○廿日市市山林使用料条例
平成13年9月27日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、市有貸付山林の使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用者及び使用料)
第2条 市有貸付山林の使用者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第3条 使用料は、その全額を別に指定する期日までに徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、後納又は分納させることができる。
(使用料の減免)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(佐伯郡平良村山林使用条例の廃止)
2 佐伯郡平良村山林使用条例(大正4年平良村条例第9号)は、廃止する。
(公有林使用料及び収益歩合金条例の廃止)
3 公有林使用料及び収益歩合金条例(昭和26年原村条例第75号)は、廃止する。
(公有林使用料及び収益歩合金条例の一部を改正する条例の廃止)
4 公有林使用料及び収益歩合金条例の一部を改正する条例(昭和29年原村条例第114号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
地区 | 使用者 | 使用料 |
平良 | 平良地区市有林管理委員会 | 年額 30,000円 |
原 | 原地区市有林管理委員会 | 年額 35,147円 |
宮内 | 明石講中 | 年額 2,585円 |
畑口講中 | 年額 2,143円 | |
佐原田講中 | 年額 1,152円 | |
的場講中 | 年額 2,203円 | |
砂原講中 | 年額 1,547円 | |
宮迫講中 | 年額 1,089円 | |
北山講中 | 年額 1,964円 | |
河田講中 | 年額 800円 | |
河本講中 | 年額 1,746円 | |
新開講中 | 年額 491円 | |
串戸講中 | 年額 4,701円 |