○廿日市市漁港区域内における行為等に関する規則

平成19年12月17日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第24条第1項後段の規定による立入り又は使用(以下「立入り等」という。)の許可、第37条第1項の漁港施設の処分(以下「処分」という。)の許可、第38条の認可及び第39条第1項の占用その他の行為(以下「占用等」という。)の許可に係る申請の手続並びに同条第4項の規定による占用等に係る協議(以下「協議」という。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(立入り等の許可申請)

第2条 立入り等の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 立入り等をしようとする漁港名

(3) 立入り等をしようとする場所

(4) 立入り等をしようとする理由

(5) 立入り等をしようとする期間

2 前項の申請書には、次に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 位置図及び立入り等をしようとする区域を記載した平面図

(2) 当該立入り等に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

(漁港施設の処分の許可申請)

第3条 処分の許可を受けようとする者は、漁港施設の処分の許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 位置図、平面図及び断面図

(2) 処分をしようとする施設の平面図及び構造図

(3) 当該処分に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

(4) 形質若しくは場所の変更、収去その他の処分をしようとする場合は、安全を証する書類

(利用等の認可申請)

第4条 法第38条の認可を受けようとする者は、漁港施設利用方法等の認可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 位置図及び平面図

(2) 他人に利用させ、又は使用料を徴収しようとする施設(以下「利用施設」という。)の平面図及び断面図又は構造図

(3) 利用施設の安全を証する書類

(4) 利用方法を記載した書類

(5) 使用料を徴収する場合においては、使用料の算定根拠となる書類及び収支計画書

(占用等の許可申請)

第5条 占用等の許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる申請書に同表の右欄に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

区分

申請書

添付書類

工作物の建設又は改良(水面又は土地の占用を伴う場合を除く。)をしようとする場合

工作物建設等許可申請書

1 位置図、平面図及び断面図

2 工作物の設計書、構造図及び断面図

3 土量計算書

4 当該行為に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

土砂の採取をしようとする場合

土砂採取許可申請書

1 位置図及び平面図

2 申請地の断面図及び土量計算書

3 使用船一覧表

4 当該行為に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

土地の掘削又は盛土をしようとする場合

土地の掘削等許可申請書

1 位置図、平面図及び断面図

2 求積図及び求積計算書

3 掘削又は盛土の断面図及び土量計算書

4 当該行為に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

汚水の放流又は汚物の放棄をしようとする場合

汚水放流等許可申請書

1 位置図、平面図及び断面図

2 当該行為に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

水域若しくは公共空地の一部の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く。以下「占用」という。)をしようとする場合

水域等占用許可申請書

1 位置図、平面図及び断面図

2 求積図及び求積計算書

3 工作物の設置を伴うときは、当該工作物の設計書及び構造図

4 当該行為に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

(許認可事項の変更)

第6条 立入り等、処分若しくは占用等の許可又は法第38条の認可(以下「許認可」という。)を受けた者が、当該許認可の目的となっている行為の内容、方法その他の許認可を受けた事項を変更しようとするときは、次の各号に掲げる変更の区分に従い、それぞれ当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。ただし、変更の内容が許認可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所のみに係る場合には、届出をもって足りるものとする。

(1) 立入り等の許可の変更 次の事項を記載した変更許可申請書

 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

 立入り等をしようとする漁港名

 許可年月日及び指令番号

 変更内容

 変更しようとする理由

(2) 処分の許可の変更 漁港施設の処分の許可変更申請書

(3) 法第38条の認可の変更 漁港施設利用方法等の認可変更申請書

(4) 占用等の許可の変更 占用等の許可変更申請書

2 前項の申請書には、それぞれ許認可ごとの申請手続において必要とされる添付書類のうち、変更しようとする事項に係るものを添付しなければならない。

(地位の承継)

第7条 許認可を受けた者の死亡、合併、分割又はこれらに類する理由により、許認可を受けた者が有していた許認可に基づく地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、地位承継届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、戸籍謄本、法人登記簿謄本その他承継の事実を証する書類を添付しなければならない。

(工事等の届出)

第8条 処分若しくは占用等の許可又は法第38条の認可を受けた者は、次に掲げる場合には、行為着手等届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 処分又は占用等の許可に係る行為に着手し、又は当該行為を中止し、若しくは完了した場合

(2) 法第38条の認可に係る行為を廃止した場合

2 前項第1号に掲げる場合における届出書のうち、占用を廃止した場合に係るものには、占用していた場所を原状に復した後の写真を添付しなければならない。

(標識の掲示)

第9条 許認可(立入り等の許可を除く。)を受けた者は、当該許認可に係る行為に着手したときは、当該行為の場所の見やすい位置に、次に掲げる事項を記載した標識を掲示しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 許認可年月日及び指令番号

(3) 許認可を受けた行為の内容

(4) 許認可期間

(準用)

第10条 第5条から前条までの規定は、協議の手続について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

廿日市市漁港区域内における行為等に関する規則

平成19年12月17日 規則第52号

(平成19年12月17日施行)