○廿日市市水産事業分担金徴収条例

平成2年3月31日

条例第3号

(総則)

第1条 市が実施する水産事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、別表左欄に掲げる事業(以下「事業」という。)の区分に従い、事業に要する費用の総額から国又は広島県が交付する額を控除した残額に同表中欄に掲げる割合を乗じて得た額の範囲内において、市長が定める。

(一部改正〔平成23年条例7号〕)

(被徴収者)

第3条 分担金は、事業の区分に従い、別表右欄に掲げる者から徴収する。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、市長が定める。

(分担金の減免)

第5条 市長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(一部改正〔平成8年条例9号・13年27号・23年7号〕)

区分

割合

被徴収者

水域環境保全創造事業

2分の1

漁業協同組合

廿日市市水産事業分担金徴収条例

平成2年3月31日 条例第3号

(平成23年3月18日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成2年3月31日 条例第3号
平成8年4月1日 条例第9号
平成13年12月27日 条例第27号
平成23年3月18日 条例第7号