○廿日市市林道管理条例
平成15年2月18日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、林道の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「林道」とは、林産物の搬出及び森林の保全を図ることを目的とした道路であって、市長が管理するものをいう。
(道路標識の設置)
第3条 市長は、林道の保全及び交通の円滑を図るため、必要な場所に道路標識を設置するものとする。
(禁止行為等)
第4条 市長は、次に掲げる行為を禁止し、これに違反したものに対し、必要な措置を命じ、又はこれによって生じた損害を賠償させることができる。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) 林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(通行の禁止及び制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の通行を禁止し、又は制限することができる。この場合において、市長は、林道の起点その他利用者に周知させるために必要な場所に、あらかじめその旨を公示しなければならない。
(1) 林道の破損、決壊その他の事由により通行が危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 市長は、重量が林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命じ、その他必要な条件を付することができる。
(林道使用の許可)
第6条 林道に次に掲げる施設等を設け、継続して使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設又は工事用材料置場
(3) 用排水路、導水管又は下水道管
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める施設
2 市長は、前項の許可をする場合において、使用者に対して必要な設備を設けることを命じ、その他必要な条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の全部若しくは一部を取消し、又は使用を停止することができる。
(1) この条例又は許可の条件に違反したとき。
(2) 林道の使用方法が適正を欠き、林道の維持に支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(3) 林道の維持修繕のため必要があるとき。
2 使用者は、前項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用期間が満了したときは、林道を原状に回復しなければならない。
3 市は、第1項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を停止したことによって、使用者に損害を与えることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
附則
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。