○廿日市市建設工事監督規程
平成20年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 市長が行う建設工事(以下「工事」という。)の監督(以下「監督」という。)については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(監督員の責務)
第2条 廿日市市建設工事執行規則(平成9年規則第24号)第19条第1項に規定する監督員(以下「監督員」という。)は、工事が公共の福祉の向上に寄与することを認識し、監督に当たっては公正を旨とし、厳正及び的確にその職務を行うよう努めるものとする。
(1) 総括業務 監督業務に関する総括並びに主任業務及び一般業務を担当する監督員の指揮監督
(2) 主任業務 監督業務のうち、工事現場に関する総括及び一般業務を担当する監督員の指揮監督
(3) 一般業務 監督業務のうち、総括業務及び主任業務以外の業務
(4) 補助業務 一般業務を補助する業務
(監督員)
第4条 監督員として、総括監督員、主任監督員、一般監督員及び補助監督員(営繕工事を施工する場合に限る。)を置く。ただし、総括監督員は最終請負金額が130万円以下の工事、主任監督員は支所において行う最終請負金額が130万円を超える工事にあっては置かないものとする。
3 主任監督員は、工事を担当する係長又はこれに準ずる職以上の職員をもって充て、前条第2号の業務を行う。
4 一般監督員は、工事を担当する技師又は主事以上の職員を充て、前条第3号の業務を行う。
5 補助監督員は、工事を担当する技師又は主事以上の職員を充て、前条第4号の補助業務を行う。
(一部改正〔平成21年訓令3号〕)
(監督業務の委託)
第5条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により工事の監督業務を委託する場合は、委託する監督業務の範囲を特記仕様書に明記するとともに、工事の監督業務を委託した者(以下「委託監督員」という。)にその監督の結果等について、調書その他の監督内容を明確にした書類等を提出させなければならない。
(監督の方法)
第6条 監督は、すべて契約書及び設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。)と照合して行わなければならない。
(工事記録等)
第7条 監督員は、当該工事の請負人から提出された書類、工事打合せ簿及び図面並びに検査、試験等の結果について、その処理経緯を明らかにしなければならない。
附則
1 この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第3号)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に発注した工事について適用し、同日前に発注した工事については、なお従前の例による。