○廿日市市自然観察の森条例

平成17年10月3日

条例第58号

(設置)

第1条 市民に自然環境の中で植物及び昆虫、野鳥等の小動物とふれあう場を提供し、これらの観察を通じ、自然保護思想の普及及び向上を図るため、廿日市市自然観察の森(以下「自然観察の森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自然観察の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

おおの自然観察の森

廿日市市大野2723番地

(業務)

第3条 自然観察の森は、次の業務を行う。

(1) 自然観察その他自然に親しむ活動の指導及び啓発に関すること。

(2) 自然保護思想の普及及び向上に関すること。

(3) その他自然観察の森の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

廿日市市自然観察の森条例

平成17年10月3日 条例第58号

(平成17年11月3日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年10月3日 条例第58号