された前空地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
中央地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により、告示された中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
廿日市駅北地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により、告示された廿日市駅北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
ナタリーマリナタウン地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により、告示されたナタリーマリナタウン地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
エコライフステージ桜尾地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により、告示されたエコライフステージ桜尾地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
阿品台緑地南地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により、告示された阿品台緑地南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
ちゅーピーパーク地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により、告示されたちゅーピーパーク地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
阿品台地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により、告示された阿品台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
平良丘陵地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により、告示された平良丘陵地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条、第4条、第5条、第6条、第6条の2、第6条の3関係)
(全部改正〔平成8年条例4号〕、一部改正〔平成10年条例17号・11年9号・12年53号・16年19号・17年16号・85号・19年18号・20年35号・22年11号・24年22号・25年12号・21号・30年18号・令和3年11号・5年15号〕)
地区整備計画区域の名称 | 計画地区の名称 | ア | イ | ウ | エ | オ | カ |
建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の外壁等の面の位置の制限 | 建築物及び建築物の各部分の高さの最高限度 | 容積率の最高限度 | 建蔽率の最高限度 | ||
四季が丘地区地区整備計画区域 | 専用住宅地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する住宅をいう。) (2) 公益上必要な建築物(法別表第2(い)項第9号に規定する建築物をいう。) (3) 集会所 (4) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定する建築物を除く。) | 165平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は1メートルとする。ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき。 (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるとき。 | ― | ― | ― |
一般住宅地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する住宅をいう。) (2) 兼用住宅(令第130条の3第6号及び第7号に規定する住宅をいう。) (3) 公益上必要な建築物(法別表第2(い)項第9号に規定する建築物をいう。) (4) 集会所 (5) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定する建築物を除く。) | ||||||
沿道住宅地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する住宅をいう。) (2) 兼用住宅(法別表第2(い)項第2号に規定する住宅をいう。) (3) 診療所(法別表第2(い)項第8号に規定する建築物をいう。) (4) 公益上必要な建築物(法別表第2(い)項第9号に規定する建築物をいう。) (5) 集会所 (6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定する建築物を除く。) | ||||||
近隣商業地区 | (1) 工場(令第130条の6に定められた工場を除く。) (2) 倉庫業を営む倉庫(法別表第2(へ)項第5号に規定する建築物をいう。) (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(法別表第2(ほ)項第2号に規定する建築物をいう。) (4) ホテル及び旅館(法別表第2(に)項第4号に規定する建築物をいう。) (5) 自動車教習所(法別表第2(に)項第5号に規定する建築物をいう。) | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離の最低限度は1メートルとする。 | 建築物の高さ 15メートル | ― | ― | |
宮園地区地区整備計画区域 | 住宅地区 | ― | 165平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は1メートルとする。ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき。 (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるとき。 | ― | ― | ― |
沿道住宅地区 | |||||||
業務地区 | ― | 建築物の高さ 15メートル | |||||
四季が丘第2地区地区整備計画区域 | ― | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する住宅をいう。) (2) 兼用住宅(令第130条の3第6号及び第7号に規定する住宅をいう。) (3) 公益上必要な建築物(法別表第2(い)項第9号に規定する建築物をいう。) (4) 集会所 (5) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定する建築物を除く。) | 165平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は1メートルとする。ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき。 (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるとき。 | ― | ― | ― |
宮内工業団地地区地区整備計画区域 | 大規模区画地区 | (1) 法別表第2(い)項第5号、第7号及び第8号に規定する建築物 (2) 法別表第2(い)項第6号に規定する保育所 (3) 法別表第2(は)項第4号に規定する建築物 (4) 法別表第2(に)項第5号及び第6号に規定する建築物 (5) 法別表第2(ほ)項第3号に規定する建築物 (6) 法別表第2(る)項第1号(1)から(20)まで、(22)から(24)まで及び(29)から(31)までに規定する事業を営む工場 (7) 法別表第2(る)項第2号に規定する建築物 (8) 法別表第2(わ)項各号に規定する建築物 | 1,000平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は、道路境界にあつては3メートルとし、隣地境界にあつては1メートルとする。 | ― | ― | ― |
小規模区画地区 | 500平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は、道路境界にあつては2メートルとし、隣地境界にあつては1メートルとする。 | |||||
第一種低層住居専用地区地区整備計画区域 | ― | ― | ― | ― | ― | 1 容積率の最高限度は、次に掲げる要件を全て満たす建築物以外のものにあつては10分の8とする。 (1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合を除く。 ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき。 イ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるとき。 (2) 建築物の敷地面積が165平方メートル以上であるもの 2 建築物の敷地が当該地区整備計画区域の内外にわたる場合における前項の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部についての要件として同項各号の規定を適用する。 | 1 建蔽率の最高限度は、次に掲げる要件を全て満たす建築物以外のものにあつては10分の4とする。 (1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合を除く。 ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき。 イ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるとき。 (2) 建築物の敷地面積が165平方メートル以上であるもの 2 建築物の敷地が当該地区整備計画区域の内外にわたる場合における前項の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部についての要件として同項各号の規定を適用する。 |
陽光台地区地区整備計画区域 | 低層住宅地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 法別表第2(い)項第1号から第3号までに規定する建築物(住戸数が5戸以上の建築物を除く。) (2) 法別表第2(い)項第8号及び第9号に規定する建築物(令第130条の4第2号に規定する建築物を除く。) (3) 集会所 (4) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定する建築物を除く。) | 165平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は1メートルとする。ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき。 (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるとき。 | ― | ― | ― |
中層住宅地区 | ― | 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離の最低限度は1メートルとする。 2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から山陽自動車道の中心線までの距離の最低限度は95メートルとする。 | 建築物の高さ 20メートル | ||||
公共施設地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 法別表第2(い)項第4号、第6号、第8号及び第9号に規定する建築物 (2) 法別表第2(は)項第2号から第4号まで及び第7号に規定する建築物 (3) 前2号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5に規定する建築物を除く。) | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離の最低限度は1メートルとする。 | |||||
業務機能地区 | (1) 法別表第2(に)項第4号から第6号までに規定する建築物 (2) 法別表第2(ほ)項第2号に規定する建築物 | ||||||
近隣商業地区 | (1) 法別表第2(に)項第4号から第6号までに規定する建築物 (2) 法別表第2(ほ)項第2号に規定する建築物 (3) 法別表第2(へ)項第5号に規定する倉庫 | ||||||
木材港第2期地区地区整備計画区域 | ― | (1) 法別表第2(い)項第5号及び第7号に規定する建築物 (2) 法別表第2(は)項第4号に規定する建築物 (3) 法別表第2(に)項第5号及び第6号に規定する建築物 (4) 法別表第2(ほ)項第3号に規定する建築物 (5) 法別表第2(る)項第1号及び第2号に規定する建築物 (6) 法別表第2(わ)項第2号から第4号まで及び第6号から第8号までに規定する建築物 | 500平方メートル。ただし、令第130条の4に規定する建築物(令第130条の4第2号に規定する建築物を除く。)については、この限りでない。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は、道路境界にあつては3メートルとし、隣地境界にあつては1メートルとする。 | ― | ― | ― |
木材港北地区地区整備計画区域 | 準工業地区 | (1) 法別表第2(い)項第5号に規定する建築物 (2) 法別表第2(は)項第4号に規定する建築物 (3) 法別表第2(に)項第6号に規定する建築物 (4) 法別表第2(り)項第2号に規定する建築物 (5) 法別表第2(を)項第5号及び第6号に規定する建築物 (6) 法別表第2(わ)項第2号から第4号まで及び第6号に規定する建築物 | 500平方メートル。ただし、令第130条の4に規定する建築物(令第130条の4第2号に規定する建築物を除く。)については、この限りでない。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離の最低限度は、都市計画道路沿いにあつては都市計画道路端から、その他の道路沿いにあつては道路端から1メートルとする。ただし、既存建築物の部分について屋根、壁及び床の修繕又は模様替の行為を行う場合は、この限りでない。 | ― | ― | ― |
工業地区 | (1) 法別表第2(い)項第5号に規定する建築物 (2) 法別表第2(は)項第4号に規定する建築物 (3) 法別表第2(に)項第6号に規定する建築物 (4) 法別表第2(る)項第1号(1)、(3)から(10)まで及び(12)から(31)までに規定する事業を営む工場 (5) 法別表第2(わ)項第2号から第4号まで及び第6号に規定する建築物 | ||||||
下平良二丁目地区地区整備計画区域 | 準工業地区 | (1) 法別表第2(い)項第3号に規定する寄宿舎及び下宿 (2) 法別表第2(い)項第4号に規定する学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。) (3) 法別表第2(い)項第5号に規定する建築物 (4) 法別表第2(は)項第4号に規定する建築物 (5) 法別表第2(に)項第5号及び第6号に規定する建築物 (6) 法別表第2(り)項第2号に規定する建築物 (7) 法別表第2(ぬ)項第3号(1)、(5)及び(7)から(20)までに規定する事業を営む工場並びに同項第4号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 (8) 法別表第2(ぬ)項第3号(3)に規定する引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイングの事業を営む工場 (9) 法別表第2(ぬ)項第3号(4)に規定するセルロイドの加熱加工の事業を営む工場 (10) 法別表第2(を)項第6号に規定する建築物 (11) 法別表第2(わ)項第4号に規定する建築物 (12) 建築物の1階又は2階を住宅、共同住宅、診療所及び保育所に供する建築物(3階以上の部分の住宅、共同住宅、診療所及び保育所への出入口、階段その他これらに類する部分を除く。) | 500平方メートル。ただし、令第130条の4に規定する建築物(令第130条の4第2号に規定する建築物を除く。)については、この限りでない。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び都市計画法第14条第1項の計画図に示す壁面の位置の制限がある敷地境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。 (1) 既存建築物についてこの規定に適合していない部分があるとき。 (2) 公共用歩廊その他の多数人の通行の用途に供する建築物 (3) バス又はタクシーの乗降場の上家 (4) あずまや | ― | ― | ― |
商業地区A | (1) 法別表第2(い)項第3号に規定する寄宿舎及び下宿 (2) 法別表第2(い)項第4号に規定する学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。) (3) 法別表第2(い)項第5号に規定する建築物 (4) 法別表第2(は)項第4号に規定する建築物 (5) 法別表第2(に)項第5号及び第6号に規定する建築物 (6) 法別表第2(り)項第2号及び第3号に規定する建築物 (7) 法別表第2(を)項第6号に規定する建築物 (8) 法別表第2(わ)項第4号に規定する建築物 (9) 建築物の1階又は2階を住宅、共同住宅、診療所及び保育所に供する建築物(3階以上の部分の住宅、共同住宅、診療所及び保育所への出入口、階段その他これらに類する部分を除く。) | ||||||
商業地区B | (1) 法別表第2(い)項第3号に規定する寄宿舎及び下宿 (2) 法別表第2(い)項第4号に規定する学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。) (3) 法別表第2(い)項第5号に規定する建築物 (4) 法別表第2(は)項第4号に規定する建築物 (5) 法別表第2(に)項第5号及び第6号に規定する建築物 (6) 法別表第2(へ)項第5号に規定する建築物 (7) 法別表第2(と)項第2号から第4号までに規定する建築物(店舗に附帯するものを除く。) (8) 法別表第2(り)項第2号及び第3号に規定する建築物 (9) 法別表第2(わ)項第4号に規定する建築物 (10) 集会場(業として葬儀を行うものに限る。) (11) 建築物の1階又は2階を住宅及び共同住宅に供する建築物(3階以上の部分の住宅及び共同住宅への出入口、階段その他これらに類する部分を除く。) | 1,000平方メートル。ただし、令第130条の4に規定する建築物(令第130条の4第2号に規定する建築物を除く。)については、この限りでない。 | |||||
地御前対厳山線沿道地区地区整備計画区域 | ― | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 法別表第2(い)項に掲げるもの (2) 法別表第2(は)項第5号に掲げるもの。ただし、同号中「500平方メートル以内」とあるのは「1,500平方メートル以内」と読み替えるものとする。 | 165平方メートル。ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物(令第130条の4第2号を除く。)については、この限りでない。 | ― | 1 建築物の高さ 10メートル 2 建築物の各部分の高さ 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下でなければならない。この場合において、第6条第2項第1号の規定は適用せず、北側の前面道路又は隣地の地盤面と敷地の地盤面に高低差がある場合の措置については、令第135条の4第1項第2号の規定を適用する。 | ― | ― |
前空地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅(住戸数が2以下のものに限る。) (2) 共同住宅(住戸数が4以下のものに限る。) (3) 法別表第2(い)項第2号に定める建築物 (4) 集会所 (5) 保育所その他これに類するもの (6) 幼稚園 (7) 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。) (8) 法別表第2(い)項第9号に定める建築物 (9) 前各号の建築物に附属するもの | 165平方メートル | ― | ― | ― | ― |
近隣商業・業務地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (5) 自動車教習所 (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎(ただし、店舗等に附属されるものを除く。) (8) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離の最低限度は1メートルとする。 | 建築物の高さ 15メートル | ||||
中央地区地区整備計画区域 | 商業業務地区 | (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) カラオケボックスその他これに類するもの (3) 自動車教習所 (4) 倉庫業を営む倉庫 (5) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎(ただし、店舗等に附属されるものを除く。) (6) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) | 165平方メートル。ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定により仮換地された土地で、適合しないものについては、この限りでない。 | ― | ― | ― | ― |
複合住宅地区 | (1) 法別表第2(に)項第3号に掲げるもの (2) 自動車教習所 (3) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎(ただし、店舗等に附属されるものを除く。) (4) 工場(令第130条の6に規定する工場を除く。) | ||||||
廿日市駅北地区地区整備計画区域 | 近隣商業地区 | (1) 自動車教習所 (2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (3) 倉庫業を営む倉庫 (4) 準住居地域内に建築してはならない工場 (5) 準住居地域内に建築してはならない危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 | 130平方メートル。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 土地区画整理事業における仮換地の指定された時点において敷地の面積が130平方メートル未満の場合で、その全部を一の敷地として使用するとき。 (2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物を建築するとき。 | 都市計画道路畑口寺田線、佐方線及び廿日市駅北線(駅前広場を含む。)(以下これらを「都市計画道路」という。)のいずれかに接する敷地は、当該都市計画道路に接する面(隅切り部分を含む。)に限り、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から当該都市計画道路境界線までの距離の最低限度を1メートルとする。ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき。 (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるとき。 | ― | ― | ― |
寺前地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) 前号の建築物に附属するもの | ||||||
幹線沿道地区 | (1) 自動車教習所 (2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (3) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(建築物に附属するものを除く。) | ||||||
住宅地区 | (1) 公衆浴場 (2) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (3) 工場(令第130条の6に規定する工場を除く。) (4) 法別表第2(に)項第3号に規定する建築物 (5) ホテル又は旅館 (6) 自動車教習所 (7) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (8) 法別表第2(に)項8号に規定する建築物 (9) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第1号に規定する給油取扱所 (10) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(建築物に附属するものを除く。) | ||||||
ナタリーマリナタウン地区地区整備計画区域 | 近隣商業地区A | (1) 自動車教習所 (2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (3) 倉庫業を営む倉庫 | ― | ― | ― | ― | ― |
近隣商業地区B | (1) 自動車教習所 (2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) カラオケボックスその他これに類するもの (5) 倉庫業を営む倉庫 (6) 危険物の規制に関する政令第3条第1号に規定する給油取扱所 (7) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(建築物に附属するものを除く。) | ||||||
中高層住宅地区 | (1) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機を使用する製品の製造に該当するものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。) (2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類する運動施設 (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習所 (5) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (6) 店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの (7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (8) カラオケボックスその他これに類するもの (9) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (10) 倉庫業を営む倉庫 (11) 危険物の規制に関する政令第3条第1号に規定する給油取扱所 (12) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(建築物に附属するものを除く。) (13) 公衆浴場 | ||||||
低層住宅地区 | 建築物の高さ 12メートル | ||||||
エコライフステージ桜尾地区地区整備計画区域 | ― | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定する建築物 (3) 集会所 (4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 (5) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定する建築物を除く。) | 130平方メートル。ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物については、この限りでない。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から都市計画法第14条第1項の計画図に示す壁面の位置の制限がある道路境界線までの距離の最低限度は、1メートルとし、当該制限を受ける範囲を「制限範囲」という。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。 (1) 自動車車庫その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.6メートル以下で、かつ、制限範囲に係る建築面積が5平方メートル以下であるとき。 (2) 隅切り側の制限範囲に係る外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき。 | 建築物の高さ9メートル | ― | ― |
阿品台緑地南地区地区整備計画区域 | ― | ― | 165平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離の最低限度は1メートルとする。ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき。 (2) 物置その他これらに類する用途に供し軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積が5平方メートル以内であるとき。 (3) 既存建築物についてこの規定に適合していない部分があるとき。 | ― | ― | ― |
ちゅーピーパーク地区地区整備計画区域 | ― | (1) 法別表第2(に)項第5号に規定する建築物 (2) 法別表第2(を)項第3号、第5号及び第6号に規定する建築物 (3) 法別表第2(わ)項第2号、第3号及び第8号に規定する建築物(寄宿舎を除く。) | ― | ― | 建築物の高さ31メートル | ― | ― |
阿品台地区地区整備計画区域 | ― | ― | 135平方メ―トル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は、道路境界にあつては1メートルとし、隣地境界にあつては0.8メートルとする。ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき。 (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるとき。 (3) 壁のない自動車車庫その他これに類する用途に供する建築物 (4) 既存建築物についてこの規定に適合していない部分があるとき。 | ― | ― | ― |
平良丘陵地区地区整備計画区域 | 商業地区 | (1) 法別表第2(り)項に掲げる建築物 (2) 法別表第2(い)項第1号に規定する住宅 (3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域内の建築物であつて、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成13年政令第84号。以下「土砂災害防止法施行令」という。)第6条に規定する社会福祉施設、学校若しくは医療施設又は居住の用に供するもの (4) 法別表第2(い)項第3号に規定する共同住宅又は下宿 (5) 法別表第2(い)項第4号に規定する学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。) (6) 法別表第2(ほ)項第2号に規定するマージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | 1,000平方メートル。ただし、令第130条の4各号に掲げる建築物(同条第2号に掲げる建築物を除く。)の敷地として使用する場合については、この限りでない。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は、道路境界にあつては2メートルとし、隣地境界にあつては1メートルとする。ただし、バス、タクシー等の交通機関の乗降場の上家若しくはあずまや又は立体横断施設その他これに類する施設については、この限りでない。 | ― | 10分の30 | ― |
準工業・複合用途地区(A地区) | (1) 法別表第2(る)項に掲げる建築物 (2) 法別表第2(い)項第1号に規定する住宅 (3) 土砂災害防止法第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域内の建築物であつて、土砂災害防止法施行令第6条に規定する社会福祉施設、学校若しくは医療施設又は居住の用に供するもの (4) 法別表第2(い)項第3号に規定する共同住宅又は下宿 (5) 法別表第2(い)項第4号に規定する学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。) (6) 法別表第2(ほ)項第2号に規定するマージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | 1,000平方メートル。ただし、令第130条の4各号に掲げる建築物(同条第2号に掲げる建築物を除く。)の敷地として使用する場合については、この限りでない。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は、道路境界にあつては2メートルとし、隣地境界にあつては1メートルとする。ただし、バス、タクシー等の交通機関の乗降場の上家若しくはあずまや又は立体横断施設その他これに類する施設については、この限りでない。 | ― | 10分の20 | 10分の6 | |
準工業地区 | (1) 法別表第2(る)項に掲げる建築物 (2) 法別表第2(い)項第1号に規定する住宅 (3) 住宅で事務所、事業所、工場、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (4) 土砂災害防止法第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域内の建築物であつて、土砂災害防止法施行令第6条に規定する社会福祉施設、学校若しくは医療施設又は居住の用に供するもの (5) 法別表第2(い)項第3号に規定する共同住宅、寄宿舎又は下宿 (6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 (7) 法別表第2(い)項第4号に規定する図書館その他これに類するもの (8) 法別表第2(い)項第5号に規定する神社、寺院、教会その他これらに類するもの (9) 法別表第2(い)項第6号に規定する老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (10) 法別表第2(い)項第6号に規定する保育所(工場又は事業所に併設するものを除く。) (11) 法別表第2(い)項第7号に規定する公衆浴場 (12) 法別表第2(い)項第8号に規定する診療所(工場又は事業所に併設するものを除く。) (13) 法別表第2(い)項第9号に規定する巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4各号に掲げる建築物(同条第4号及び第5号に掲げる建築物を除く。) (14) 法別表第2(は)項第3号に規定する病院 (15) 法別表第2(は)項第4号に規定する老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (16) 法別表第2(に)項第3号に規定するボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設 (17) 法別表第2(に)項第4号に規定するホテル又は旅館 (18) 法別表第2(に)項第5号に規定する自動車教習所 (19) 畜舎 (20) 法別表第2(ほ)項第2号に規定するマージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (21) 法別表第2(ほ)項第3号に規定するカラオケボックスその他これに類するもの (22) 法別表第2(へ)項第3号に規定する劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に規定する建築物 (23) 法別表第2(り)項第2号に規定するキャバレー、料理店その他これらに類するもの (24) 店舗、飲食店等の用途に供するもの(工場又は事業所に併設するものを除く。) | 1,000平方メートル。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、この限りでない。 (1) 1,000平方メートル未満の換地(土地区画整理法第89条第1項の換地をいい、同法第98条第1項の仮換地を含む。以下同じ。)を建築物の敷地として使用する場合であつて、その建築物の敷地面積が当該換地面積以上であり、かつ、165平方メートル以上であるとき。 (2) 165平方メートル未満の換地を建築物の敷地として使用する場合であつて、その建築物の敷地面積が当該換地面積以上であり、かつ、保留地(土地区画整理法第96条第1項の保留地をいう。)その他新たに取得する土地(以下「保留地等」という。)を合わせて165平方メートル以上であるとき。 (3) 令第130条の4各号に掲げる建築物の敷地として使用するとき。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は、道路境界にあつては2メートルとし、隣地境界にあつては1メートルとする。ただし、バス、タクシー等の交通機関の乗降場の上家又はあずまやについては、この限りでない。 | ― | 10分の20 | 10分の6 | |
工業地区 | (1) 法別表第2(を)項に掲げる建築物 (2) 法別表第2(い)項第1号に規定する住宅 (3) 住宅で事務所、事業所、工場、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (4) 土砂災害防止法第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域内の建築物であつて、土砂災害防止法施行令第6条に規定する社会福祉施設、学校若しくは医療施設又は居住の用に供するもの (5) 法別表第2(い)項第3号に規定する共同住宅、寄宿舎又は下宿 (6) 学校教育法第1条に規定する学校 (7) 法別表第2(い)項第4号に規定する図書館その他これに類するもの (8) 法別表第2(い)項第5号に規定する神社、寺院、教会その他これらに類するもの (9) 法別表第2(い)項第6号に規定する老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (10) 法別表第2(い)項第6号に規定する保育所(工場又は事業所に併設するものを除く。) (11) 法別表第2(い)項第7号に規定する公衆浴場 (12) 法別表第2(い)項第8号に規定する診療所(工場又は事業所に併設するものを除く。) (13) 法別表第2(い)項第9号に規定する巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4各号に掲げる建築物(同条第4号及び第5号に掲げる建築物を除く。) (14) 法別表第2(は)項第4号に規定する老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (15) 法別表第2(に)項第3号に規定するボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設 (16) 法別表第2(に)項第5号に規定する自動車教習所 (17) 畜舎 (18) 法別表第2(ほ)項第2号に規定するマージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (19) 法別表第2(ほ)項第3号に規定するカラオケボックスその他これに類するもの (20) 店舗、飲食店等の用途に供するもの(工場又は事業所に併設するものを除く。) | 1,000平方メートル。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、この限りでない。 (1) 1,000平方メートル未満の換地を建築物の敷地として使用する場合であつて、その建築物の敷地面積が当該換地面積以上であり、かつ、165平方メートル以上であるとき。 (2) 165平方メートル未満の換地を建築物の敷地として使用する場合であつて、その建築物の敷地面積が当該換地面積以上であり、かつ、保留地等を合わせて165平方メートル以上であるとき。 (3) 令第130条の4各号に掲げる建築物の敷地として使用するとき。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は、道路境界にあつては2メートルとし、隣地境界にあつては1メートルとする。ただし、バス、タクシー等の交通機関の乗降場の上家又はあずまやについては、この限りでない。 | ― | 10分の20 | 10分の6 | |
多目的用途地区 | (1) 法別表第2(ほ)項に掲げる建築物 (2) 土砂災害防止法第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域内の建築物であつて、土砂災害防止法施行令第6条に規定する社会福祉施設、学校若しくは医療施設又は居住の用に供するもの (3) 学校教育法第1条に規定する学校 (4) 届出住宅(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第5項の届出住宅をいう。以下同じ。) (5) 法別表第2(い)項第5号に規定する神社、寺院、教会その他これらに類するもの (6) 法別表第2(い)項第7号に規定する公衆浴場 (7) 法別表第2(に)項第2号に規定する工場(令第130条の6に規定する工場を除く。) (8) 法別表第2(に)項第3号に規定するボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設 (9) 法別表第2(に)項第4号に規定するホテル又は旅館 (10) 法別表第2(に)項第5号に規定する自動車教習所 (11) 畜舎 (12) 店舗、事務所等の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの (13) 危険物の規制に関する政令第3条第1号に規定する給油取扱所 (14) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(建築物に附属するものを除く。) | 165平方メートル。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、この限りでない。 (1) 165平方メートル未満の換地を建築物の敷地として使用する場合であつて、その建築物の敷地面積が当該換地面積以上であり、かつ、130平方メートル以上であるとき。 (2) 130平方メートル未満の換地を建築物の敷地として使用する場合であつて、その建築物の敷地面積が当該換地面積以上であり、かつ、保留地等を合わせて130平方メートル以上であるとき。 (3) 令第130条の4各号に掲げる建築物の敷地として使用するとき。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は1メートルとする。ただし、バス、タクシー等の交通機関の乗降場の上家又はあずまやについては、この限りでない。 | ― | 10分の20 | 10分の6 | |
準工業・複合用途地区(B地区) | (1) 法別表第2(る)項に掲げる建築物 (2) 土砂災害防止法第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域内の建築物であつて、土砂災害防止法施行令第6条に規定する社会福祉施設、学校若しくは医療施設又は居住の用に供するもの (3) 学校教育法第1条に規定する学校 (4) 法別表第2(い)項第4号に規定する図書館その他これに類するもの (5) 届出住宅 (6) 法別表第2(い)項第5号に規定する神社、寺院、教会その他これらに類するもの (7) 法別表第2(い)項第6号に規定する老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (8) 法別表第2(い)項第6号に規定する保育所(工場又は事業所に併設するものを除く。) (9) 法別表第2(い)項第7号に規定する公衆浴場 (10) 法別表第2(い)項第8号に規定する診療所(工場又は事業所に併設するものを除く。) (11) 法別表第2(い)項第9号に規定する巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4各号に掲げる建築物(同条第4号及び第5号に掲げる建築物を除く。) (12) 法別表第2(は)項第3号に規定する病院 (13) 法別表第2(は)項第4号に規定する老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (14) 法別表第2(に)項第3号に規定するボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設 (15) 法別表第2(に)項第4号に規定するホテル又は旅館 (16) 法別表第2(に)項第5号に規定する自動車教習所 (17) 畜舎 (18) 法別表第2(ほ)項第2号に規定するマージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (19) 法別表第2(ほ)項第3号に規定するカラオケボックスその他これに類するもの (20) 法別表第2(へ)項第3号に規定する劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に規定する建築物 (21) 法別表第2(り)項第2号に規定するキャバレー、料理店その他これらに類するもの | 165平方メートル。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、この限りでない。 (1) 165平方メートル未満の換地を建築物の敷地として使用する場合であつて、その建築物の敷地面積が当該換地面積以上であり、かつ、130平方メートル以上であるとき。 (2) 130平方メートル未満の換地を建築物の敷地として使用する場合であつて、その建築物の敷地面積が当該換地面積以上であり、かつ、保留地等を合わせて130平方メートル以上であるとき。 (3) 換地を地区計画の区域外の土地と合わせて建築物の敷地として使用する場合であつて、その建築物の敷地面積が165平方メートル以上であるとき。 (4) 令第130条の4各号に掲げる建築物の敷地として使用するとき。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は1メートルとする。ただし、バス、タクシー等の交通機関の乗降場の上家又はあずまやについては、この限りでない。 | ― | 10分の20 | 10分の6 |