○廿日市市地価公示図書閲覧規程

昭和63年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、地価の公示に係る事項を、記載した書面等(以下「地価公示図書」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地価公示図書閲覧場所)

第2条 地価公示図書の閲覧場所は、次のとおりとする。

名称

位置

廿日市市役所

廿日市市下平良一丁目11番1号

佐伯支所

廿日市市津田1989番地

吉和支所

廿日市市吉和3425番地1

大野支所

廿日市市大野一丁目1番1号

宮島支所

廿日市市宮島町1165番地6

(一部改正〔平成15年告示43号・20年219号の3〕)

(閲覧に供する日及び閲覧時間)

第3条 地価公示図書は、次に掲げる日を除くほか、毎日閲覧に供するものとする。

(2) 市長が必要と認める日

2 地価公示図書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧に供しない日又は閲覧時間を変更することがある。

(一部改正〔平成2年告示44号・5年33号〕)

(閲覧の手続)

第4条 地価公示図書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧場所に備付けの閲覧簿に住所、氏名その他所定の事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。

(地価公示図書の持ち出し禁止)

第5条 閲覧者は、地価公示図書を所定の閲覧場所から持ち出してはならない。

(閲覧停止又は禁止)

第6条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、地価公示図書の閲覧を停止し、又は禁止することがある。

(1) この規則に違反し、又は係員の支持に従わない者

(2) 地価公示図書を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年4月14日告示第44号)

この告示は、平成2年4月28日から施行する。

(平成5年4月1日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年3月1日告示第43号)

この告示は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年11月3日告示第153号)

この告示は、平成17年11月3日から施行する。

(平成20年10月27日告示第219号の3)

この告示は、平成20年11月1日から施行する。

廿日市市地価公示図書閲覧規程

昭和63年4月1日 告示第44号

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
昭和63年4月1日 告示第44号
平成2年4月14日 告示第44号
平成5年4月1日 告示第33号
平成15年3月1日 告示第43号
平成17年11月3日 告示第153号
平成20年10月27日 告示第219号の3