○廿日市市水産事業分担金徴収条例
平成2年3月31日
条例第3号
(総則)
第1条 市が実施する水産事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。
(一部改正〔平成23年条例7号〕)
(被徴収者)
第3条 分担金は、事業の区分に従い、別表右欄に掲げる者から徴収する。
(分担金の納期)
第4条 分担金の納期は、市長が定める。
(分担金の減免)
第5条 市長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(一部改正〔平成8年条例9号・13年27号・23年7号〕)
区分 | 割合 | 被徴収者 |
水域環境保全創造事業 | 2分の1 | 漁業協同組合 |