○廿日市市建築審査会条例

平成20年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、廿日市市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事、委員の任期その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年条例43号〕)

(組織)

第2条 審査会は、7人の委員をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(追加〔平成27年条例43号〕)

(招集)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合において会長が招集する。

(1) 市長から法(他の法令において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例(昭和63年条例第23号)の規定に基づき同意を求められたとき。

(2) 法の規定に基づく審査請求があったとき。

(3) 市長から諮問があったとき。

(4) 委員の定数の半数以上の者から会議に付議すべき事件を示して招集の請求があったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、会長が必要があると認めたとき。

2 会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合を除き、会議の開会の日の3日前までに日時、場所及び付議すべき事件を委員に通知しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例21号・27年43号・令和3年27号〕)

(会議)

第5条 会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の定数の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明させ、又は意見を聴くことができる。

(一部改正〔平成27年条例43号〕)

(会議の公開)

第6条 会議は、公開する。ただし、法第94条第3項の規定により審査請求の口頭審査を行う場合を除くほか、議長が会議の秩序維持等のため特に必要があると認めたときは、審査会の議決により公開しないことができる。

2 前項本文の場合において、議長は、会議の運営上必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

(一部改正〔平成27年条例43号〕)

(専門調査員)

第7条 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、市職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

(一部改正〔平成27年条例43号〕)

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、建設部において処理する。

(一部改正〔平成20年条例8号・27年43号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(一部改正〔平成27年条例43号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和63年条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年3月24日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第43号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第27号)

この条例は、令和4年2月20日から施行する。

廿日市市建築審査会条例

平成20年3月24日 条例第4号

(令和4年2月20日施行)