○廿日市市道路占用料徴収条例
昭和63年4月1日
条例第19号
(総則)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、次に定める者(以下「占用者」という。)からこの条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。
(1) 法第32条第1項若しくは第3項の規定による道路占用の許可を受けた者又は法第35条の規定による同意を得た者
(2) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた者又は電線共同溝整備法第21条の規定による協議が成立した者
(一部改正〔平成10年条例6号・12年16号・17年78号〕)
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意を得た占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下「占用期間」という。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。
3 占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成10年条例6号・12年16号・17年78号・25年29号・31年6号〕)
(占用料の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減免することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公益の用に供する電気、ガス又は軌道事業のために占用するとき。
(3) 無料で常時一般の通行の用に供するものであつて、かつ、交通の便益を増進することができる地下道又は仮道を敷設するために占用するとき。
(4) 華表、石碑等であつて、営利を目的としないものの占用であるとき。
(5) 恒例による松飾り、祭典、縁日等のために臨時に占用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例78号〕)
(占用料の徴収)
第4条 占用料は、占用期間に係る分を次に定める日から1月以内に一括して徴収するものとする。
(1) 法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意を得た日
(2) 電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)
2 前項の規定にかかわらず、占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
3 占用料の額が年額又は月額で定められている占用物件については、占用期間が翌年度以降にわたる場合において、最初の年度及び最終の年度に生じた1月未満の期間又は1月未満の端数の期間(以下「端数の期間」という。)を合算した日数が30日以下であるときは、第2条の規定にかかわらず、最終の年度の端数の期間に係る占用料は、徴収しない。
(全部改正〔平成10年条例6号〕、一部改正〔平成12年条例16号・17年78号〕)
(占用料の還付)
第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次に定めるときは、占用者又は占用者であつた者の請求により還付する。
(1) 法第71条第2項の規定により道路占用の許可を取り消されたとき。
(2) 占用者の責めに帰することのできない理由によりその占用をすることができなくなつたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(一部改正〔平成10年条例6号・17年78号〕)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成17年条例78号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 廿日市町道路等占用料徴収条例(昭和36年条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした旧条例による占用の許可は、この条例の規定によりしたものとみなす。
4 既存占用物件で、当該占用の期間満了に伴い引き続いて施行日以後占用の許可を受け、又は占用の協議が成立したもの(引き続き繰り返して占用の許可を受け、又は占用の協議が成立したものを含む。)のうち、この条例施行の際現に廿日市町道路等占用料徴収条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第1号)附則第2項の規定による措置が継続しているものに係る占用料の額については、当該経過措置の期間が満了するまでの間は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 佐伯町及び吉和村の編入の日前に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、法第35条の規定により同意を得、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可を受け、又は同法第21条の規定により協議が成立した当該町村の占用物件に係る占用料については、当該占用の許可を受け、同意を得、又は協議が成立した占用の期間満了の日又は平成19年3月31日のいずれか早い日までの間は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(追加〔平成15年条例66号〕)
6 大野町及び宮島町の編入の日前に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、法第35条の規定により同意を得、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可を受け、又は同法第21条の規定により協議が成立した当該町の占用物件に係る占用料については、当該占用の許可を受け、同意を得、又は協議が成立した占用の期間満了の日又は平成18年3月31日のいずれか早い日までの間は、この条例の規定にかかわらず、旧大野町道路占用料徴収条例(平成9年大野町条例第27号)又は旧宮島町道路占用料徴収に関する条例(平成8年宮島町条例第9号)の例による。
(追加〔平成17年条例78号〕)
附則(平成3年3月27日条例第2号抄)
1 この条例は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第19号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第6号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して現に存する占用物件(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された占用物件を含む。以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、第1条の規定による改正後の廿日市市道路占用料徴収条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合は、当該改正占用料額を占用料の額とする。
(1) 平成10年度 改正前の廿日市市道路占用料徴収条例第2条の規定を適用して算定したそれぞれの既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成11年度以降 それぞれの既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
附則(平成12年3月8日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月18日条例第66号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月3日条例第78号)
この条例は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第29号抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成29年条例21号〕)
占用物件 | 占用料 | ||||||||
単位 | 所在地 | ||||||||
1級地 | 2級地 | ||||||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000 | 330 | |||||
第2種電柱 | 1,600 | 510 | |||||||
第3種電柱 | 2,200 | 690 | |||||||
第1種電話柱 | 930 | 300 | |||||||
第2種電話柱 | 1,500 | 470 | |||||||
第3種電話柱 | 2,000 | 650 | |||||||
その他の柱類 | 93 | 30 | |||||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 9 | 3 | ||||||
地下に設ける電線その他の線類 | 6 | 2 | |||||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 910 | 290 | ||||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | 180 | ||||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,900 | 590 | ||||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 780 | 250 | |||||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,900 | 590 | ||||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,900 | 590 | ||||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 39 | 13 | |||||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 56 | 18 | |||||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 83 | 27 | |||||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 110 | 36 | |||||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 170 | 53 | |||||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 220 | 71 | |||||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 390 | 120 | |||||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 560 | 180 | |||||||
外径が1メートル以上のもの | 1,100 | 360 | |||||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,900 | 590 | ||||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||||||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||||||
上空に設ける通路 | 930 | 300 | |||||||
地下に設ける通路 | 560 | 180 | |||||||
その他のもの | 1,900 | 590 | |||||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 19 | 6 | |||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 190 | 59 | ||||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 190 | 59 | ||||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,900 | 590 | ||||||
標識 | 1本につき1年 | 1,500 | 470 | ||||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 19 | 6 | |||||
その他のもの | 1本につき1月 | 190 | 59 | ||||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 19 | 6 | |||||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 190 | 59 | ||||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,900 | 590 | |||||
その他のもの | 930 | 300 | |||||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,900 | 590 | ||||||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.034を乗じて得た額 | ||||||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルつき1月 | 190 | 59 | ||||||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 190 | 59 | |||||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||||||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | ||||||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.017を乗じて得た額 | |||||||
その他のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | ||||||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.024を乗じて得た額 | |||||||
その他のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | ||||||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||||||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | ||||||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.034を乗じて得た額 | ||||||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||||||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次に揚げるとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
(1) 1級地 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域をいう。
(2) 2級地 1級地以外の区域をいう。
3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考3において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考4において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
7 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。