○廿日市市港湾施設管理条例施行規則

平成17年10月20日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市港湾施設管理条例(平成17年条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続)

第2条 条例第3条第1項の規定により、港湾施設を使用しようとする者は、港湾施設使用申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の納期限)

第3条 使用料の納期限は、次の各号に掲げる施設に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 係留施設 使用開始の日まで

(2) 船舶役務用施設 使用月の翌日の末日まで

(3) 保管施設 使用許可の日から起算して30日以内

(使用料の還付)

第4条 条例第6条ただし書の規定による使用料の還付は、使用することができなくなった期日につき、日割計算によりこれを行うものとする。

(使用者の守るべき事項)

第5条 港湾施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、港湾施設の使用について、市長の指示に従わなければならない。

(権利譲渡の申請)

第6条 使用者は、条例第10条ただし書の規定により港湾施設の使用権を他人に譲渡しようとするときは、譲受人と連署の上、市長に申請しなければならない。

(改名等の届出)

第7条 港湾施設の使用者が氏名若しくは名称を改め、又は住所を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、港湾施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年11月3日から施行する。

廿日市市港湾施設管理条例施行規則

平成17年10月20日 規則第88号

(平成17年11月3日施行)