○廿日市市採石業の適正な実施の確保に関する条例施行規則

平成20年3月25日

規則第35号

(積立計画の記載事項)

第2条 条例第4条の積立計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 採取認可を受けようとする期間内に当該認可の申請に係る岩石採取場(以下「岩石採取場」という。)の採取跡の整備に係る費用として積み立てる額

(2) 前号の期間内の各年度(採取認可を受けた日を起算日として1年ごとの期間をいい、1年未満の端数があるときは、当該端数を1年とする。)に、同号に規定する費用として積み立てる額

(3) 積立てに係る金融機関(積立てが第7条第2項に規定する方法による場合にあっては採石業者団体)の名称

2 条例第4条の規定による積立計画の作成は、採取跡の整備に係る費用の積立計画書によるものとする。

(保証人の数)

第3条 条例第5条第1項の規定により採取認可を受けようとする採石業者が立てなければならない保証人の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。ただし、採取認可の申請に係る掘削区域(岩石採取場の区域のうち、岩石を採取するために掘削する区域をいう。以下同じ。)の面積が1ヘクタール未満である場合の保証人の数は、1人とする。

(1) 保証人が条例第6条第1号に掲げる者である場合 1人

(2) 保証人が条例第6条第2号又は第3号に掲げる者である場合 2人

(保証人の要件)

第4条 条例第6条第2号の市長が認めるものは、次の各号のいずれにも該当する採石業者とする。

(1) 広島県内に所在する岩石採取場において、継続して2年以上の期間にわたり岩石の採取を行った実績を有すること。

(2) 他の採石業者の保証人となっていないこと。

(3) 採石法(昭和25年法律第291号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと。

2 条例第6条第3号の市長が認めるものは、次の各号のいずれにも該当する建設業者とする。

(1) 広島県内に営業所を有すること。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(同法別表第1に掲げる土木一式工事、建築一式工事、石工事又は造園工事のいずれかの建設工事に係るものに限る。以下「建設業許可」という。)を継続して5年以上受け、かつ、当該保証人となる契約を締結した日前5年間に当該建設業許可に係る建設工事の施工実績を有すること。

(3) 建設業法第3条第1項第2号に係る建設業許可を受けた者でない場合にあっては、他の採石業者の保証人となっていないこと。

(保証人を立てていることを証する書面)

第5条 条例第7条第2号の書面は、次に掲げるものとする。

(1) 当該保証人となる契約書の写し

(2) 保証人が条例第6条第2号又は第3号に掲げる者である場合にあっては、当該保証人の印鑑証明書及び当該保証人が前条第1項又は第2項に規定する要件を満たしていることを証する書面

(積立ての額の基準)

第6条 条例第8条第1号の規則で定める基準額は、次に定めるとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号に規定する積立額の基準額は、別表の区分の欄及び区域の欄の種別に応じ、当該区域の面積に同表の1平方メートル当たりの額の欄に定める額及び同表の係数の欄に定める係数をそれぞれ乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の合計額とする。ただし、当該合計額が1,000万円を超えるときは、1,000万円とする。

(2) 第2条第1項第2号に規定する積立額の基準額は、前号の規定により算出した額を、認可を受けようとする期間(当該期間に1年未満の端数があるときは、当該端数を1年とする。)の年数で除して得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この号において「最低積立額」という。)とする。ただし、各年度の前年度までの積立額の累計が、最低積立額に当該前年度までの年数を乗じて得た額以上の額である場合の当該各年度の積立額の基準額は、この限りでない。

(積立ての方法の基準)

第7条 条例第8条第2号の規則で定める基準は、金融機関への預金又はこれに類するものであって市長が適当と認めるもの(以下この条において「金融機関への預金等」という。)とする。

2 採取認可を受けようとする採石業者が採取跡の整備に係る保証事業としてその構成員の採取跡の整備に係る費用の積立てを行っている採石業者団体の構成員であって、かつ、当該積立てとして当該採石業者団体に拠出する場合は、当該採石業者団体への当該拠出は、金融機関への預金等とみなす。

(認可の期間)

第8条 条例第10条の規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間の範囲内で市長が定める期間とする。

(1) 採取認可を受けようとする採石業者が、申請日前2年間に、申請に係る岩石採取場の区域において岩石の採取を行った実績がある場合 認可の日から起算して4年間

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 認可の日から起算して2年間

2 前項第1号に掲げる場合において、当該採石業者が条例第6条第1号に掲げる者を保証人に立てているときは前項第1号に定める期間に1年を加えるものとし、当該採石業者が採取跡の整備及び災害防止のための措置を特に適切に講じていると認められるときは同号に定める期間に3年以内の期間を加えることができるものとする。

(積立計画の変更承認申請)

第9条 条例第11条本文の規定により積立計画の変更の承認を受けようとする採石業者は、積立計画変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 積立計画の変更の内容を記載した書面

(2) 積立計画に従って積み立てていることを証する書面

(積立計画の軽微な変更)

第10条 条例第11条ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 第2条第1項第1号及び第2号に規定する積立額の増額

(2) 積立てに係る金融機関(積立てが第7条第2項に規定する方法による場合にあっては採石業者団体)の変更

(保証人の変更の届出)

第11条 条例第12条の規定による届出は、保証人変更届出書により行うものとする。

2 前項の届出書には、第5条各号に掲げる書面を添付しなければならない。

(実施規定)

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

区域

1平方メートル当たりの額

係数

風化の著しい岩石を採取する岩石採取場

掘削区域

352円

0.11

その他の区域

248円

0.1

風化の著しい岩石以外の岩石を採取する岩石採取場

掘削区域

305円

0.17

その他の区域

248円

0.1

備考 この表中「その他の区域」とは、岩石採取場の区域のうち、掘削区域、保全区域(隣地の崩壊を防止するために形質を変更しないこととして定める区域をいう。)及び植栽等により緑化した区域を除く区域をいう。

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平成20年3月25日 規則第35号

(平成20年4月1日施行)