○山林委員会条例

昭和32年3月12日

条例第4号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、市有林の保護、管理に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、市有林の施業計画の調整その他実施の推進に関し、必要な調査を行わせるため山林委員会を置く。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(組織)

第3条 山林委員会は、委員52人以内で組織する。

2 委員は、山林等の経験を有するもののうちから、市長が任命する。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(委員)

第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(全部改正〔昭和63年条例24号〕)

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(追加〔昭和63年条例24号〕)

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業部において処理する。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成4年1号・15年6号・18年4号・20年8号・令和4年7号〕)

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和63年廿日市市条例第10号)の定めるところによる。

(追加〔昭和63年条例24号〕)

(委任)

第9条 この条例において定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和36年3月4日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年2月18日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

山林委員会条例

昭和32年3月12日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和32年3月12日 条例第4号
昭和36年3月4日 条例第14号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成4年3月27日 条例第1号
平成15年2月18日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第4号
平成20年3月24日 条例第8号
令和4年3月24日 条例第7号