○山林委員会条例
昭和32年3月12日
条例第4号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、市有林の保護、管理に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ、市有林の施業計画の調整その他実施の推進に関し、必要な調査を行わせるため山林委員会を置く。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(組織)
第3条 山林委員会は、委員52人以内で組織する。
2 委員は、山林等の経験を有するもののうちから、市長が任命する。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(委員)
第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(全部改正〔昭和63年条例24号〕)
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(追加〔昭和63年条例24号〕)
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業部において処理する。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成4年1号・15年6号・18年4号・20年8号・令和4年7号〕)
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和63年廿日市市条例第10号)の定めるところによる。
(追加〔昭和63年条例24号〕)
(委任)
第9条 この条例において定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
附則
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和36年3月4日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月18日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。