○廿日市市農業機械等整備事業分担金徴収条例

平成15年2月18日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、廿日市市農業機械等整備事業に要する費用(以下「事業費」という。)に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、その事業の施行に伴い特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)に対して分担金を賦課徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第2条 この条例において「事業」とは、別表左欄に掲げるものをいう。

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は、別表左欄の区分に従い、事業に要する費用の総額に同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(分担金の徴収基準)

第4条 受益者から徴収する分担金の額は、事業の施行による各人の受益の程度に応じて、市長が定める。

(分担金の徴収)

第5条 前条の分担金は、当該年度の事業費の予算額により算定し、当該事業着手前に徴収する。ただし、市長は、天災その他特別の事情があると認めた場合は、分担金の徴収を延期し、又は分担金を減免することができる。

2 前項の規定により徴収した分担金は、事業完了後精算し、過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

(分担金賦課の協議)

第6条 第2条に規定する事業のうち、範囲、規模、公共性等を勘案し、特に市長が必要と認めた場合は、受益者と分担金賦課について協議し、定めることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、旧佐伯町建設事業分担金徴収条例(平成元年佐伯町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第2条、第3条関係)

区分

分担金の負担割合

新農林水産業・農山漁村活性化総合支援事業

6分の1

廿日市市農業機械等整備事業分担金徴収条例

平成15年2月18日 条例第36号

(平成15年3月1日施行)