○廿日市市有林管理条例施行規則
平成15年2月18日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市有林管理条例(平成15年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用割当地及び貸付林の使用者)
第2条 使用割当地及び貸付林の使用者は、使用契約を締結し、使用するものとする。
2 条例第5条第1項に規定する使用料は、市長が発行する納付通知書により、毎年12月25日までに部落代表者において、明細を付し一括納付するものとする。
(部分林の使用者)
第3条 部分林の使用を許可された者は、市長に対し請書を提出しなければならない。
2 使用者が、市長の指示に反し、又は部分林の保護管理を怠った場合は、使用の許可を取り消すものとする。
(収益分配)
第4条 使用割当又は部分林で、分収造林地とされている山林の使用者に対する収益分配金は、契約の相手方から市が受ける分収手取額の9割を交付するものとする。
(書類等の整備保存)
第5条 条例第12条の規定により整備し、保存する書類は、次のとおりとする。
(1) 旧財産区有財産の管理及び処分条例
(2) 旧来からある契約書、請書、覚書及び確認書
(3) 使用者名簿
(4) その他旧慣を証する書類
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。